加工食品、山野草、きのこ等は特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの対象にはなりません。 具体的には、 (1)野菜冷凍食品、乾燥野菜、カット野菜(生鮮食品に該当する単に切断したもの(単一品目のカット野菜)を除く)
など加工食品に該当するものは対象になりませんが、2分割、4分割されて販売される大根、はくさい等は対象となります。なお、こんにゃくいもは、そのまま不特定多数の消費者に販売される場合は対象となりますが、
実際は粉やこんにゃくに加工された形で消費されることから、実態上は対象外となります。また、干し柿は乾燥工程が加工に当たることから対象外となりますが、追熟させた果実は青果物として対象となります。
(2)山野草、山菜など自生のものは、土づくりが行われることもありませんし、農薬や化学肥料が使用されないのは当然のことですから、対象にする意味がありません。また、きのこについても自生のものは勿論のこと、栽培されたものであっても、
土づくりや化学肥料とは本来無縁のものであるため対象外となります。
上記以外の農作物は、通常はガイドラインの対象となりますが、以下の場合には対象外となります。
(1)業務用として流通するものや特定の消費者に提供、販売される場合
(2)水耕栽培など土を用いない栽培方法により生産された農産物
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