豚に由来する血粉及び血しょうたん白の輸入に関する手続き |
申請書等について、記載例がダウンロードできます。
なお、ダウンロードができない場合には最寄りの FAMICへ御連絡ください。
豚に由来する血粉及び血しょうたん白の輸入に関する手続マニュアル〔第1.1版〕 |
平成20年2月15日
農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 (独)農林水産消費安全技術センターFAMIC)
このマニュアルは、血粉等の輸入、あるいは飼料として利用するに当たって、血粉等の輸入業者やこれを用いて飼料を製造する業者の方々に遵守していただきたい要件や具体的な手続について農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課及びFAMICが取りまとめたものをホームページ閲覧用に一部加工したものです。手続に当たっては、当ホームページで最新のマニュアルをご確認の上、御利用ください。
T.血粉等の輸入に当たっての基本的考え方
1 動物性たん白質の飼料への利用に関する基本的な考え方
2 動物性たん白質の輸入に関する基本的な考え方
3 輸入に当たって遵守すべき主な要件
4 農林水産大臣による確認制度
U.輸入業者における要件
1 リスク管理措置の概要
2 輸入業者における具体的な要件
1 事前相談
2 申請書の提出
3 確認書の発行
4 確認後にその内容に変更が生じた場合の対応
1 動物性たん白質の飼料への利用に関する基本的な考え方
平成13年に国内でBSEが発生した際には、当省より「肉骨粉等の当面の取扱いについて」(平成13年10月1日付の通知)を発出し、飼料に係る「肉骨粉等」(肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉など)については、使用の一時停止を要請しました。
その後、BSE感染リスクを確認しつつ、家きんなどに由来する動物性たん白質については、リスク低減措置に関する要件を課した上で、順次利用を再開してきました。
現在、使用が認められている動物性たん白質は、乳、乳製品、卵、卵製品の他、以下のとおりですが、これらの飼料原料は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の2において、その製造工程が他の工程と分離していることを農林水産大臣が確認することなどが規定されており、その手続については「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知。以下「大臣確認通知」という。)で規定されています。
【使用が認められている動物由来の飼料原料】
(1) ゼラチン及びコラーゲン
(2) 豚又は馬に由来する血粉及び血しょうたん白
(3) 豚に由来する肉骨粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉
(4) チキンミール、フェザーミール並びに家きんに由来する血粉及び血しょうたん白
(5) 家きんに由来する加水分解たん白及び蒸製骨粉
(6) 豚及び家きんに由来する原料を製造工程の原料投入口で混合して製造された肉骨粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉
(7) 魚介類に由来するたん白質
(8) 動物性油脂
2 動物性たん白質の輸入に関する基本的な考え方
国内において使用が認められている動物由来の飼料原料を輸入する場合は、日本国内で講じているリスク管理措置と同等の措置が輸出国において講じられることを盛り込んだ形で、輸出国政府と農林水産省との間で「家畜衛生条件」が締結されることが必要です。
この家畜衛生条件が締結され製造施設が指定されると、輸入業者は大臣確認等の所定の手続を行っていただくことにより、指定された製造施設から飼料原料として輸入することが可能となります。
このたび、「豚に由来する血粉及び血しょうたん白」(以下「血粉等」という。)について、米国政府との間で家畜衛生条件を締結しました。指定された米国内の製造施設で製造され、かつ、原料、製造工程に関する要件が家畜衛生条件に合致しており、大臣確認通知に基づき、同通知の製造基準に合致することについて事前に農林水産大臣の確認を受けたものは、国内に輸入し飼料原料として利用することが可能になりました。
注)米国の指定された製造施設以外で製造された血粉や血しょうたん白は、輸入できません。 |
また、米国以外の国とは、血粉等に関する家畜衛生条件を締結していませんので、輸入できないことに注意願います。 |
3 輸入に当たって遵守すべき主な要件
輸入業者には、所定の動物検疫を受けることはもちろんですが、大臣確認通知により、以下の要件を満たしていただくことが必要になります。
(1) 輸入業者は、輸出国の製造業者との間で、家畜衛生条件の遵守事項を組み入れた形で契約を締結し、農林水産大臣の確認を受ける。
(2) 販売荷口ごとに、家畜衛生条件に適合することを証明する輸出国の政府機関の証明書又はその写しを添付する。
(3) 輸入業者の選任する流通管理者によって、物流を適正に管理する。
4 農林水産大臣による確認制度
上記の要件が遵守されていることを確認するため、農林水産大臣が輸入業者の確認を行いますので、必要な書類を添えてFAMICを通じて申請していただくことになります。
なお、確認された輸入業者の法人名、所在地については、FAMICのホームページに掲載します。
1 リスク管理措置の概要
血粉等を飼料原料として輸入するため、農林水産大臣の確認を受ける際には、輸入業者は、輸出国の製造業者との間で以下の要件を組み入れた形で 契約する必要があります。
| 契約に盛り込むべき要件 |
@ 家畜衛生条件に規定される基準を遵守する。 |
A 契約内容に変更が生じる場合は、事前に連絡する。 |
B 家畜衛生条件の基準に適合することについて、輸出ロットごとに輸出国の政府機関が発行する証明書を添付する。 |
C 契約を締結した輸入業者が契約内容の実施状況を確認することを認める。また、この実施状況の確認のため、輸出国の政府機関等が同行できることを認める。 |
《様式のダウンロード》
2 輸入業者における具体的な要件
(1)輸出国の製造業者に関する事項
輸入業者は、製造業者(製造事業場)に関する以下の資料を添えて、 別記様式第1−2号により大臣確認の申請を行ってください。
ア 確認の対象となる製造工程が他の動物由来たん白質の製造工程と完全に分離されていることが明らかとなる図面。
イ 次の@からCまでに定める事項を輸出国の製造業者と輸入業者との間で締結した 契約書の写し。
@ 輸出国の製造業者は、家畜衛生条件に規定される製造基準を遵守すること。
A 契約内容に変更が生じる場合は、事前に連絡すること。
B 輸出ロットごとに@の製造基準に適合することについて、輸出国の政府機関の証明書を添付すること。
C 輸出国の製造業者は、契約を締結した輸入業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況の確認のために輸出国の政府機関(又はそれと同等の機関)が当該輸入業者に同行できることを認めること。
(2)輸入業者の遵守すべき事項
輸入業者は、輸入時に所定の動物検疫の受けることのほか、大臣確認通知により、次のア〜クの規定を遵守してください。
ア 販売荷口ごとに、製造基準に適合することを証明する輸出国の政府機関の証明書(又はその写し)を添付してください。
イ 輸入業者は、飼料安全法の規定に従い、適切に輸入及び出荷に関する帳簿を備え、記録を8年間保存してください。なお、中間的な販売業者についても同様に帳簿を記載する必要があります。
(参考)飼料安全法第52条に基づき、帳簿に記載すべき事項
| 事 項 | 輸 入 | 販売(入荷・出荷) |
| 名称 | ○ | ○ |
| 数量 | ○ | ○ |
| 輸入年月日 | ○ | |
| 譲渡の年月日及び相手先の氏名又は名称 | | ○ |
| 輸入先国名及び輸入相手先の氏名又は名称 | ○ | |
| 製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料及び材料の名称 | ○ | |
| 荷姿 | ○ | ○ |
ウ 血粉等が直接接触する包装資材は、新品の包装容器を用いて包装されている必要があります。
エ 輸入業者は、大臣確認通知を遵守し、主として国内における輸入品の流通を管理するため、流通管理者を選任してください。
オ 輸入業者は、次に定める事項を内容とする「 流通管理規程」を定めてください。
@ 流通管理者は、当該輸入品の保管から輸送までの業務が血粉等の製造基準に適合していることを定期的に確認する。
A 流通管理者は、当該品の輸入に当たり、輸入ロット毎に輸出国の政府機関の証明書を確認する。また、 肉骨粉等供給管理票を作成し、当該証明書(又はその写し)とともに製品に添付して出荷する。
B 輸入業者は、当該輸入品の出荷後、遅滞なく最終荷受者に確実に荷受けしたことを確認する。
カ 製品輸送に係る基準に基づいて適切に輸送する。
キ 飼料安全法に基づき、「使用上及び保存上の注意」も含めて、適正に 表示する。
《様式のダウンロード》
○肉骨粉等供給管理票の記入例
(記入上の注意)
上段は原料供給者(輸入業者)が記入し、下段は荷受者(配合飼料製造業者)が記入する。
《様式のダウンロード》
○血粉等の表示例
※飼料品質表示基準(昭和51年農林省告示第760号)により、「血粉」への表示が義務づけられている。
《様式のダウンロード》
【確認手続の流れ】
血粉等を輸入しようとする業者は、以下に従って、 FAMICによる確認を受けてください。
1.事前相談
血粉等を輸入しようとする業者は、確認手続を進めるに当たり自ら及び輸出国の事業場が前述の具体的な要件に適合するための準備を進めてください。準備に当たっての主なチェックポイントは、以下のとおりです。
@ 輸入先の事業場の製造工程の図面を取り寄せているか。
A 輸入先の事業場と契約を締結し、 契約書を取り寄せているか。
B 飼料安全法に基づく帳簿等の準備ができているか。
自主的な確認に当たって御不明な点は、最寄りの FAMICに御相談ください。
2.申請書の提出
1の準備の整った輸入業者は、 別記様式第1−2号により申請書に輸出元の事業場の一覧表、製造工程図面(写)及び 契約書(写)を添えて、受付窓口である FAMICを通じて申請してください。(提出は正1部、副2部)
また、上記の「1.事前相談のB〜D」に記載した輸入業者の対応の確認するために、申請書と併せて 報告書を FAMICへ提出してください。 申請書の提出後、FAMICより連絡を差し上げ不明な点についてお伺いすることがあります。
さらに、FAMICが必要と認めるときは、検査職員が輸入業者の保管場所等に赴き輸入業者の対応状況を実地に確認し、対応に不備が認められた場合は改善状況を報告していただく場合があります。
なお、輸入の大臣確認手続は、一の輸入業者と一の輸入先の事業場の組合せが審査の一単位となりますが、複数の事業場から輸入する場合には、輸入先の事業場一覧表に列記して一括して申請することができます。
3.確認書の発行
なお、確認書が交付された輸入業者の法人名、所在地については、FAMICのホームページに掲載します。
4.確認後にその内容に変更が生じた場合の対応
(1) 製造工程が変更される場合
農林水産大臣の確認を受けた輸出元の事業場の製造工程が変更される場合、輸入業者は、当該製造工程の変更の1か月前までに、 別記様式第3号により FAMICを通じて大臣確認の変更確認申請を行ってください。
当該申請に係る製造工程が製造基準に適合しているかについて審査し、別記様式第4号(省略)により、その結果を申請者に通知します。
(2) 会社名等が変更される場合
輸入業者は、確認書に記載の会社名、代表者、本社の住所、製造事業場名、事業場の所在地等を変更する場合には、 別記様式第6号により FAMICを通じ遅滞なく提出し、「書換交付」を申請してください。
(3) その他の変更がある場合
輸入業者は、確認書の書換えを要さない輸入先の事業場の軽微な製造工程の変更、契約内容の変更等をする場合には、 別記様式第7号により FAMICを通じて遅滞なく提出してください。
○報告書への記載事項
《様式のダウンロード》
○別記様式第1−2号 (記入例)
備考:1 添付書類:
ア 輸入先の事業場の一覧表(別記)
イ 製造工程の図面、契約書(写)
2 提出部数:正本1部、副本2部を提出。
《様式のダウンロード》
○別記様式第2−2号(記入例)
○別記様式第3号(記入例)
備考:1 製造工程の図面等変更する事項を記載した書類を添付する。
2 正本1部及び副本2部を提出する。
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認(変更)申請書(一太郎 / WORD)
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なお、ダウンロードできない場合には最寄りの FAMICへご連絡ください。 |
○別記様式第5−1号(記入例)
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認取消し申請(一太郎 / WORD)
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なお、ダウンロードできない場合には最寄りの FAMICへご連絡ください。 |
○別記様式第6号(記入例)
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認書書換交付申請書(一太郎 / WORD)
|
なお、ダウンロードできない場合には最寄りの FAMICへご連絡ください。 |
○別記様式第7号(記入例)
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認申請変更届(一太郎 / WORD)
|
なお、ダウンロードできない場合には最寄りの FAMICへご連絡ください。 |
血粉等を飼料として使用する場合には、飼料製造業者は、他の農林水産大臣確認済動物性たん白質同様の要件を遵守していただく必要があります。
| 遵守すべき要件の概要 |
@ 牛、めん羊、山羊、しか(以下「牛等」という。)以外の家畜等用の飼料(いわゆる「B飼料」)の製造に使用する。また、牛等の飼料の製造ラインと血粉等を使用する製造ラインは完全に分離する。 |
|
B 牛等への誤用を避けるため、所定の表示を行う。 |
1 血粉等が使用できる家畜
牛等以外の豚や鶏などの家畜の飼料(いわゆるB飼料)に使用できます。
牛等用の飼料(A飼料)とその他の家畜等の飼料(B飼料)の製造ラインは完全に分離されている必要があります。さらに、製造のみならず、原料・製品の保管や輸送においても牛等用の飼料(A飼料)又はその原材料に混入することがないように管理してください。
血粉等を受け入れたら、直ちに添付の 肉骨粉等供給管理票を確認してください。 肉骨粉等供給管理票の下欄に受入年月日、荷姿、荷受数量、荷受業者の氏名又は名称及び住所を記入の上、遅滞なく供給業者(血粉等の輸入業者)に回付してください。
また、原料を受け入れる際には、飼料安全法第52条に従い、帳簿に名称、数量、譲受けの年月日及び相手先並びに荷姿を記載してください。
3 注意書きの表示
血粉等を使った飼料には、以下を表示する必要があります。
1 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかには使用しないこと(牛、めん羊、山羊又はしかに使用した場合は処罰の対象となるので注意すること。)。 |
2 この飼料は、牛、めん羊、山羊及びしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)に混入しないよう保存すること。 |
(参考)米国の製造業者が遵守すべき事項(家畜衛生条件の概要) |
血粉等を飼料原料として日本に輸出する場合、米国内において豚に関する家畜衛生上の重要な疾病が発生していないことはもちろんのこと、事業場(製造施設)ごとに基準を満たしており、米国家畜衛生当局及び日本国家畜衛生当局の指定を受ける必要があります(この基準を「指定基準」といい、この基準を満たし日本国家畜衛生当局から指定を受けた施設を「指定製造施設」といいます。)。
| 家畜衛生条件に掲げられている基本的な要件 |
@ 米国内で口蹄疫、アフリカ豚コレラ及び豚コレラの発生していないこと。 |
A 米国内の豚専用のと畜場にて食用に適するとされた健康な豚の血液を使用すること。 |
B 原料となる豚の血液は専用の容器で輸送され、豚血液供給管理票の添付により授受の管理されること。 |
C 指定製造施設のみで加工された製品であること。 |
D 製品は汚染防止のため新品の包装容器であること。 |
E 輸出に当たっては米国家畜衛生当局が発行する検査証明書を添付すること。 |
F 米国内の法規に基づき、家畜飼料としての品質・規格を満たすもので、衛生条件に合致するものであること。 |
1 原料の受入れ
(1)原料
原料としては、家畜衛生条件に則し、次の@〜Bの要件を満たしたもののみを受け入れる。
@原料は、米国のみにおいてと殺された豚に由来する血液であること。
A原料は、豚のみを取り扱い、かつ、米国内の法規に基づいて米国政府により認定されたと畜施設(以下「認定食肉処理施設」という)において収集されたものであること。
B原料は、認定食肉処理施設での米国政府の検査官による生前検査の結果、家畜伝染病の徴候がみられず、食用に供するものとして適当と認められた健康な豚に由来するものであること。さらに、当該動物が電気昏倒又は二酸化炭素のみを用いて気絶させられていること及び豚の解体を行う前に他の組織が混入しないように血液が収集されていること。
(2)原料血液の輸送
血粉等の製造施設は、血液の輸送に関して次の対策を講じる。
@輸送車、輸送容器又は輸送管は豚血液のみを取り扱うこと(他の用途に使用されたことのある輸送車、輸送容器及び輸送管は、十分な清掃及び消毒を行った後に専用化すること。)。
A指定製造施設は、「豚血液の供給管理票」が添付されている血液のみを受け入れること。また、指定製造施設は本管理票の記載内容を確認し、本管理票を8年間保存すること。
| 豚血液の供給管理票 |
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1. 豚血液を採取した認定食肉処理施設 |
・名称: ・FSISによる認定番号: ・所在地: ・本社所在地(本社所在地が当該施設のそれと異なる場合に記載する): . |
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2. 指定製造施設(荷受人) |
・指定製造施設の名称: ・APHISによる認定番号: ・指定製造施設の所在地: |
|
3. 出荷血液の動物種:豚 |
|
4. 出荷年月日: |
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5. 出荷数量及び荷姿: |
・認定食肉処理施設管理者(または被指名者)の署名及び署名日 ・認定食肉処理施設管理者(または被指名者)の氏名(活字体) |
(3)原料受入時の品質管理・記録
原料の受け払いに関する記録(認定食肉処理施設の名称及び所在地、原料の搬入年月日及び原料搬入量を含む。)を少なくとも8年間保管する。
2 製造に係る基準
(1)製造方法
@指定製造施設は豚血液のみを取り扱う専用の施設であり、食肉及び肉骨粉の製造施設から完全に分離していること。
A指定製造施設では豚血液及びそれに由来する物質を除いた動物性たん白を取り扱わないこと。
(2)製造記録
製品の製造に関するロット別記録(製造年月日、製品のタイプ及び量を含む。)を少なくとも8年間保管する。
(3)その他の基準
@施設、設備、器機並びに作業環境を定期的に清掃、点検、検査しなくてはならない。
A指定製造施設は閉鎖系とすること。メンテナンス等のため開放する場合は、汚染防止対策を講じること。
B作業を行う際は、専用の作業着、作業靴を着用し、効果的な方法をもって腕の汚れを取り除く等の交差汚染防止対策を講じる。
3 製品の出荷に係る基準
(1)出荷の形態
製品には、他の組織の混入を防止するため、新品の包装資材を使用する。
(2)指定製造施設は米国家畜衛生当局が発行する検査証明書の写しを少なくとも8年間保管すること。
(3)出荷記録
製品の出荷に関するロット別記録(出荷年月日及び出荷相手先別の出荷数量を含む。)を少なくとも8年間保管する。
4 製品の輸送に係る基準
日本向け豚血粉等輸送については、次の条件を満たすこと。
(1)豚血粉等の容器は、汚染を防ぐため積出し(船舶又は航空貨物)コンテナに収容されること。
(2)指定製造施設は適切な標準作業手順書を備え、製品が封印されたコンテナへ積み込まれる前に汚染されないようにすること。全ての積出しコンテナは、輸出前に、製造者に代わって認定された積出し会社によって封印されること。
(3)米国家畜衛生当局により発行された検査証明書にはコンテナ封印番号が記載されること。
なお、米国農務省のコンテナの封印様式は事前に日本国家畜衛生当局へ提供されており、日本に到着後の検査時に、封印が脱落し、又は破損している場合には、当該豚血粉等について輸入を認めない場合がある。
5 製造・品質管理者
(1)指定製造施設には、製造に関わる全ての状況を管理するため、製造・品質管理者(以下「管理者」という。)を設置する。
(2)血粉等に豚以外の動物由来たん白の混入がないことを確認するため、指定製造施設はPCR法又はエライザ法による定期的な検査を行う。
(3)指定製造施設の管理者は、豚血粉等の製造工程において、衛生上の危害の発生防止が講じられ、適正な品質が確保されていることを少なくとも一月に一回確認する。また、その結果を文書化して少なくとも8年間保管する。
(4)指定製造施設における製造・品質管理の実施状況に関する記録を少なくとも8年間保管する。
6 成分規格
製品は病原微生物又は他の動物種に由来する原料成分で汚染されないように取り扱うこと。
7 その他の規定
(1)衛生上の危害が防止され、適正な品質が確保されていることを確認するため、製造工程を網羅した標準作業手順書が設けられていなければならない。この手順書に従っていることを監督する者を設置する。
(2)ラベル表示
@飼料の名称
A製造年月日
B製造業者の氏名及び住所
C原産国(米国)
D製品を使用する動物種名
E注意書き:
1 この飼料は、牛、めん羊、山羊又はしかに使用しないこと(牛、めん羊、山羊又はしかに使用した場合は処罰の対象となるので注意すること。)。
2 この飼料は、牛、めん羊、山羊又はしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原材料を含む。)に混入しないよう保存すること。
8 米国政府による検査証明書の発行
日本向けに輸出される豚血粉等について、米国家畜衛生当局が次の事項を具体的に記載した英文による検査証明書を発行する。(この証明書がUで輸入時に求めている「輸出国の政府機関の証明書」となります。)
(1)次の@〜Dの事項
@日本向けに輸出される豚血粉等は、米国内の法規に基づき、家畜飼料としての品質、規格を満たしていること。
A日本向けに輸出される豚血粉等の原料については、以下に掲げる要件を満たしていること。
a.原料は、米国のみにおいてと殺された豚に由来する血液であること。
b.原料は、豚のみを取り扱い、かつ、認定食肉処理施設において収集されたものであること。
c.原料は、認定食肉処理施設での米国政府の検査官による生前検査の結果、家畜伝染病の徴候がみられず、食用に供するものとして適当と認められた健康な豚に由来するものであること。さらに、当該動物が電気昏倒又は二酸化炭素のみを用いて気絶させられていること及び豚の解体を行う前に他の組織が混入しないように血液が収集されていること。
B日本向けに輸出される豚血粉等の原料は、認定食肉処理施設からDに規定される製造施設まで、豚血液のみを取り扱う専用の輸送車、輸送容器又は輸送管のみをもって輸送されていること。
C日本向けに輸出される豚血粉等は、指定製造施設において製造・包装・保管されたものであること。
D米国家畜衛生当局は、日本向けに輸出される豚血粉等が、指定製造施設における容器詰め又は包装から日本への積出しまでの間、いかなる家畜伝染病の病原体及びその他畜産物による汚染のない方法で輸送され、取り扱われたものであることを保証すること。容器及び包装は汚染を防止するため、新しいものであること。
(2)指定製造施設の名称、所在地及び認定番号
(3)血液を採取した認定食肉処理施設の名称、所在地及び認定番号
(4)コンテナ番号及び封印番号
(5)積出し年月日、積出し(空)港及び仕向け(空)港
(6)輸出検査年月日、輸出検査実施場所及び発行者の官職・氏名
(7)日本における荷受人の名称及び所在地
(8)荷姿及び出荷数量
○お問い合わせ先〈独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC)〉
| 担当窓口(連絡先) |
担当する業務区域 |
a. 本部 肥飼料安全検査部 飼料管理課 〒330−9731 さいたま市新都心新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎検査棟 電話 050(3797)1857 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、 新潟県、長野県、静岡県 |
b. 札幌センター 肥飼料検査課 〒060−0042 札幌市中央区大通西10丁目4番地1 札幌第2合同庁舎 電話 050(3797)2716 |
北海道 |
c. 仙台センター 肥飼料検査課 〒983−0842 仙台市宮城野区五輪1丁目3番15号 仙台第3合同庁舎 電話 050(3797)1893 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 山形県、福島県 |
d. 名古屋センター 飼料検査課 〒460−0001 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号 名古屋農林総合庁舎第2号館 電話 050(3797)1902 |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、 愛知県、三重県 |
e. 神戸センター 飼料検査課 〒650−0047 神戸市中央区港島南町1丁目3番地7 電話 050(3797)1915 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、徳島県、香川県、 愛媛県 高知県 |
f. 福岡センター 飼料検査課 〒813−0044 福岡市東区千早3丁目11番15号 電話 050(3797)1921 |
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 沖縄県 |
○お問い合わせ先〈農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課〉
〒100−8950 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号
電話 03(3502)8111 内線 4537
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