| 肥料の種類 |
含有すべき主成分の最小量(%) |
含有を許される有害成分の最大量(%) |
その他の制限事項 |
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一 窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上についてそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量 10.0
二1 窒素全量を保証するものにあつては
窒素全量 1.0
2 アンモニア性窒素を保証するものにあつては
アンモニア性窒素 1.0
3 硝酸性窒素を保証するものにあつては
硝酸性窒素 1.0
三1 りん酸全量を保証するものにあつては
りん酸全量 1.0
2 く溶性りん酸を保証するものにあつては
く溶性りん酸 1.0
3 可溶性りん酸を保証するものにあつては
可溶性りん酸 1.0
4 水溶性りん酸を保証するものにあつては
水溶性りん酸 1.0
四1 加里全量を保証するものにあつては
加里全量 1.0
2 く溶性加里を保証するものにあつては
く溶性加里 1.0
3 水溶性加里を保証するものにあつては
水溶性加里 1.0
五 可溶性けい酸を保証するものにあつては
可溶性けい酸 10.0
六1 く溶性苦土を保証するものにあつては
く溶性苦土 1.0
2水溶性苦土を保証するものにあつては
水溶性苦土 1.0
七1 可溶性マンガンを保証するものにあつては
可溶性マンガン 0.10
2 く溶性マンガンを保証するものにあつては
く溶性マンガン 0.10
3 水溶性マンガンを保証するものにあつては
水溶性マンガン 0.10
八1 く溶性ほう素を保証するものにあつては
く溶性ほう素 0.05
2 水溶性ほう素を保証するものにあつては
水溶性ほう素 0.05
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窒素、りん酸又は加里のそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき
硫青酸化物 0.005
ひ素 0.002
亜硝酸 0.02
ビウレット性窒素 0.01
スルファミン酸 0.005
カドミウム 0.000075
ニッケル 0.005
クロム 0.05
チタン 0.02
水銀 0.00005
鉛 0.003
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一 窒素全量を保証する肥料は、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素以外の成分形態の窒素を含有するもの並びにアンモニア性窒素及び硝酸性窒素を併せて含有するものであること。
二 りん酸全量又は加里全量を保証する肥料は、原料として動植物質のものを使用したものであること。
三 原料としてく溶性りん酸を含有する肥料及び可溶性りん酸を含有する肥料を併せて使用する普通肥料にあつては、く溶性りん酸又は可溶性りん酸のいずれか一を保証するものであること。
四 可溶性マンガンを保証する肥料は、原料として可溶性マンガンを保証する肥料を使用したものであること。
五 牛の部位を原料とする場合にあつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。
六 規則第7条の6第5号の農林水産大臣が指定する化成肥料以外のものであること。
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(窒素質肥料、りん酸質肥料、加里質肥料、有機質肥料、複合肥料、苦土肥料、マンガン質肥料、ほう素質肥料若しくは微量要素複合肥料に木質泥炭、紙パルプ廃繊維、草炭質腐植、流紋岩質凝灰岩粉末又はベントナイトのいずれか一を混合し、造粒又は成形したものをいう。)
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一窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上についてそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量 10.0
二1 窒素全量を保証するものにあつては
窒素全量 1.0
2 アンモニア性窒素を保証するものにあつては
アンモニア性窒素 1.0
3 硝酸性窒素を保証するものにあつては
硝酸性窒素 1.0
三1 りん酸全量を保証するものにあつては
りん酸全量 1.0
2 く溶性りん酸を保証するものにあつては
く溶性りん酸 1.0
3 可溶性りん酸を保証するものにあつては
可溶性りん酸 1.0
4 水溶性りん酸を保証するものにあつては
水溶性りん酸 1.0
四1 加里全量を保証するものにあつては
加里全量 1.0
2く溶性加里を保証するものにあつては
く溶性加里 1.0
3 水溶性加里を保証するものにあつては
水溶性加里 1.0
五1 く溶性苦土を保証するものにあつては
く溶性苦土 1.0
2 水溶性苦土を保証するものにあつては
水溶性苦土 1.0
六1 可溶性マンガンを保証するものにあつては
可溶性マンガン 0.10
2 く溶性マンガンを保証するものにあつては
く溶性マンガン 0.10
3 水溶性マンガンを保証するものにあつては
水溶性マンガン 0.10
七1 く溶性ほう素を保証するものにあつては
く溶性ほう素 0.05
2 水溶性ほう素を保証するものにあつては
水溶性ほう素 0.05
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窒素、りん酸又は加里のそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき
硫青酸化物 0.005
ひ素 0.002
亜硝酸 0.02
ビウレット性窒素 0.01
スルファミン酸 0.005
カドミウム 0.000075
ニッケル 0.005
クロム 0.05
チタン 0.02
水銀 0.00005
鉛 0.003
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一 窒素全量を保証する肥料は、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素以外の成分形態の窒素を含有するもの並びにアンモニア性窒素及び硝酸性窒素を併せて含有するものであること。
二 りん酸全量又は加里全量を保証する肥料は、原料として動植物質のものを使用したものであること。
三 原料としてく溶性りん酸を含有する肥料及び可溶性りん酸を含有する肥料を併せて使用する普通肥料にあつては、く溶性りん酸又は可溶性りん酸のいずれか一を保証するものであること。
四 可溶性マンガンを保証する肥料は、原料として可溶性マンガンを保証する肥料を使用したものであること。
五 木質泥炭(乾物1グラム当たり0.02モル毎リットルの過マンガン酸カリウム溶液の消費量が100ミリリットル相当以上の腐植を含有するもの)は、乾物として20%以上45%以下を使用すること。
六 紙パルプ廃繊維(紙パルプ工場の廃水から得られる廃繊維で、乾物当たりホロセルロースを55%以上含有するもの)は、乾物として25%以上40%以下を使用すること。
七 草炭質腐植(草炭を水洗分離して得られる腐植で、乾物当たり灰分の含量が20%以下のもの)は、乾物として10%以上25%以下を使用すること。
八 流紋岩質凝灰岩粉末(乾物100グラム当たり陽イオン交換容量130ミリグラム当量以上を有するもの)は、25%以上35%以下を使用すること。
九 ベントナイト(乾物100グラム当たり陽イオン交換容量50ミリグラム当量以上を有するもの)は、25%以上35%以下を使用すること。
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(窒素、りん酸又は加里を含有する水溶液をけいそう土その他の吸着原料に吸着させたものをいう。)
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一 窒素、水溶性りん酸又は水溶性加里のいずれか二以上の主成分の量の合計量 5.0
二1 窒素全量を保証するものにあつては
窒素全量 1.0
2 アンモニア性窒素を保証するものにあつては
アンモニア性窒素 1.0
3 硝酸性窒素を保証するものにあつては
硝酸性窒素 1.0
三 水溶性りん酸を保証するものにあつては
水溶性りん酸 1.0
四 水溶性加里を保証するものにあつては
水溶性加里 1.0
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窒素、りん酸又は加里のそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき
硫青酸化物 0.005
ひ素 0.002
亜硝酸 0.02
ビウレット性窒素 0.01
スルファミン酸 0.005
カドミウム 0.000075
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一 植害試験の調査を受け害が認められないものであること。
二 牛の部位を原料とする場合にあつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。
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(化成肥料又は液状複合肥料を硫黄その他の被覆原料で被覆したものをいう。)
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一 窒素、水溶性りん酸又は水溶性加里の主成分の量の合計量 15.0
二1 窒素全量を保証するものにあつては
窒素全量 1.0
2 アンモニア性窒素を保証するものにあつては
アンモニア性窒素 1.0
3 硝酸性窒素を保証するものにあつては
硝酸性窒素 1.0
三 水溶性りん酸を保証するものにあつては
水溶性りん酸 1.0
四 水溶性加里を保証するものにあつては
水溶性加里 1.0
五 水溶性苦土を保証するものにあつては
水溶性苦土 1.0
六 水溶性マンガンを保証するものにあつては
水溶性マンガン 0.10
七 水溶性ほう素を保証するものにあつては
水溶性ほう素 0.05
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窒素、りん酸又は加里のそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき
硫青酸化物 0.005
ひ素 0.002
亜硝酸 0.02
ビウレット性窒素 0.01
スルファミン酸 0.005
カドミウム 0.000075
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一 窒素は、水溶性であること。
二 窒素の初期溶出率は、50%以下であること。
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(食品工業又は化学工業において副産されたものであつて、窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上を含有するものをいう。)
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一 窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上の主成分の量の合計量 5.0
二1 窒素全量を保証するものにあつては
窒素全量 1.0
2 アンモニア性窒素を保証するものにあつては
アンモニア性窒素 1.0
三1 りん酸全量を保証するものにあつては
りん酸全量 1.0
2 く溶性りん酸を保証するものにあつては
く溶性りん酸 1.0
3 可溶性りん酸を保証するものにあつては
可溶性りん酸 1.0
4 水溶性りん酸を保証するものにあつては
水溶性りん酸 1.0
四1 加里全量を保証するものにあつては
加里全量 1.0
2 く溶性加里を保証するものにあつては
く溶性加里 1.0
3 水溶性加里を保証するものにあつては
水溶性加里 1.0
五 く溶性苦土を保証するものにあつては
く溶性苦土 1.0
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窒素、りん酸又は加里のそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき
硫青酸化物 0.005
ひ素 0.002
亜硝酸 0.02
ビウレット性窒素 0.01
スルファミン酸 0.005
カドミウム 0.000075
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一 植害試験の調査を受け害が認められないものであること。
二 牛の部位を原料とする場合にあつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。
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一 窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上についてそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量 8.0
二1 窒素全量を保証するものにあつては
窒素全量 1.0
2 アンモニア性窒素を保証するものにあつては
アンモニア性窒素 1.0
3 硝酸性窒素を保証するものにあつては
硝酸性窒素 1.0
三1 りん酸全量を保証するものにあつては
りん酸全量 1.0
2 く溶性りん酸を保証するものにあつては
く溶性りん酸 1.0
3 可溶性りん酸を保証するものにあつては
可溶性りん酸 1.0
4 水溶性りん酸を保証するものにあつては
水溶性りん酸 1.0
四1 加里全量を保証するものにあつては
加里全量 1.0
2 水溶性加里を保証するものにあつては
水溶性加里 1.0
五1 く溶性苦土を保証するものにあつては
く溶性苦土 1.0
2 水溶性苦土を保証するものにあつては
水溶性苦土 1.0
六1 く溶性マンガンを保証するものにあつては
く溶性マンガン 0.005
2 水溶性マンガンを保証するものにあつては
水溶性マンガン 0.005
七1 く溶性ほう素を保証するものにあつては
く溶性ほう素 0.005
2 水溶性ほう素を保証するものにあつては
水溶性ほう素 0.005
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窒素、りん酸又は加里のそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき
硫青酸化物 0.005
ひ素 0.002
亜硝酸 0.02
ビウレット性窒素 0.01
スルファミン酸 0.005
カドミウム 0.000075
ニッケル 0.005
クロム 0.05
チタン 0.02
水銀 0.00005
鉛 0.003
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一 窒素全量、りん酸全量、加里全量、く溶性りん酸又は可溶性りん酸を保証する肥料は、成形複合肥料の当該欄の一、二又は三の規定によること。
二 シアナミドを原料として使用したものでないこと。
三 チオ硫酸アンモニウムに由来する窒素を含有するものにあっては、pHが6.0以上のものであること。
四 牛の部位を原料とする場合にあつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。
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一 窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上についてそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量 10.0
二1 窒素全量を保証するものにあつては
窒素全量 1.0
2 アンモニア性窒素を保証するものにあつては
アンモニア性窒素 1.0
3 硝酸性窒素を保証するものにあつては
硝酸性窒素 1.0
三1 りん酸全量を保証するものにあつては
りん酸全量 1.0
2 く溶性りん酸を保証するものにあつては
く溶性りん酸 1.0
3 可溶性りん酸を保証するものにあつては
可溶性りん酸 1.0
4 水溶性りん酸を保証するものにあつては
水溶性りん酸 1.0
四1 加里全量を保証するものにあつては
加里全量 1.0
2 く溶性加里を保証するものにあつては
く溶性加里 1.0
3 水溶性加里を保証するものにあつては
水溶性加里 1.0
五 可溶性けい酸を保証するものにあつては
可溶性けい酸 10.0
六1 く溶性苦土を保証するものにあつては
く溶性苦土 1.0
2 水溶性苦土を保証するものにあつては
水溶性苦土 1.0
七1 可溶性マンガンを保証するものにあつては
可溶性マンガン 0.005
2 く溶性マンガンを保証するものにあつては
く溶性マンガン 0.005
3 水溶性マンガンを保証するものにあつては
水溶性マンガン 0.005
八1 く溶性ほう素を保証するものにあつては
く溶性ほう素 0.005
2 水溶性ほう素を保証するものにあつては
水溶性ほう素 0.005
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窒素、りん酸又は加里のそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき
硫青酸化物 0.005
ひ素 0.002
亜硝酸 0.02
ビウレット性窒素 0.01
スルファミン酸 0.005
カドミウム 0.000075
ニッケル 0.005
クロム 0.05
チタン 0.02
水銀 0.00005
鉛 0.003
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一 窒素全量を保証する肥料は、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素以外の成分形態の窒素を含有するもの並びにアンモニア性窒素及び硝酸性窒素を併せて含有するものであること。
二 りん酸全量又は加里全量を保証する肥料は、原料として動植物質のものを使用したものであること。
三 原料としてく溶性りん酸を含有する肥料及び可溶性りん酸を含有する肥料を併せて使用する普通肥料にあつては、く溶性りん酸又は可溶性りん酸のいずれか一を保証するものであること。
四 可溶性マンガンを保証する肥料は、原料として可溶性マンガンを保証する肥料を使用したものであること。
五 牛の部位を原料とする場合にあつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。
六 規則第7条の6第5号の農林水産大臣が指定する配合肥料以外のものであること。
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(下水道の終末処理場から生じる汚泥を焼成したものに肥料又は肥料原料を混合し、熔融したものをいう。)
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一 く溶性りん酸 12.0
く溶性加里 1.0
二 く溶性りん酸及びく溶性加里のほかアルカリ分、可溶性けい酸又はく溶性苦土を保証するものにあつては、一に掲げるもののほか
アルカリ分については 40.0
可溶性けい酸については 10.0
く溶性苦土については 12.0
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りん酸及び加里の主成分の量の合計量の含有率1.0%につき
ひ素 0.002
カドミウム 0.000075
ニッケル 0.005
クロム 0.05
水銀 0.00005
鉛 0.003
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一 2ミリメートルの網ふるいを全通すること。
二 植害試験の調査を受け害が認められないものであること。
三 牛の部位を原料とする場合にあつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。
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(窒素質肥料、りん酸質肥料、加里質肥料、有機質肥料、複合肥料、石灰質肥料、けい酸質肥料(シリカゲル肥料に限る。)、苦土肥料、マンガン質肥料、ほう素質肥料又は微量要素複合肥料に汚泥発酵肥料(し尿処理施設から生じた汚泥を濃縮、消化、脱水又は乾燥したものをたい積又は攪拌し、腐熟させたものに限る。)を混合し、造粒又は成形したものをいう。)
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一 窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上についてそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量 10.0
二1 窒素全量を保証するものにあつては
窒素全量 1.0
2 アンモニア性窒素を保証するものにあつては
アンモニア性窒素 1.0
3 硝酸性窒素を保証するものにあつては
硝酸性窒素 1.0
三1 りん酸全量を保証するものにあつては
りん酸全量 1.0
2 く溶性りん酸を保証するものにあつては
く溶性りん酸 1.0
3 可溶性りん酸を保証するものにあつては
可溶性りん酸 1.0
4 水溶性りん酸を保証するものにあつては
水溶性りん酸 1.0
四1 加里全量を保証するものにあつては
加里全量 1.0
2 く溶性加里を保証するものにあつては
く溶性加里 1.0
3 水溶性加里を保証するものにあつては
水溶性加里 1.0
五 可溶性けい酸を保証するものにあつては
可溶性けい酸 10.0
六1 く溶性苦土を保証するものにあつては
く溶性苦土 1.0
2 水溶性苦土を保証するものにあつては
水溶性苦土 1.0
七1 可溶性マンガンを保証するものにあつては
可溶性マンガン 0.10
2 く溶性マンガンを保証するものにあつては
く溶性マンガン 0.10
3 水溶性マンガンを保証するものにあつては
水溶性マンガン 0.10
八1 く溶性ほう素を保証するものにあつては
く溶性ほう素 0.05
2 水溶性ほう素を保証するものにあつては
水溶性ほう素 0.05
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窒素、りん酸又は加里のそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき
硫青酸化物 0.005
ひ素 0.002
亜硝酸 0.02
ビウレット性窒素 0.01
スルファミン酸 0.005
カドミウム 0.000075
ニッケル 0.005
クロム 0.05
チタン 0.02
水銀 0.00005
鉛 0.003
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一 窒素全量、りん酸全量、加里全量、く溶性りん酸、可溶性りん酸又は可溶性マンガンを保証する肥料は、成形複合肥料の当該欄の一、二、三又は四の規定によること。
二 汚泥発酵肥料は、乾物として20%以下を使用すること。
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(熔成複合肥料、化成肥料、配合肥料、成形複合肥料、吸着複合肥料、被覆複合肥料、副産複合肥料、液状複合肥料、熔成汚泥灰複合肥料及び混合汚泥複合肥料以外の複合肥料であつて、かつ、規則第1条に規定する家庭園芸用肥料であるものをいう。)
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一 窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上についてそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量 0.2
二1 窒素全量を保証するものにあつては
窒素全量 0.1
2 アンモニア性窒素を保証するものにあつては
アンモニア性窒素 0.1
3 硝酸性窒素を保証するものにあつては
硝酸性窒素 0.1
三1 りん酸全量を保証するものにあつては
りん酸全量 0.1
2 く溶性りん酸を保証するものにあつては
く溶性りん酸 0.1
3 可溶性りん酸を保証するものにあつては
可溶性りん酸 0.1
4 水溶性りん酸を保証するものにあつては
水溶性りん酸 0.1
四1 加里全量を保証するものにあつては
加里全量 0.1
2 く溶性加里を保証するものにあつては
く溶性加里 0.1
3 水溶性加里を保証するものにあつては
水溶性加里 0.1
五1 く溶性苦土を保証するものにあつては
く溶性苦土 0.01
2 水溶性苦土を保証するものにあつては
水溶性苦土 0.01
六1 可溶性マンガンを保証するものにあつては
可溶性マンガン 0.001
2 く溶性マンガンを保証するものにあつては
く溶性マンガン 0.001
3 水溶性マンガンを保証するものにあつては
水溶性マンガン 0.001
七1 く溶性ほう素を保証するものにあつては
く溶性ほう素 0.001
2 水溶性ほう素を保証するものにあつては
水溶性ほう素 0.001
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窒素、りん酸又は加里のそれぞれの最も大きい主成分の量の合計量の含有率1.0%につき
硫青酸化物 0.005
ひ素 0.002
亜硝酸 0.02
ビウレット性窒素 0.01
スルファミン酸 0.005
カドミウム 0.000075
ニッケル 0.005
クロム 0.05
チタン 0.02
水銀 0.00005
鉛 0.003
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一 窒素全量、りん酸全量、加里全量、く溶性りん酸、可溶性りん酸又は可溶性マンガンを保証する肥料は、成形複合肥料の当該欄の一、二、三又は四の規定によること。
二 牛の部位を原料とする場合にあつては、せき柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものであること。
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