農林水産消費安全技術センター
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飼料中のデオキシニバレノールについて


14生畜第2267号
平成14年7月5日


  殿


農林水産省生産局畜産部 飼料課長


 今般、厚生労働省から小麦に含有するデオキシニバレノールについて行政上の指導指針として暫定的な基準値が設定されました。
 デオキシニバレノールを生産する赤カビについては、「赤黴による被害麦の飼料としての取扱について」(昭和37年9月11日付け37畜B第4187号畜産局長通知)により、注意を喚起してきたところですが、今般の厚生労働省の措置に伴い、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」(昭和51年農林省令第35号)の一部改正までの間、飼料中のデオキシニバレノールの暫定許容値を下記のとおり設定したのでお知らせします。
 今後、暫定許容値を超えた飼料が市場に流通しないよう効果的な運用をお願いいたします。
 なお、デオキシニバレノールの分析については飼料分析基準(平成20年4月1日付け19消安第14729号農林水産省消費・安全局長通知)により行うこととします。
 
 
 家畜等(生後3ヶ月以上の牛を除く。)に給与される飼料に含まれることが許容されるデオキシニバレノールの最大値
 
 1ppm
 
 生後3ヶ月以上の牛に給与される飼料に含まれることが許容されるデオキシニバレノールの最大値
 
 4ppm