表示の手引き
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肥料の表示についてのご案内です。
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Ⅰ はじめに
Ⅱ 普通肥料の保証票について
- 1 保証票の種類
(1)生産業者による保証票
(2)輸入業者による保証票
(3)販売業者による保証票
- 2 保証票の記載例
(1)生産業者保証票(汚泥肥料等以外の普通肥料の場合)の記載例
(2)生産業者保証票(汚泥肥料等の普通肥料の場合)の記載例
(3)指定配合肥料生産業者保証票の記載例
- 3 原料の種類の記載方法
(1)汚泥肥料等以外の普通肥料(指定配合肥料を除く)の場合
ア 原料の種類を保証票に記載しなければいけない肥料の種類
イ 記載する原料の種類
ウ 原料の種類の表記方法
(ア)統合表示名称で記載するもの
(イ)公定規格で分類されている肥料の種類名で記載するもの
(ウ)「仮登録肥料」や「指定配合肥料」と記載するもの
(エ)特殊肥料の指定名で記載するもの
(オ)原料の実態で記載するもの
(カ)「該当なし」と記載するもの
エ 原料の種類の記載順序
オ 使用しない場合がある原料の記載方法
カ 統合表示名称のうちわけの記載方法
キ 原料とする普通肥料の保証票に、今まで説明してきたような原料の記載がある場合の記載方法
(2)汚泥肥料等の普通肥料の場合
ア 原料の種類の表記方法
イ 原料の種類の記載順序
ウ 使用しない場合がある原料の記載方法
(3)指定配合肥料の場合
ア 原料の種類を保証票に記載しなければいけない肥料の種類
イ 原料の種類の表記方法
(ア)統合表示名称で記載するもの
(イ)公定規格で分類されている肥料の種類名で記載するもの
(ウ)「指定配合肥料」と記載するもの
ウ 原料の種類の記載順序
エ 使用しない場合がある原料の記載方法
オ 統合表示名称のうちわけの記載方法
カ 指定配合肥料を原料とした場合の記載方法
(4)農林水産大臣の確認を受けた工程において製造された肥料(確認済肥料)の場合
ア 原料の種類を保証票に記載しなければいけない肥料の種類
イ 原料の種類の表記方法
ウ 原料の種類の記載順序
エ 使用しない場合がある原料の記載方法
- 4 材料の種類、名称及び使用量の記載方法 (1)材料の種類
- 5 主要な成分の含有量と炭素窒素比の記載方法 (1)窒素全量、りん酸全量、加里全量
- 6 輸入肥料の原産国の表示 (1)表示場所
- 7 保証票の様式
(2)材料の記載方法
ア 家庭園芸用肥料以外の普通肥料
イ 家庭園芸用肥料の場合
(2)銅全量
(3)亜鉛全量
(4)石灰全量
(5)硫黄分全量
(6)炭素窒素比
(2)表示例
Ⅲ 特殊肥料の品質表示について
- 1 はじめに
- 2 品質表示の記載例
-
3 品質表示の表示の仕方について
(1)肥料を容器に入れる場合
(2)バラの場合
- 4 品質表示票の大きさ
- 5 表示に用いる文字の色や大きさ