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飼料添加物を定める件

昭和51年 7月24日    農林省告示第 750号

改正  昭和53年 9月 5日    農林省告示第 211号
昭和54年11月19日 農林水産省告示第1640号
昭和58年 7月27日 農林水産省告示第1130号
昭和58年 7月 6日 農林水産省告示第1133号
昭和60年10月15日 農林水産省告示第1557号
昭和62年12月25日 農林水産省告示第1610号
平成 2年 3月20日 農林水産省告示第 440号
平成 3年 6月 3日 農林水産省告示第 740号
平成 4年 5月14日 農林水産省告示第 544号
平成 5年 6月22日 農林水産省告示第 743号
平成 6年 7月18日 農林水産省告示第1069号
平成 7年 8月28日 農林水産省告示第1360号
平成 8年 9月20日 農林水産省告示第1525号
平成 9年 3月18日 農林水産省告示第 398号
平成10年 8月21日 農林水産省告示第1294号
平成13年 3月 7日 農林水産省告示第 289号
平成13年 3月 7日 農林水産省告示第 290号
平成13年12月19日 農林水産省告示第1650号
平成14年 4月25日 農林水産省告示第 993号
平成16年10月12日 農林水産省告示第1835号
平成20年 8月29日 農林水産省告示第1369号
平成20年11月14日 農林水産省告示第1634号
平成21年 6月23日 農林水産省告示第 830号
平成22年 2月 4日 農林水産省告示第 270号
平成26年 2月 6日 農林水産省告示第 174号
平成28年 3月23日 農林水産省告示第 840号
平成29年12月28日 農林水産省告示第2162号
平成30年 7月 2日 農林水産省告示第1504号
平成30年10月19日 農林水産省告示第2310号
平成30年12月27日 農林水産省告示第2809号
平成31年 4月22日 農林水産省告示第 760号
令和 元年 5月31日 農林水産省告示第 339号
令和 元年10月 8日 農林水産省告示第1119号
令和 2年 5月29日 農林水産省告示第1060号
令和 4年 1月21日 農林水産省告示第 109号
令和 4年10月17日 農林水産省告示第1603号
令和 4年12月 6日 農林水産省告示第1943号
令和 5年 7月24日 農林水産省告示第 875号


1 アルギン酸ナトリウム、エトキシキン、カゼインナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ギ酸、グリセリン脂肪酸エステル、ジブチルヒドロキシトルエン、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ブチルヒドロキシアニソール、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウム、プロピレングリコール、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル及びポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する製剤
2 L-アスコルビン酸、L-アスコルビン酸カルシウム、L-アスコルビン酸ナトリウム、L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルナトリウムカルシウム、L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルマグネシウム、アスタキサンチン、アセトメナフトン、β-アポ-8'-カロチン酸エチルエステル、アミノ酢酸、DL-アラニン、L-アルギニン、L-イソロイシン、イノシトール、エルゴカルシフェロール、塩化カリウム、塩化コリン、塩酸ジベンゾイルチアミン、塩酸チアミン、塩酸L―ヒスチジン、塩酸ピリドキシン、塩酸L-リジン、L-カルニチン、β-カロチン、カンタキサンチン、グアニジノ酢酸、クエン酸鉄、グルコン酸カルシウム、L-グルタミン酸ナトリウム、コハク酸クエン酸鉄ナトリウム、コレカルシフェロール、酢酸dl-α-トコフェロール、酸化マグネシウム、シアノコバラミン、硝酸チアミン、水酸化アルミニウム、タウリン、炭酸亜鉛、炭酸コバルト、炭酸水素ナトリウム、炭酸マグネシウム、炭酸マンガン、2-デアミノー2-ヒドロキシメチオニン、2-デアミノー2-ヒドロキシメチオニン亜鉛、2-デアミノー2-ヒドロキシメチオニン銅、2-デアミノー2-ヒドロキシメチオニンマンガン、DL-トリプトファン、L-トリプトファン、L-トレオニン、DL-トレオニン鉄、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、乳酸カルシウム、パラアミノ安息香酸、L-バリン、D-パントテン酸カルシウム、DL-パントテン酸カルシウム、d-ビオチン、ビタミンA粉末、ビタミンA油、ビタミンD粉末、ビタミンD3油、ビタミンE粉末、25-ヒドロキシコレカルシフェロール、フマル酸第一鉄、ペプチド亜鉛、ペプチド銅、ペプチドマンガン、ペプチド鉄、DL-メチオニン、L-メチオニン、メナジオン亜硫酸水素ジメチルピリミジノール、メナジオン亜硫酸水素ナトリウム、ヨウ化カリウム、葉酸、ヨウ素酸カリウム、ヨウ素酸カルシウム、リボフラビン、リボフラビン酪酸エステル、硫酸亜鉛(乾燥)、硫酸亜鉛(結晶)、硫酸亜鉛メチオニン、硫酸コバルト(乾燥)、硫酸コバルト(結晶)、硫酸鉄(乾燥)、硫酸銅(乾燥)、硫酸銅(結晶)、硫酸ナトリウム(乾燥)、硫酸マグネシウム(乾燥)、硫酸マグネシウム(結晶)、硫酸マンガン、硫酸L-リジン、リン酸一水素カリウム(乾燥)、リン酸一水素ナトリウム(乾燥)、リン酸二水素カリウム(乾燥)、リン酸二水素ナトリウム(乾燥)及びリン酸二水素ナトリウム(結晶)並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する製剤
3 亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、アミラーゼ、アルカリ性プロテアーゼ、安息香酸、アンプロリウム・エトパベート、アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、エンテロコッカス フェカーリス、エンテロコッカス フェシウム、エンラマイシン、ギ酸カルシウム、キシラナーゼ、キシラナーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、クエン酸モランテル、β-グルカナーゼ、グルコン酸ナトリウム、クロストリジウム ブチリカム、サッカリンナトリウム、サリノマイシンナトリウム、酸性プロテアーゼ、セルラーゼ、セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、センデュラマイシンナトリウム、着香料(エステル類、エーテル類、ケトン類、脂肪酸類、脂肪族高級アルコール類、脂肪族高級アルデヒド類、脂肪族高級炭化水素類、テルペン系炭化水素類、フェノールエーテル類、フェノール類、芳香族アルコール類、芳香族アルデヒド類及びラクトン類のうち、一種又は二種以上を有効成分として含有し、着香の目的で使用されるものをいう。)、中性プロテアーゼ、ナイカルバジン、ナラシン、二ギ酸カリウム、ノシヘプタイド、バチルス コアグランス、バチルス サブチルス、バチルス セレウス、バチルス バディウス、ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム、ビコザマイシン、ビフィドバクテリウム サーモフィラム、ビフィドバクテリウム シュードロンガム、フィターゼ、フマル酸、フラボフォスフォリポール、ムラミダーゼ、モネンシンナトリウム、ラクターゼ、ラクトバチルス アシドフィルス、ラクトバチルス サリバリウス、ラサロシドナトリウム及びリパーゼ並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する製剤
4 前3号に掲げる物を2以上含有する製剤

附則〔昭和58年7月6日農林水産省告示第1133号〕
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、「、塩酸オキシテトラサイクリン、塩酸カスガマイシン、塩酸ロベニディン」、「、カルバドックス」、「、ケベマイシンナトリウム」、「、ジニトルミド」及び「、硫酸カナマイシン」を削る改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

附則〔昭和60年10月15日農林水産省告示第1557号〕
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、「、カプリロヒドロキサム酸」、「、マカルボマイシン、マンガンバシトラシン」及び「、硫酸フラジオマイシン」を削る改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

附則〔平成2年3月20日農林水産省告示第 440号〕
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、3の改正規定中「、エンボン酸スピラマイシン」、「、クロピドール」及び「、ポリスチレンスルホン酸オレアンドマイシン」を削る部分は、平成2年9月1日から施行する。

附則〔平成13年3月7日農林水産省告示第 289号〕
 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

附則〔平成22年2月4日農林水産省告示第 270号〕
 この告示は、公布の日から施行する。

附則〔平成26年2月6日農林水産省告示第 174号〕
 この告示は、公布の日から施行する。

附則〔平成28年3月23日農林水産省告示第 840号〕
 この告示は、公布の日から施行する。

附則〔平成29年12月28日農林水産省告示第2162号〕
 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

附則〔平成30年7月2日農林水産省告示第1504号〕
 この告示は、公布の日から施行する。

附則〔平成30年10月19日農林水産省告示第2310号〕
 この告示は、公布の日から施行する。

附則〔平成30年12月27日農林水産省告示第2809号〕
 この告示は、公布の日から施行する。

附則〔平成31年4月22日農林水産省告示第760号〕
 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

附則〔令和元年10月8日農林水産省告示第1119号〕
 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年12月27日から施行する。

附則〔令和2年5月29日農林水産省告示第1060号〕
 この告示は、公布の日から施行する。

附則〔令和4年1月21日農林水産省告示第109号〕
 この告示は、公布の日から施行する。

附則〔令和4年10月17日農林水産省告示第1603号〕
 この告示は、公布の日から施行する。

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