3 原料の種類の記載方法
(1)汚泥肥料等以外の普通肥料(指定配合肥料を除く)の場合
ア 原料の種類を保証票に記載しなければいけない肥料の種類
窒素全量を保証した登録肥料。
ただし、以下の種類の肥料については、原料の種類を表示する必要はありません。
○尿素
○アセトアルデヒド縮合尿素
○イソブチルアルデヒド縮合尿素
○硫酸グアニル尿素
○オキサミド
○石灰窒素
○被覆窒素肥料
○グリオキサール縮合尿素
○ホルムアルデヒド加工尿素肥料
○メチロール尿素重合肥料
○副産窒素肥料
○液体副産窒素肥料
○有機質肥料
○家庭園芸用肥料
イ 記載する原料の種類
窒素全量を保証している原料と、窒素全量を含有している原料に限る。
ウ 原料の種類の表記方法
(ア)統合表示名称で記載するもの
下の表の第1欄に記載されている原料については、第2欄に記載されている統合表示名称で記載してください。
第1欄 | 第2欄(統合表示名称) |
---|---|
魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、蒸製魚鱗及びその粉末 | 魚粉類 |
肉かす粉末、蒸製てい角粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、蒸製皮革粉 | 動物かす粉末類 |
肉骨粉、蒸製てい角骨粉、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉 | 骨粉質類 |
干蚕蛹粉末、蚕油かす及びその粉末、絹紡蚕蛹くず | 蚕蛹かす粉末類 |
大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末 | 植物油かす類 |
とうもろこしはい芽及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末 | 植物かす粉末類 |
(イ)公定規格で分類されている肥料の種類名で記載するもの
公定規格が定められている肥料で、上の表に記載されていないものについては、公定規格に記載されている肥料の種類名を記載してください。
(ウ)「仮登録肥料」や「指定配合肥料」と記載するもの
「仮登録肥料」や「指定配合肥料」については、「仮登録肥料」「指定配合肥料」と記載してください。
(エ)特殊肥料の指定名で記載するもの
特殊肥料については、特殊肥料として指定されている名称で記載してください。
(オ)原料の実態で記載するもの
(ア)から(エ)以外で窒素全量を含有している原料の場合は、「副産有機質原料」のような、原料の実態を表す名称で記載してください。
(カ)「該当なし」と記載するもの
アンモニア性窒素や硝酸性窒素しか含有していない場合は、「該当なし」と記載してください。
エ 原料の種類の記載順序
製品に占める窒素全量の量の割合の大きい原料から順に記載してください。
この場合、先に示した保証票の記載例(1)のとおり、備考で「窒素全量の量の割合の大きい順である。」と記載してください。
オ 使用しない場合がある原料の記載方法
原料事情などにより、原料として使用しないことがある場合、有機質肥料に限り、原料名に( )をつけて記載することができます。この場合、( )をつける原料の数は3以下であり、また原料として記載されている全ての有機質肥料に( )をつけることはできません。
なお、先に示した保証票の記載例のとおり、備考欄に〈 〉内は統合表示名称のうちわけであることの説明書きが必要です。
カ 統合表示名称のうちわけの記載方法
ウの(ア)の統合表示名称で記載した場合、動物かす粉末類及び骨粉質類については、これら統合表示名称の次に〈 〉をつけて、肥料の原料として使用した上の表の第1欄に記載されている原料をすべて記載してください。
また、先に示した保証票の記載例のとおり、備考欄に原料に用いられた牛、豚、鶏等由来する動物種を記載することができます。
そのほかの統合表示名称についても、同様に記載することができますが、その場合も、肥料の原料として使用した上の表の第1欄に記載されている原料をすべて記載してください。
なお、先に示した保証票の記載例のとおり、備考欄に〈 〉内は統合表示名称のうちわけであることの説明書きが必要です。
キ 原料とする普通肥料の保証票に、今まで説明してきたような原料の記載がある場合の記載方法
窒素全量を保証する化成肥料、配合肥料、仮登録肥料などを原料とした場合、これらの原料とする肥料の保証票に、今まで説明してきたのと同じく原料の種類が表示されています。この場合は、「化成肥料[ ]」、「配合肥料[ ]」、「仮登録肥料[ ]」のように記載し、[ ]の中には今まで説明してきたアからカまでの方法にしたがい、原料を記載してください。なお、先に示した保証票の記載例のとおり、備考欄に[ ]内はそれらの肥料の窒素全量を含有する原料であることの説明書きが必要です。
(2)汚泥肥料等の普通肥料の場合
ア 原料の種類の表記方法
「下水汚泥」、「鶏ふん」などの最も一般的な名称で記載してください。
また、先に示した保証票の記載例のとおり、肉骨粉や蒸製骨粉などの動物由来の原料については、備考欄に原料に用いられた牛、豚、鶏等由来する動物種を記載することができます。
イ 原料の種類の記載順序
生産に当たって使用された重量の大きい原料から順に記載してください。
この場合、先に示した保証票の記載例(2)のとおり、備考欄に「生産に当たって使用された重量の大きい順である。」と記載してください。
ウ 使用しない場合がある原料の記載方法
原料事情などにより、原料として使用しないことがある場合、その原料名に( )をつけて記載することができます。この場合、記載されている全ての原料に( )をつけることはできません。
なお、先に示した保証票の記載例のとおり、備考欄に( )内は原料として使用しないことがあることの説明書きが同時に必要です。
(3)指定配合肥料の場合
ア 原料の種類を保証票に記載しなければいけない肥料の種類
指定配合肥料は、原料の種類の表示が必要です。ただし、家庭園芸用肥料である指定配合肥料については、原料の種類を記載する必要がありません。
イ 原料の種類の表記方法
(ア)統合表示名称で記載するもの
下の表の第1欄に記載されている原料については、第2欄に記載されている統合表示名称で記載してください。
第1欄 | 第2欄(統合表示名称) |
---|---|
魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、蒸製魚鱗及びその粉末 | 魚粉類 |
肉かす粉末、蒸製てい角粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、蒸製皮革粉 | 動物かす粉末類 |
肉骨粉、蒸製てい角骨粉、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉 | 骨粉質類 |
干蚕蛹粉末、蚕蛹油かす及びその粉末、絹紡蚕蛹くず | 蚕蛹かす粉末類 |
大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末 | 植物油かす類 |
とうもろこしはい芽及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末 | 植物かす粉末類 |
(イ)公定規格で分類されている肥料の種類名で記載するもの
公定規格が定められている肥料で、上の表に記載されていないものについては、公定規格に記載されている肥料の種類名を記載してください。
(ウ)「指定配合肥料」と記載するもの
「指定配合肥料」については、そのとおり記載してください。
ウ 原料の種類の記載順序
製品に占める重量割合の大きい原料から順に記載してください。
この場合、先に示した保証票の記載例(3)のとおり、備考欄に「重量割合の大きい順である。」と記載してください。
エ 使用しない場合がある原料の記載方法
原料事情などにより、原料として使用しないことがある場合、有機質肥料に限り、原料名に( )をつけて記載することができます。この場合、( )をつける原料の数は3以下であり、また原料として記載されている全ての有機質肥料に( )をつけることはできません。
なお、先に示した保証票の記載例のとおり、備考欄に( )内は原料として使用しないことがあることの説明書きが同時に必要です。
オ 統合表示名称のうちわけの記載方法
イの(ア)の統合表示名称で記載した場合、動物かす粉末類及び骨粉質類については、これら統合表示名称の次に〈 〉をつけて、肥料の原料として使用した上の表の第1欄に記載されている原料をすべて記載してください。
また、先に示した保証票の記載例のとおり、備考欄に原料に用いられた牛、豚、鶏等由来する動物種を記載することができます。
そのほかの統合表示名称についても、同様に記載することができますが、その場合も、肥料の原料として使用した上の表の第1欄に記載されている原料をすべて記載してください。
なお、先に示した保証票の記載例のとおり、備考欄に〈 〉内は統合表示名称のうちわけであることの説明書きが必要です。
カ 指定配合肥料を原料とした場合の記載方法
家庭園芸用肥料ではない指定配合肥料を原料とした場合は、「指定配合肥料」と記載し、そのあとに[ ]をつけ、[ ]の中にアからオまでにしたがって原料を記載してください。また、先に示した保証票の記載例のとおり、備考欄に[ ]内は指定配合肥料の配合原料であることの説明書きが同時に必要です。
(4)農林水産大臣の確認を受けた工程において製造された肥料(確認済肥料)の場合
ア 原料の種類を保証票に記載しなければいけない肥料の種類
牛の脊柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造された肥料(確認済肥料)を含む普通肥料については、下の記載例に従って農林水産大臣の確認を受けたことの説明書きを記載してください。
イ 原料の種類の表記方法
特殊肥料については、特殊肥料として指定されている名称で記載し、普通肥料については、肥料の種類名で記載し、それ以外の肥料については、もっとも一般的な名称で記載してください。
ウ 原料の種類の記載順序
生産に当たって使用された重量の大きい原料から順に記載してください。
この場合、備考欄に「生産に当たって使用された重量の大きい順である。」と記載してください。
エ 使用しない場合がある原料の記載方法
原料事情などにより、原料として使用しないことがある場合、その原料名に( )をつけて記載することができます。この場合、記載されている全ての原料に( )をつけることはできません。
(記載例)
