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特定添加物検定申請手続き

 特定添加物(飼料添加物に指定されている抗生物質製剤)については、検定を受け、これに合格したことを示す合格証紙が付されているもの(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第7条又は21条の登録を受けた事業場で製造されたものを除く。)でなければ販売してはならないとされています。
 農林水産消費安全技術センターは、この検定の申請の受付、試験品の採取、試験及び合格証紙の貼付等の検定業務を行っています。
 なお、検定業務のうち、試験に関する業務は本部のみが行っています。

(ア)検定申請の受付

① 受検者……特定添加物の製造業者及び輸入業者
② 申 請……試験品の採取場所を管轄する本部又は各センター事務所に申請書(別紙様式第1号及び別紙様式第2号)を提出して下さい。
③ 申請書記載内容の審査
④ 手数料……52,900円

(イ)試験品の採取

 申請に係る事業場等に出向き、検定用の試験品及び保存用品の採取を行います。

(ウ)試 験

① 検定は、特定添加物の検定基準に定める方法による試験を実施します。
② 試験の種類……性状、確認試験及び力価試験
③ 合否の判定……試験の結果が特定添加物の種類ごとに定める成分規格に適合しているか否かの判定を行います。

(エ)検定結果の通知

 申請者に対し、検定結果を通知します。

(オ)合格品に対する合格証紙の貼付

 検定に合格したときは、申請に係る事業場等に出向き、検定に合格した特定添加物の容器等に合格証紙の貼付を行います。

 なお、特定添加物検定結果等についてはこちらです。

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