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飼料安全法(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)の概要

・農林水産省では国内で生産される、あるいは海外から輸入される飼料の安全性を確保するため、飼料安全法に基づき、各種の規制を実施。
・特に、残留農薬重金属かび毒メラミンについては基準値を設定。
安全性承認手続を完了していないGMOは輸入禁止。
BSEまん延防止に関する飼料規制の実施。

(1)法の目的
 飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定を確保

(2)法規制の対象
・家畜:牛、めん羊、山羊、鹿、豚、鶏 など
・養殖水産動物: ぶり、まだい、ぎんざけなど
 32種類

(3)安全性の確保に関する規制
・国が規格及び基準を設定し、これに合致しない飼料等の製造・輸入等の禁止、有害物質を含む飼料等の製造・輸入等の禁止及び廃棄命令
・製造・輸入・販売業者の届出、報告の徴取、立入検査

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