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企業相談事例集(特別栽培農産物)

特別栽培農産物に関するQ&A

Q1

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの対象とならない農産物はありますか。

Q2

慣行栽培の基準の対象は、都道府県、郡、JA単位のどの区域を指すのですか。

Q3

慣行レベルの基準が設定されていない場合はどうすればよいですか。

Q4

確認責任者は、
(1)栽培責任者本人でもよいですか。
(2)何らかの資格を持つ者でなければなりませんか。
(3)確認責任者の登録または申請などは必要ですか。

Q5

一年で複数回収穫機会のある作物(茶など)の栽培期間はいつからいつまでですか。

Q6

化学肥料の施用量は栽培者個人により又は地力差により千差万別であり、地域としての基準を策定するのは難しいと思うので、例えば「栽培者個人の慣行レベルの施肥量の5割以下」などとできませんか。

Q7

有機肥料が混合された化学肥料は、有機肥料由来の窒素量とそれ以外(化学肥料由来)の窒素量とに分けて節減割合を表示しなければなりませんか。

Q8

有機農産物に使用が認められている化学合成農薬は、節減対象農薬に含めるのでしょうか。

Q9

特別栽培農産物用の購入種子における化学合成農薬処理については、生産者自らが農薬処理を行っていないので、節減対象農薬の節減割合の算定に含めなくてよいですか。

Q10

複数の有効成分を含む節減対象農薬を使用した場合はどのようにカウントするのでしょうか。

Q11

流通段階において化学合成資材(くん蒸剤、エチレンなど)を使用した場合は特別栽培農産物と認められなくなるのでしょうか。

Q12

「減農薬」や「減化学肥料」の表示は禁止されていますがなぜですか。

Q13

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき生産されたこんにゃくいもを原料に使用した「こんにゃく粉」の表示について、
(1)特別栽培農産物を原料に使用した旨を一括表示外に記載することは可能ですか。また、その方法はどのようにすればよいのですか。
(2)こんにゃく粉の容器にこんにゃくいもの栽培状況を記載することは可能ですか。

Q14

特別栽培米の表示について
(1)「特別栽培米」と表示しないで販売することは違反になりますか。
(2)節減対象農薬の使用状況について、ホームページで情報を提供することは可能ですか。
(3)その際に提供するのは農薬の商品名でよいですか。
(4)特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに罰則はあるのですか。

Q15

(1)茶のように1年間に数回、収穫機会のある作物について、「生産過程等」とはいつからいつまでの期間を指しますか。
(2)通常、春に収穫される一番茶から、10月頃に収穫されるいわゆる「秋冬番茶」まで収穫する茶園の場合、「1番茶に対しても、当該年の最終収穫の秋冬番茶までの生産過程等を考慮しなければならない」となるものと思われますが、農薬を使用せずに栽培した、1番茶の収穫後に農薬を使用した場合は、1番茶に対しても栽培期間中農薬不使用とはいえなくなるのですか。

回答

Q1
問
 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの対象とならない農産物はありますか。
答
 加工食品、山野草、きのこ等は特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの対象にはなりません。
 具体的には、
(1)野菜冷凍食品、乾燥野菜、カット野菜(生鮮食品に該当する単に切断したもの(単一品目のカット野菜)を除く) など加工食品に該当するものは対象になりませんが、2分割、4分割されて販売される大根、はくさい等は対象となります。なお、こんにゃくいもは、そのまま不特定多数の消費者に販売される場合は対象となりますが、 実際は粉やこんにゃくに加工された形で消費されることから、実態上は対象外となります。また、干し柿は乾燥工程が加工に当たることから対象外となりますが、追熟させた果実は青果物として対象となります。
(2)山野草、山菜など自生のものは、土づくりが行われることもありませんし、農薬や化学肥料が使用されないのは当然のことですから、対象にする意味がありません。また、きのこについても自生のものは勿論のこと、栽培されたものであっても、 土づくりや化学肥料とは本来無縁のものであるため対象外となります。
 上記以外の農作物は、通常はガイドラインの対象となりますが、以下の場合には対象外となります。
 (1)業務用として流通するものや特定の消費者に提供、販売される場合
 (2)水耕栽培など土を用いない栽培方法により生産された農産物

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 問5
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:420KB]

Q2
問  慣行栽培の基準の対象は、都道府県、郡、JA単位のどの区域を指すのですか。
答
 慣行栽培の基準については、特別栽培農産物に係る表示ガイドライン第3の定義において、慣行レベルとして次のように規定していますので、地方公共団体がそれぞれの地域の実情に合わせて区域を決めて設定することになります。
(1)農薬については、農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に行われている生産過程等における節減対象農薬の使用回数をいう。
(2)肥料については、農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について慣行的に使用される生産過程等における化学肥料の窒素成分量をいう。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 第3
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_03.pdf[PDF:420KB]

Q3
問  慣行レベルの基準が設定されていない場合はどうすればよいですか。
答
 地方公共団体で慣行レベルが定められていない農産物については、確認責任者等が当該地域の節減対象農薬又は化学肥料の使用実態等を踏まえて定めた比較基準を、それぞれの同作期における当該農産物についての慣行レベルとして、地方公共団体によって確認されることが必要となります。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 問25
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:420KB]

Q4
問  確認責任者は、
(1)栽培責任者本人でもよいですか。
(2)何らかの資格を持つ者でなければなりませんか。
(3)確認責任者の登録または申請などは必要ですか。
答
 確認責任者は「栽培の管理方法を調査し、管理等に係る記録内容を確認する者であって、栽培責任者による管理等について必要に応じ指導を行うもの」とされています。
 (1)消費者の信頼を担保するために栽培責任者以外の者が確認する必要があることから、栽培責任者と確認責任者を兼ねることはできません。なお、組織内の責任分担が明確な場合は、その組織又は代表者が表示上の栽培責任者と確認責任者を兼ねることができます。
 (2)特段の資格等は必要ありませんが、「当該地域の農業に精通し、技術的な指導が可能な者であることが望ましい。」とされています。例えば、生産・出荷組合、農協、第三者の認証団体、特別栽培農産物を専門的に取り扱う流通業者などが想定されます。
 (3)確認責任者の登録、認定などは必要ありません。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 問28、31
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:483KB]

Q5
問  一年で複数回収穫機会のある作物(茶など)の栽培期間はいつからいつまでですか。
答
 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインでは、当該農産物の生産過程(当該農産物の生産者による種子、種苗及び収穫物の調整を含む。)及び前作の収穫後から当該農産物の作付けまでの期間のほ場管理を「生産過程等」と規定しています。(実際のガイドラインの表示では、この期間を示す用語として「栽培期間中」との用語を用いて表示することとしています。)
 具体的には、
 (1)一年生作物の場合には、前作の作物が収穫された時点から当該農産物の収穫・調整までの期間をいいます。
 (2)果樹の場合は、年1回の果実の収穫時点(樹体・果実の生育及びその栽培管理が一巡する時点)から当該年の収穫・調整までの期間をいいます。
 (3)茶のように1年間に数回、収穫機会のある作物については、前年の最終収穫後から当該年の最終収穫・調整までの期間をいいます。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 問9、20
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:420KB]

Q6
問  化学肥料の施用量は栽培者個人により又は地力差により千差万別であり、地域としての基準を策定するのは難しいと思うので、例えば「栽培者個人の慣行レベルの施肥量の5割以下」などとできませんか。
答
 化学肥料の節減割合の根拠を明確化するために地域の慣行栽培における使用量の基準を地方公共団体が策定又は確認することとなっています。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 第4の2(5)
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_03.pdf[PDF:168KB]

Q7
問  有機肥料が混合された化学肥料は、有機肥料由来の窒素量とそれ以外(化学肥料由来)の窒素量とに分けて節減割合を表示しなければなりませんか。
答
 有機肥料が混合された化学肥料については、混合されている化学肥料由来の窒素成分量を求め、求めた数値を慣行レベルの数値と比較して節減割合を算定し表示することになります。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 第4の2(5)
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_03.pdf[PDF:168KB]

Q8
問  有機農産物に使用が認められている化学合成農薬は、節減対象農薬に含めるのでしょうか。
答
 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインでは、節減対象農薬を「化学合成農薬のうち、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第10条第1号の農林水産大臣が定める化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(平成12年7月14日農林水産省告示第1005号)の一に掲げる農薬を除く」と規定されています。
 具体的には、従来の「化学合成農薬」から「有機農産物の日本農林規格で使用可能な化学合成農薬(有機農産物の日本農林規格 別表2)」を除外したものとなります。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 問11
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:420KB]

Q9
問  特別栽培農産物用の購入種子における化学合成農薬処理については、生産者自らが農薬処理を行っていないので、節減対象農薬の節減割合の算定に含めなくてよいですか。
答
 種子・苗等に対する農薬の使用は、生産過程等の「種子及び種苗の調製」に当たることから、これらの農薬(購入種苗に使用された農薬を含む。)についてもすべて栽培管理記録簿に記載し、これらのうち節減対象農薬についてはその使用回数をカウントします。ただし、節減対象農薬不使用の種子・苗等の入手が困難(販売されていない、販売量が僅少であるなど。)な作物の場合は、入手以前に使用された農薬は、節減対象農薬の使用回数に含めません。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 問12
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:420KB]

Q10
問  複数の有効成分を含む節減対象農薬を使用した場合はどのようにカウントするのでしょうか。
答
 節減対象農薬は有効成分ごとにカウントします。よって、複数の有効成分を含んでいる混合剤は、単純に実際に散布した回数ではなく、節減対象となっている農薬の有効成分の延べ使用回数をカウントします。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 問15
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:420KB]

Q11
問  流通段階において化学合成資材(くん蒸剤、エチレンなど)を使用した場合は特別栽培農産物と認められなくなるのでしょうか。
答
 特別栽培農産物に、流通段階において収穫後農薬が使用されたり、化学合成資材の添加や処理を行った場合は、流通関係者により、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインによる表示を抹消されることとなっています。なお、有機農産物の日本農林規格では、収穫以後の工程に係る管理において、物理的又は生物の機能を利用した方法のみでは、有害動植物の防除の効果が不十分な場合にかぎり、農産物への混入を防止した上で、有機農産物の日本農林規格で使用を認めている別表2の農薬(二酸化炭素くん蒸剤は別表2に含まれます。)の使用を認めています。また、農産物の品質の保持改善目的で有機農産物の日本農林規格で使用を認めている別表3の調整用等資材(エチレンは別表3に含まれます。)の使用を認めています。このことから、特別栽培農産物でも流通段階において、有機農産物の日本農林規格で使用可能な農薬・調整用等資材は使用可能です。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 問47
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:420KB]

Q12
問  「減農薬」や「減化学肥料」の表示は禁止されていますがなぜですか。
答
 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインは、節減対象農薬や化学肥料の窒素成分量を節減して生産された農産物についてその表示の適正化を図るため、不特定多数の消費者に販売されるこれら農産物を対象として表示の規範を示すものです。「減農薬」や「減化学肥料」といった用語は、@削減の比較の対象となる基準が不明確、A削減割合が不明確、B何が削減されたのか不明確(使用回数なのか残留量なのか)です。したがって、これらを表示することは用語の曖昧さから消費者に誤認を与えるもので適当ではありません。このことから、これらの用語については、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインで表示禁止事項となりました。併せて、「無農薬」や「無化学肥料」の用語も優良誤認を与える表現として表示禁止事項となっています。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A 問6、問7及び問51
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:420KB]

Q13
問  特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき生産されたこんにゃくいもを原料に使用した「こんにゃく粉」の表示について
 (1)特別栽培農産物を原料に使用した旨を一括表示外に記載することは可能ですか。また、その方法はどのようにすればよいのですか。
 (2)こんにゃく粉の容器にこんにゃくいもの栽培状況を記載することは可能ですか。
答
 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき生産されたこんにゃくいもは、「特別な栽培方法により生産された農産物」であり、加工食品品質表示基準第5条の「特色のある原材料」に該当します。
 (1)使用したこんにゃくいもが特別な栽培方法により生産されたものであることを加工食品(こんにゃく粉)の一括表示外に表示することは可能です。この場合、「特別栽培こんにゃくい〇〇%使用」等と記載します。なお、使用割合が100%の場合は、割合を省略することができます。
 (2)事実に基づいた表示であり、消費者に誤解を与えることのない表示であれば可能と考えます。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A Q50
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:420KB]
参考:加工食品品質表示基準改正(わかりやすい表示方法等)に関するQ&A 問26
    http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_g.pdf[PDF:215KB]

Q14
問  特別栽培米の表示について
 (1)「特別栽培米」と表示しないで販売することは違反になりますか。
 (2)節減対象農薬の使用状況について、ホームページで情報を提供することは可能ですか。
 (3)その際に提供するのは農薬の商品名でよいですか。
 (4)特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに罰則はあるのですか。
答
 (1)違反にはなりません。「特別栽培米」又は「特別栽培農産物」と表示して販売する場合は、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づいて表示してください。
 (2)節減対象農薬の使用状況について、「容器、包装又は票片に表示できない場合」はホームページ等を活用して情報を提供することが可能ですが、消費者が容易にわかる内容としてください。
 (3)農薬の商品名ではなく、原則として主成分を示す一般的な名称を提供する必要があります。商品名を併記することはできます。
 (4)罰則はありません。このガイドラインは、特別栽培農産物の生産、流通、販売に携わる人たちが生産や表示ルールに従って自主的に確認、管理していただくためのものです。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A Q1、Q14及びQ19
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:420KB]

Q15
問  (1)茶のように1年間に数回、収穫機会のある作物について、「生産過程等」とはいつからいつまでの期間を指しますか。
 (2)通常、春に収穫される一番茶から、10月頃に収穫されるいわゆる「秋冬番茶」まで収穫する茶園の場合、「1番茶に対しても、当該年の最終収穫の秋冬番茶までの生産過程等を考慮しなければならない」となるものと思われますが、農薬を使用せずに栽培した、1番茶の収穫後に農薬を使用した場合は、1番茶に対しても栽培期間中農薬不使用とはいえなくなるのですか。
答
 (1)茶のように1年間に数回、収穫機会のある作物の「生産過程等」については、前年の最終収穫後から当該年の最終収穫・調製までの期間となります。
 (2)茶のように収穫期間が長期にわたり、生産過程等の間に何度も収穫・出荷する農作物についての表示において、農薬等を生産過程の前半は全く使用せず、後半にのみ使用した場合、生産過程等の前半に収穫された農産物について、「栽培期間中不使用」と表示することは適切ではありません。具体的な考え方は、同Q&AのQ20を参照してください。

参考:特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A Q9及びQ20
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf[PDF:420KB]