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生産もしくは輸入をする肥料が、すでに登録された肥料のみが配合された場合は、基本的に指定配合肥料となり、届出で生産や輸入することができます。
しかし、場合によっては、指定配合肥料として認められない場合があります。
指定配合肥料として認められるかどうかのきまりを、以下に記載します。
1 以下の肥料については、登録された肥料であっても、指定配合肥料の原料とすることはできません。
@下水汚泥肥料 Aし尿汚泥肥料 B工業汚泥肥料 C混合汚泥肥料
D焼成汚泥肥料 E汚泥発酵肥料 F水産副産物発酵肥料
G硫黄及びその化合物
2 特定普通肥料については、登録された肥料であっても、指定配合肥料の原料とすることはできません。
3 登録されている肥料が、天災、吸湿、風化、火災、雨もり、生産設備の故障、袋が破れて肥料以外のものが混入した場合などで、登録証に記載されている規格に適合しなくなった場合、農林水産大臣や都道府県知事の許可を受けた場合に限り、販売することができる制度があります。この肥料を「事故肥料」とよびますが、「事故肥料」は指定配合肥料の原料とすることはできません。
4 肥料の品質を低下させるような異物が混入された普通肥料は、指定配合肥料の原料とすることはできません。混入された異物が農薬の場合については、普通肥料として登録する際に公定規格に定められている場合に限り、異物として肥料中に混入することができますが、農薬が混入された肥料を指定配合肥料の原料とすることはできません。生産するときに農薬を混入した場合も、指定配合肥料にはなりません。
5 土壌中で窒素成分が硝酸性窒素になるのを抑制する材料(硝酸化成抑制材といいます。)が入っている肥料は、指定配合肥料の原料とすることはできません。生産するときに硝酸化成抑制材を入れた場合も、指定配合肥料にはなりません。
6 液状の肥料は、指定配合肥料の原料とすることはできません。
7 石灰質肥料やけい酸質肥料に、石灰質肥料・けい酸質肥料以外の種類の肥料を配合した場合は、指定配合肥料になりません。なお、これは、アルカリ性の肥料とアルカリ性以外の肥料を配合した場合、化学反応などをおこす可能性があることから禁じているものです。
ただし、シリカゲル肥料はけい酸質肥料ですが、石灰質肥料・けい酸質肥料以外の種類の肥料と配合した場合でも、指定配合肥料となります。これは、シリカゲル肥料はアルカリ性肥料ではないためです。
8 石灰質肥料やけい酸質肥料に、石灰質肥料でもけい酸質肥料でもないがアルカリ分を保証する肥料を配合した場合は、指定配合肥料になります。これは、アルカリ性肥料同士の配合であるためです。
ただし、石灰質肥料やけい酸質肥料に、アルカリ分を保証する混合りん酸肥料を配合した場合は、指定配合肥料になりません。これは、混合りん酸肥料で水溶性りん酸を保証している場合、石灰質肥料やけい酸質肥料との配合により、水溶性りん酸が非水溶化する可能性があるためです。
9 石灰質肥料やけい酸質肥料に、苦土肥料を配合した場合は、指定配合肥料になります。これは、苦土肥料は、一般的にアルカリ性であるためです。
ただし、石灰質肥料やけい酸質肥料に、水溶性苦土を保証した苦土肥料を配合した場合は、指定配合肥料になりません。これは、水溶性苦土は、石灰質肥料やけい酸質肥料との配合により、非水溶化する可能性があるためです。
10 配合に当たって肥料の品質を低下させるような異物を混入した場合は、指定配合肥料になりません。3で説明したとおり、農薬は異物として取り扱っているので、登録した肥料と農薬を同時に配合する場合は、指定配合肥料になりません。
11 一定の効果を持ち、きまりで認められている「材料」については、通常肥料の生産に当たり使用することができますが、その「材料」を添加して肥料を生産した場合は、指定配合肥料になりません。
また、4で示した硝酸化成抑制材を肥料の生産に当たって使用した場合も、指定配合肥料になりません。
12 家庭園芸用肥料については、「材料」を使用しても、指定配合肥料になります。なお、肥料取締法に基づく制度の中で、どのような肥料が「家庭園芸用肥料」として認められるのか、定められておりますので、注意して下さい。
なお、指定配合肥料の定義は、正式には次のとおりです。正確には、この法令の文章で確認してください。
[肥料取締法]
第四条 (前略)専ら登録を受けた普通肥料(第三号から第五号までに掲げる普通肥料を除く。)が原料として配合される普通肥料であって農林水産省令(*1)で定めるもの(以下「指定配合肥料」という。)(後略)
[肥料取締法第四条第一項第三号から第五号]
三 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であって、植物にとっての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令(*2)で定めるもの(第五号に掲げるものを除く)
四 含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)から見て、施用方法によっては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)
五 特定普通肥料であって、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの
[肥料取締法施行規則]
(*1)肥料取締法施行規則第一条
(指定配合肥料)
第一条 肥料取締法(以下「法」という。)第四条第一項ただし書きの農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料が原料として配合される普通肥料のうち次の各号に掲げる普通肥料以外のもの(家庭園芸用肥料(中略)にあっては、第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。
一 次に掲げる普通肥料のいずれかを原料の一つとして配合した普通肥料
イ 事故肥料
ロ 肥料の品質を低下させるような異物が混入された普通肥料
ハ 土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用された普通肥料
ニ 液状の普通肥料
二 石灰質肥料又はけい酸質肥料(シリカゲル肥料を除く。)に属する普通肥料と当該肥料の属する種別と異なる種別に属する普通肥料(アルカリ分を保証するもの(混合りん酸肥料を除く。)又は苦土肥料に属するもの(水溶性苦土を保証するものを除く。)を除く。)を原料として配合した普通肥料
三 配合に当たって肥料の品質を低下させるような異物を混入した普通肥料
四 配合に当たって第四条第三号(*3)に掲げる材料を使用した普通肥料
(*2)肥料取締法施行規則第一条の二
(有害成分を含有するおそれが高い普通肥料)
第一条の二 法第四条第一項第三号の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。
一 下水汚泥肥料
二 し尿汚泥肥料
三 工業汚泥肥料
四 混合汚泥肥料
五 焼成汚泥肥料
六 汚泥発酵肥料
七 水産副産物発酵肥料
八 硫黄及びその化合物
(*3)肥料取締法施行規則第四条第三号
三 肥料の固結、飛散、吸湿、沈殿、浮上、腐敗若しくは悪臭を防止し、その粒状化、成形、展着、組成の均一化、脱水、乾燥、凝集、発酵若しくは効果の発現を促進し、それを着色し、又はその土壌中における分散を促進し、反応を緩和し、若しくは硝酸化成を抑制する材料を使用した普通肥料にあっては、その材料の種類及び名称並びに使用量
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