1 アルギン酸ナトリウム、エトキシキン、カゼインナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ギ酸、グリセリン脂肪酸エステル、ジブチルヒドロキシトルエン、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ブチルヒドロキシアニソール、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウム、プロピレングリコール、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル及びポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する製剤
2 L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸カルシウム、L−アスコルビン酸ナトリウム、L−アスコルビン酸−2−リン酸エステルナトリウムカルシウム、L−アスコルビン酸−2−リン酸エステルマグネシウム、アスタキサンチン、アセトメナフトン、β−アポ−8'−カロチン酸エチルエステル、アミノ酢酸、DL−アラニン、L−アルギニン、イノシトール、エルゴカルシフェロール、塩化カリウム、塩化コリン、塩酸ジベンゾイルチアミン、塩酸チアミン、塩酸ピリドキシン、塩酸L−リジン、β−カロチン、カンタキサンチン、クエン酸鉄、グルコン酸カルシウム、L−グルタミン酸ナトリウム、コハク酸クエン酸鉄ナトリウム、コレカルシフェロール、酢酸dl−α−トコフェロール、酸化マグネシウム、シアノコバラミン、硝酸チアミン、水酸化アルミニウム、タウリン、炭酸亜鉛、炭酸コバルト、炭酸水素ナトリウム、炭酸マグネシウム、炭酸マンガン、2−デアミノー2−ヒドロキシメチオニン、DL−トリプトファン、L−トリプトファン、L−トレオニン、DL−トレオニン鉄、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、乳酸カルシウム、パラアミノ安息香酸、L−バリン、D−パントテン酸カルシウム、DL−パントテン酸カルシウム、d−ビオチン、ビタミンA粉末、ビタミンA油、ビタミンD粉末、ビタミンD3油、ビタミンE粉末、フマル酸第一鉄、ペプチド亜鉛、ペプチド銅、ペプチドマンガン、ペプチド鉄、DL−メチオニン、メナジオン亜硫酸水素ジメチルピリミジノール、メナジオン亜硫酸水素ナトリウム、ヨウ化カリウム、葉酸、ヨウ素酸カリウム、ヨウ素酸カルシウム、リボフラビン、リボフラビン酪酸エステル、硫酸亜鉛(乾燥)、硫酸亜鉛(結晶)、硫酸亜鉛メチオニン、硫酸コバルト(乾燥)、硫酸コバルト(結晶)、硫酸鉄(乾燥)、硫酸銅(乾燥)、硫酸銅(結晶)、硫酸ナトリウム(乾燥)、硫酸マグネシウム(乾燥)、硫酸マグネシウム(結晶)、硫酸マンガン、硫酸L−リジン、リン酸一水素カリウム(乾燥)、リン酸一水素ナトリウム(乾燥)、リン酸二水素カリウム(乾燥)、リン酸二水素ナトリウム(乾燥)及びリン酸二水素ナトリウム(結晶)並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する製剤
3 亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、アミラーゼ、アルカリ性プロテアーゼ、アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、アンプロリウム・エトパベート、アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、エフロトマイシン、エンテロコッカス フェカーリス、エンテロコッカス フェシウム、エンラマイシン、ギ酸カルシウム、キシラナーゼ、キシラナーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、クエン酸モランテル、β−グルカナーゼ、グルコン酸ナトリウム、クロストリジウム ブチリカム、クロルテトラサイクリン、サッカリンナトリウム、サリノマイシンナトリウム、酸性プロテアーゼ、セデカマイシン、セルラーゼ、セルラーゼ・プロテアーゼ・ペクチナーゼ複合酵素、センデュラマイシンナトリウム、着香料(エステル類、エーテル類、ケトン類、脂肪酸類、脂肪族高級アルコール類、脂肪族高級アルデヒド類、脂肪族高級炭化水素類、テルペン系炭化水素類、フェノールエーテル類、フェノール類、芳香族アルコール類、芳香族アルデヒド類及びラクトン類のうち、一種又は二種以上を有効成分として含有し、着香の目的で使用されるものをいう。)、中性プロテアーゼ、デコキネート、ナイカルバジン、ナラシン、二ギ酸カリウム、ノシヘプタイド、バージニアマイシン、バチルス コアグランス、バチルス サブチルス、バチルス セレウス、バチルス バディウス、ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム、ビコザマイシン、ビフィドバクテリウム サーモフィラム、ビフィドバクテリウム シュードロンガム、フィターゼ、フマル酸、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラクターゼ、ラクトバチルス アシドフィルス、ラクトバチルス サリバリウス、ラサロシドナトリウム、リパーゼ、硫酸コリスチン及びリン酸タイロシン並びにこれらのいずれかを有効成分として含有する製剤
4 前3号に掲げる物を2以上含有する製剤
附則〔昭和58年7月6日農林水産省告示第1133号〕
この告示は、公布の日から施行する。ただし、「、塩酸オキシテトラサイクリン、塩酸カスガマイシン、塩酸ロベニディン」、「、カルバドックス」、「、ケベマイシンナトリウム」、「、ジニトルミド」及び「、硫酸カナマイシン」を削る改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
附則〔昭和60年10月15日農林水産省告示第1557号〕
この告示は、公布の日から施行する。ただし、「、カプリロヒドロキサム酸」、「、マカルボマイシン、マンガンバシトラシン」及び「、硫酸フラジオマイシン」を削る改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則〔平成2年3月20日農林水産省告示第 440号〕
この告示は、公布の日から施行する。ただし、3の改正規定中「、エンボン酸スピラマイシン」、「、クロピドール」及び「、ポリスチレンスルホン酸オレアンドマイシン」を削る部分は、平成2年9月1日から施行する。
附則〔平成13年3月17日農林水産省告示第 289号〕
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則〔平成22年2月4日農林水産省告示第 270号〕
この告示は、公布の日から施行する。
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