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その他に関するQ&A
Q1
景品用に配布する食品に表示は必要ですか。
Q2
瓶詰食品の場合、瓶の側面全体及びふた、底までが「表示可能面積」となるのでしょうか。その際表示に使用する文字の大きさは何ポイントになりますか。
Q3
大豆を天日干しにして乾燥した場合、生鮮食品、加工食品のどちらになりますか。加工食品になる場合、原料原産地表示の義務対象となるのでしょうか。
Q4
魚を切り身にし海水につけた製品は生鮮食品、加工食品のどちらですか。
回答
Q1
景品用に配布する食品に表示は必要ですか。
品質表示基準に基づく表示は、すべての飲食料品を対象としていますが、消費者が商品を購買する際の選択を目的としたものであることから、無償で提供するような食品(有償で販売する可能性が全くない食品)は表示義務の対象ではありません。しかしながら食品衛生法においては、無償提供品も表示義務の対象となっています。食品衛生法に関しては、保健所にお問い合わせください。
参考:JAS法第19条の13、第19条の13の2
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO175.html
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Q2
瓶詰食品の場合、瓶の側面全体及びふた、底までが「表示可能面積」となるのでしょうか。その際表示に使用する文字の大きさは何ポイントになりますか。
表示可能面積は表示事項を記載しても判読が困難な部分(例えば、キャンディーのひねりの部分など。)を除いた容器または包装の表面積をいい、ラベルの面積ではありません。従って、瓶の側面全体及びふた、底までが「表示可能面積」となります。なお、一般消費者用に販売される商品について、加工食品品質表示基準で規定している義務表示事項を表示する際は、日本工業規格(JIS規格)Z8305(1962)に規定する8ポイント以上の大きさの統一のとれた活字で表示することとなります。ただし表示可能面積がおおむね150cm
2
以下の場合は、5.5ポイント以上の活字で表示することができます。
参考:加工食品品質表示基準 第4条第2項第3号(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/kijun_02_120611.pdf
[PDF:196KB]
参考:加工食品品質表示基準Q&A(第1集) 問21(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/0717_3qa.pdf
[PDF:244KB]
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Q3
大豆を天日干しにして乾燥した場合、生鮮食品、加工食品のどちらになりますか。加工食品になる場合、原料原産地表示の義務対象となるのでしょうか。
大豆など成熟した豆類について収穫後に行う「乾燥」は、品質を一定にする調整工程であり、それが実質的な変更をもたらす行為ではありませんので、「生鮮食品」となります。よって、原産地表示が必要となります。
参考:生鮮食品品質表示基準 別表 1(4)(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/kijun_01.pdf
[PDF:28KB]
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Q4
魚を切り身にし海水につけた製品は生鮮食品、加工食品のどちらですか。
魚介類を味付け目的として海水につけた場合は「加工食品」にあたります。この場合、名称は加工食品品質表示基準に基づき「塩○○」等一般的な名称で記載することとなります。一方、洗浄目的や輸送目的で海水を使用した場合は「生鮮食品」に該当しますので、生鮮食品品質表示基準に基づきその内容を表す一般的な名称として、基本的に使用した魚の標準和名を記載して下さい。
参考:生鮮食品品質表示基準Q&A 問38(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/0717_1qa.pdf
[PDF:481KB]
魚介類の名称のガイドライン(平成19年7月 水産庁)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/hyouzi/meisyou.html
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