このマニュアルは、肉粉等をペットフード原料として利用するに当たって、肉粉等の製造業者やこれを用いてペットフードを製造する業者の方々に、遵守していただきたい要件や具体的な手続について農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課及びFAMICが取りまとめたものをホームページ閲覧用に一部加工したものです。手続に当たっては、当ホームページで最新のマニュアルをご確認の上、御利用ください。
平成13年に国内でBSEが発生した際には、農林水産省より「肉骨粉等の当面の取扱について」(平成13年10月1日付の通知)を発出し、飼料に係る「肉骨粉等」(肉粉、骨粉、肉骨粉、血粉など)については、使用の一時停止を要請しました。
注) 「肉粉等製造業者」とは、食用油脂を製造する許可を受けて、食用油脂及びその副産物として肉粉等を製造するいわゆる「食用油脂製造業者」と肉粉等を収集し、プレス・粉砕・成分調製を行う「調製加工業者」のことをいいます。
なお、「調製加工業者」に肉粉等を供給する「食用油脂製造業者」の施設もFAMICの確認を受ける必要があります。また、FAMICの確認をうけた食用油脂製造業者の施設で製造された供給管理票が添付された肉粉等でないとペットフード用原料として用いることは出来ません。
2.原料用肉粉等の製造に当たって守っていただきたい要件 |
肉粉等製造業者がペットフード原料として供給しようとする場合、事業場毎に以下の基準を満たし、FAMICによる確認を受ける必要があります。
| 基本的な要件 | |
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@ 肉粉等の製造原料としては、と畜場で特定危険部位が除去されていることが確実な脂肪を用いてください。 |
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A 肉粉等の製造に当たっては、原料及び製品の数量等を記録・管理してください。 |
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B ペットフード原料用肉粉等の輸送に当たっては、専用の容器を用いるとともに、肉粉等供給管理票による管理を行ってください。 |
注) Bの「容器」とは、輸送車、バルク車、トランスバック、PP袋等原料が直接接触するものであって、輸送又は保管のために用いられるものを言います。 |
【具体的な要件】
(1) 原料の収集先
@「食用油脂製造業者」が用いる原料は、「と畜場での検査を経て、適正に処理をされた食肉より採取された食用脂肪(いわゆる生脂)」に限り、その収集先は以下のa)〜d)に限定します。
a)と畜場(原皮業を含む)
b)食鳥処理場
c)食肉加工場(副生物業を含む)
d)精肉店等の食肉を扱う販売店
・原料としては、と畜場で特定危険部位が除去されていることが確実な食用脂肪に限ります。収集先では、食用油脂の製造用に適した脂肪とそうではないものに分別していただき、原料として適切なもののみを収集するようにしてください。
・なお、塩漬けした原皮からとれる脂肪については、食用脂肪の原料としては不適当であり、肉粉等の原料としても対象外とします。
A上記@のa)〜d)より収集した食用脂肪のみから製造された油脂の副産物である肉粉等を収集し、プレス・粉砕・成分調製を行う「調製加工業者」が製造する肉粉等についても、その原料がFAMICにより確認されている事業場から供給され、かつ、
肉粉等供給管理票が添付されていれば、ペットフード原料として供給することができます。
(2) 原料の輸送
@輸送の容器
食用脂肪の輸送に当たっては、食用脂肪以外の異物の混入を防止するために専用の容器を使ってください。
なお、専用化がどうしても困難な場合には、容器の洗浄又は清掃を徹底することによって対応することも可能ですが、FAMICによる確認の際には、その洗浄又は清掃方法を申し出てください。
A原料の確認
食用脂肪の輸送に当たっては、上記(1) の要件に合致していることを確認してください。すなわち、食用油脂の原料として適切なもののみであることを確認してから収集してください。
なお、「調製加工業者」が原料として肉粉等を受け入れる場合は、FAMICにより確認された事業場で製造された
肉粉等供給管理票の添付がある肉粉等を原料として受け入れ、供給された原料の内容、数量等が
肉粉等供給管理票の記載内容に合致するかを確認してください。その上で、受入年月日、荷姿、荷受数量、荷受業者の氏名又は名称及び住所を記入し、原料の供給者に回付してください。
B受入記録の作成と保存
原料の受入れに当たっては、受け入れた年月日、原料の種類、数量及び収集先を記録し、最低8年間は保存してください。
なお、受入記録については、上記がわかるのであれば、伝票等の既存の資料を利用することやコンピュータ等の電子的記録媒体によって記録しても構いませんが、最低8年間は記録として保存してください。
(3) 製造における要件
@製造工程の分離
肉粉等の製造工程は、それ以外の工程と完全に分離している必要があります。製造工程において、食用脂肪又はこれに由来する肉粉等以外のものが混入しないよう管理してください。
A製造記録の作成と保存
肉粉等の製造に当たっては、原料の種類と数量、製造年月日、製品の数量を記録し、最低8年間は保存してください。
製造記録については、上記がわかるのであれば、既存の資料を利用しても構いません。また、コンピュータ等の電子的記録媒体によって記録しても構いませんが、最低8年間は保存してください。
B製造管理者
各事業場においては、肉粉等が要件にしたがって適切に製造されるよう、実地に製造を管理する「製造管理者」を置いてください。
(4) 製品出荷時の要件
@出荷工程
出荷に当たっては、原料又は製品以外のものが混入しないようにしてください。
A出荷記録
出荷に当たっては、出荷年月日、出荷先、出荷数量(包装品の場合は1個当たりの重量とその個数)を記録し、最低8年間は記録として保存してください。
出荷記録については、上記がわかるのであれば、既存の資料を利用しても構いません。また、コンピュータ等の電子的記録媒体によって記録しても構いませんが、最低8年間は記録として保存してください。
(5) 製品輸送時における要件
@輸送の容器
製品(肉粉等)出荷に当たっては、異物の混入を防止する観点から、専用の容器を使ってください。
なお、専用化がどうしても困難な場合には、容器の洗浄又は清掃を徹底することによって対応することも可能ですが、FAMICによる確認の際には、その洗浄又は清掃方法を申し出てください。
A肉粉等供給管理票の添付
製品(肉粉等)を輸送する場合、必ず「
肉粉等供給管理票」が添付され、肉粉等製造業者へ回付される必要があります。
肉粉等製造業者は、回付された
肉粉等供給管理票を最低8年間は記録として保存してください。
○肉粉等供給管理票の記入例

(記入上の注意)
上段は原料供給者(肉粉等製造業者)が記入し、下段は荷受者(ペットフード製造業者)が記入する。
ただし、「調製加工業者」が「食用油脂製造業者」から原料の供給を受け、肉粉等を製造する場合は、上段は「食用油脂製造業者」が記入し、下段は「調製加工業者」が記入する。
《様式のダウンロード》
【確認手続の流れ】
前述の具体的な要件を満たしている場合は、以下に従って、原料用肉粉等の製造基準に適合することについて、FAMICによる確認を受けてください。
1.自主確認及び事前相談
食用脂肪のみから製造した肉粉等又は食用脂肪から製造した肉粉等を収集し成分等を調製した肉粉について確認を受けようとする製造業者(以下、「肉粉等製造業者」という。)は、製造事業場が原料用肉粉等の製造基準に適合することを自らで事前に確認してください。
自主的な確認に当たって御不明の点は、最寄りの
FAMICに御相談ください。なお、自主確認に当たっては、特に以下に留意してください。
〔収集先や輸送車両の確認〕
@原料の収集先や輸送車両の適合状況の確認は、確認を受ける肉粉等製造業者と収集先又は輸送業者等との間で収集又は輸送に係る基準に適合する旨の契約書や確認書等を取り交わす、あるいは、肉粉等製造業者が収集先や輸送者の状況を実地に点検する等によって行ってください。
Aその上で、収集先及び輸送者車両の適合状況を確認した記録(リスト)を作成してください。確認(現地)検査の際には、これらの記録をベースに基準への適合状況を確認します。
B食用油脂の収集先については、FAMIC又は地方農政局・地域センター※が原料の調査に伺うことがありますので、その旨を収集先に周知するようにお願いします。
※飼料用肉骨粉等の同行調査においてペットフード用肉粉等の確認をする場合があります。
2.申請書の提出
1の自主確認が完了した肉粉等製造業者は、肉粉等製造の事業場毎に、
別記様式第1−1号による申請書(控えが必要な場合は正1通、副1通)をFAMICに提出してください。併せて、現地検査を実施する日程等について、御相談ください。
3.確認(現地)検査の実施
FAMICの検査職員が申請のあった肉粉等の製造事業場にお伺いし、肉粉等の製造基準への適合状況を実地に確認します。この際、検査職員は検査した内容について記録書を作成します。なお、確認検査の際に不備が認められた場合には、改善状況を報告していただく場合があります。
4.ホームページへの掲載
3の確認(現地)検査の結果、肉粉等の製造基準に適合すると認められた場合にあっては、FAMICのホームページに掲載します。なお、確認の有効期間は3年間です。
5.有効期間終了時の再確認
確認を受けた肉粉等製造業者は、有効期間の終了する1か月前を目途に再度、FAMICに申請書(控えが必要な場合は正1通、副1通)を提出してください。この場合の手続は、上記2から4に準じて確認を行います。
6.確認後にその内容に変更が生じた場合の対応
@製造工程を変更する場合
確認を受けた製造事業場において、製造工程に変更がある場合、当該製造工程の変更の1か月前までに、
別記様式第4号によりFAMICに変更確認申請(控えが必要な場合は正1通、副1通)を行ってください。
FAMICが当該申請に係る製造工程等が製造基準に適合しているかについて審査し、製造基準に適合すると認められた場合にあっては、FAMICのホームページに掲載します。
確認の申請者が製造基準に適合しないと判断した場合又はFAMICにより製造基準に適合しないと判断された場合には、
別記様式第3−1号によりFAMICに、「確認の取消し」を申請(控えが必要な場合は正1通、副1通)してください。
なお、不明な点があれば、事前に
FAMICへ御相談ください。
Aその他の変更がある場合
肉粉等製造業者は、確認を受けた会社名、代表者、本社の住所、製造事業場名、事業場の所在地、軽微な製造工程
※等を変更する場合には、
別記様式第6号によりFAMICに遅滞なく届け出て(控えが必要な場合は正1通、副1通)ください。
※軽微な製造工程の変更とは、製造工程における機械や装置、タンク等の交換及び製品や原料に直接接触しない装置(モーターやボイラー等)に係る変更などです。
なお、製造工程の変更は現地での確認が必要な場合(変更確認申請)と、書類による届出の場合(変更の届出)がありますので、どのような場合でも事前に
FAMICへご相談ください。
7.製造設備の故障等についての対応
予期しない製造設備の故障等により、FAMICの確認を受けた製造工程を変更せざるを得ない事態が生じた場合には、直ちに当該事業場における製造を一時停止するとともに、その概要を
FAMICに報告してください。報告内容などは
FAMICにご相談ください。
○別記様式第1−1号(記入例)
製造基準適合確認申請書 平成○年○月○日 . 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 .
○○油脂株式会社 .
代表取締役 ○○○○ 印 .
ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の4の(1)の規定に基づき、下記の製造事業場が食用脂肪由来の肉粉等の製造基準に適合していることの確認を求めます。
記
1 事業場の名称 ○○油脂株式会社 ○○工場 2 事業場の所在地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
|
備考:製造工程の図面を添付すること。
注)この記入例は、食用脂肪由来の肉粉等の製造基準適合確認申請書です。
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認申請書(一太郎 / WORD)
|
| なお、ダウンロードができない場合には最寄りのFAMICへ御連絡ください。 |
○別記様式第4号(記入例)
製造基準適合確認(変更)申請書 平成○年○月○日 . 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 .
○○油脂株式会社 .
代表取締役 ○○○○ 印 .
平成○年○月○付けで確認を受けた食用脂肪由来の肉粉等の製造工程について、下記のとおり変更したいので、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の6の(1)の規定により製造基準の確認を求めます。
記
1 確認を受けた事業場の名称 ○○油脂株式会社 ○○工場 2 確認を受けた事業場の所在地 ○○県○○市○ ○○丁目○番○号 3 変更する事項 ○○○○○ 4 変更予定年月日 平成○年○月○日
|
備考:製造工程の図面等変更する事項を記載した書類を添付する。
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認(変更)申請書(一太郎 / WORD)
|
| なお、ダウンロードができない場合には最寄りのFAMICへ御連絡ください。 |
○別記様式第3−1号(記入例)
製造基準適合確認取消し申請書 平成○年○月○日 . 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 .
○○油脂株式会社 .
代表取締役 ○○○○ 印 .
ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)の別紙1の4の(2)の規定に基づき、平成○年○月○日付けで確認を受けた食用脂肪由来の肉粉等の製造工程については、下記のとおり製造工程に関する基準を満たすことができなくなったので、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の5の(1)の規定により、確認の取消しを求めます。
記
1 事業場の名称 ○○油脂株式会社 ○○工場 2 事業場の所在地 ○○県○○市○ ○○丁目○番○号 3 製造基準を満たすことができなくなった理由 ○○○○○ 4 製造基準を満たすことができなくなった時期 平成○年○月○日
|
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認取消し申請書(一太郎 / WORD)
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| なお、ダウンロードができない場合には最寄りのFAMICへ御連絡ください。 |
○別記様式第6号(記入例)
製造基準適合確認変更届 平成○年○月○日 . 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 .
○○油脂株式会社 .
代表取締役 ○○○○ 印 .
ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の4の(2)の規定に基づき、平成○年○月○日付けで確認を受けた食用脂肪由来の肉粉等に係る事項について下記のとおり変更したいので届け出ます。
記
1 変更する内容 主たる事務所の所在地の変更※ 2 変更予定年月日 平成○年○月○日
|
※事務所の所在地が変更した場合の記載例です。
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認変更届(一太郎 / WORD)
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| なお、ダウンロードができない場合には最寄りのFAMICへ御連絡ください。 |
3.ペットフードの製造に当たって守っていただきたい要件 |
肉粉等を原料としてペットフードを製造する事業者は、事業場毎に以下の基準を満たし、FAMICによる確認を受けてください。
| 基本的な要件 | |
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@ 肉粉等を使用したペットフードは、家畜・養殖魚用飼料の製造工程と分離した工程で製造してください。 |
|
A 製造するペットフードはリテール製品(荷姿からペットフードであることが容易にわかるもの)に限定してください。 |
|
B 肉粉等を用いてペットフードを製造するに当たっては、原料及び製品の数量等を記録・管理してください。 |
【具体的な要件】
(1) 家畜用飼料との工程分離
ペットフードの製造工程は、家畜用、あるいは養魚用飼料の製造工程と完全に分離している必要があります。
(2) 原料の受入れ
@肉粉等供給管理票
肉粉等については、2に示した要件が満たされていることが確実で、かつ、
肉粉等供給管理票のあるもののみを受け入れてください。
また、肉粉等を原料として受け入れたら、供給された原料の内容、数量等が肉粉等供給管理票の記載内容に合致するかを確認してください。その上で、
肉粉等供給管理票の下欄に受入年月日、荷姿、荷受数量、荷受業者の氏名又は名称及び住所を記入し、原料の供給者に回付してください。
なお、肉粉等の容器を返却する際には、それ以外の容器と確実に区別できるようにしてください。
○肉粉等供給管理票の記入例

(記入上の注意)
上段は原料供給者(肉粉等製造業者)が記入し、下段は荷受者(ペットフード製造業者)が記入する。
《様式のダウンロード》
A原料の受入記録
原料を受け入れたら、原料を受け入れた年月日、数量(包装品の場合は1個当たりの重量とその個数)及び購入先を記録してください。
なお、この受入記録については、上記がわかるのであれば、既存の資料を利用することやコンピュータ等の電子的記録媒体によって記録しても構いませんが、最低8年間は記録として保存してください。
(3) 製造・出荷の記録
ペットフードを製造・出荷する場合は、製造(出荷)年月日、製造(出荷)数量、出荷先を記録してください。
なお、この受入記録については、上記がわかるのであれば、既存の資料を利用することやコンピュータ等の電子的記録媒体によって記録しても構いませんが、最低8年間は記録として保存してください。
(4) 出荷の形態
ペットフードを誤って家畜用飼料として使用することを避けるため、出荷する形態は、ペットフードであることが容易にわかるリテール製品に限ります。
したがって、ペットフードであることが容易にわからないバルク缶や大袋等の半製品の形態での出荷は原則として認められません。
なお、一定の条件の下で半製品の形態での出荷が認められる場合があります。詳しくは
FAMICにお問い合わせください。
【確認手続の流れ】
前述の要件を満たしている場合は、以下に従って、肉粉等を原料とするペットフードの製造基準に適合することについて、FAMICによる確認を受けてください。
1.自主確認及び事前相談
肉粉等を原料とするペットフードの製造基準への適合状況の確認を受けようとする製造業者(以下、「ペットフード製造業者」と言う。)は、確認を受ける製造事業場がペットフードの製造基準に適合することを自主的に確認してください。
自主的な確認に当たって御不明の点は、最寄りの
FAMICに御相談ください。
2.申請書の提出
自主確認が完了したペットフード製造業者は、製造事業場ごとに、
別記様式第1−1号により申請書(控えが必要な場合は正1通、副1通)をFAMICに提出してください。併せて、現地検査を実施する日程等について御相談ください。
3.確認(現地)検査の実施
FAMICの検査職員が申請のあったペットフードの製造事業場にお伺いし、ペットフードの製造基準への適合状況を実地に確認します。この際、検査職員は検査した内容について記録書を作成します。なお、確認検査の際に不備が認められた場合には、改善状況を報告していただく場合があります。
4.ホームページへの掲載
3の確認(現地)検査の結果、ペットフードの製造基準に適合すると認められた場合にあっては、FAMICのホームページに掲載します。
なお、確認の有効期間は3年間です。
5.有効期間終了時の再確認
確認を受けたペットフード製造業者は、有効期間の終了する1か月前を目途に再度、FAMICに申請書(控えが必要な場合は正1通、副1通)を提出してください。この場合の手続は、上記2から4に準じて確認を行います。
6.確認後にその内容に変更が生じた場合の対応
@製造工程を変更する場合
確認を受けたペットフードの製造事業場において、製造工程に変更がある場合、当該製造工程の変更の1か月前までに、
別記様式第4号によりFAMICに変更確認申請(控えが必要な場合は正1通、副1通)を行ってください。
FAMICが当該申請に係る製造工程等が製造基準に適合しているかについて審査し、ペットフードの製造基準に適合すると認められた場合にあっては、FAMICのホームページに掲載します。
確認の申請者が製造基準に適合しないと判断した場合又はFAMICにより製造基準に適合しないと判断された場合には、
別記様式第3−1号によりFAMICに、「確認の取消し」を申請(控えが必要な場合は正1通、副1通)してください。
なお、不明な点があれば、事前に
FAMICへ御相談ください。
Aその他の変更がある場合
ペットフード製造業者は、確認を受けた会社名、代表者、本社の住所、製造事業場名、事業場の所在地、軽微な製造工程
※等を変更する場合には、
別記様式第6号によりFAMICに遅滞なく届け出て(控えが必要な場合は正1通、副1通)ください。
※軽微な製造工程の変更とは、製造工程における機械や装置、タンク等の交換及び製品や原料に直接接触しない装置(モーターやボイラー等)に係る変更などです。
なお、製造工程の変更は現地での確認が必要な場合(変更確認申請)と、書類による届出の場合(変更の届出)がありますので、どのような場合でも事前に
FAMICへご相談ください。
7.製造設備の故障等についての対応
予期しない製造設備の故障等により、FAMICの確認を受けた製造工程を変更せざるを得ない事態が生じた場合には、直ちに当該事業場における製造を一時停止するとともに、その概要を
FAMICに報告してください。報告内容などは
FAMICにご相談ください。
| 適合確認申請が不要な場合 |
既にFAMICの確認を受けて豚肉骨粉等を原料として使用しているペットフード製造工場において、肉粉等を原料として使用する場合には、改めてペットフードの製造工程に関する適合確認申請を行う必要はありません。 |
○別記様式第1−1号(記入例)
製造基準適合確認申請書 平成○年○月○日 . 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 .
○○ペットフード株式会社 .
代表取締役 ○○○○ 印 .
ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の4の(1)の規定に基づき、下記の製造事業場が肉骨粉等を含むペットフードの製造基準に適合していることの確認を求めます。
記
1 事業場の名称 ○○ペットフード株式会社 ○○工場 2 事業場の所在地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
|
備考:製造工程の図面を添付すること。
注)この記入例は、ペットフード製造業者の製造基準適合確認申請書です。
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認申請書(一太郎 / WORD)
|
| なお、ダウンロードができない場合には最寄りのFAMICへ御連絡ください。 |
○別記様式第4号(記入例)
製造基準適合確認(変更)申請書 平成○年○月○日 . 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 .
○○ペットフード株式会社 .
代表取締役 ○○○○ 印 .
平成○年○月○付けで確認を受けた肉骨粉等を含むペットフードの製造工程について、下記のとおり変更したいので、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の6の(1)の規定により製造基準の確認を求めます。
記
1 確認を受けた事業場の名称 ○○ペットフード株式会社 ○○工場 2 確認を受けた事業場の所在地 ○○県○○市○ ○○丁目○番○号 3 変更する事項 ○○○○○ 4 変更予定年月日 平成○年○月○日
|
備考:製造工程の図面等変更する事項を記載した書類を添付する。
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認申請内容変更届(一太郎 / WORD)
|
| なお、ダウンロードができない場合には最寄りのFAMICへ御連絡ください。 |
○別記様式第3−1号(記入例)
製造基準適合確認取消し申請書 平成○年○月○日 . 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 .
○○ペットフード株式会社 .
代表取締役 ○○○○ 印 .
ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)の別紙1の4の(2)の規定に基づき、平成○年○月○日付けで確認を受けた肉骨粉等を含むペットフードの製造工程については、下記のとおり製造工程に関する基準を満たすことができなくなったので、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の5の(1)の規定により、確認の取消しを求めます。
記
1 事業場の名称 ○○ペットフード株式会社 ○○工場 2 事業場の所在地 ○○県○○市○ ○○丁目○番○号 3 製造基準を満たすことができなくなった理由 ○○○○○ 4 製造基準を満たすことができなくなった時期 平成○年○月○日
|
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認申請内容変更届(一太郎 / WORD)
|
| なお、ダウンロードができない場合には最寄りのFAMICへ御連絡ください。 |
○別記様式第6号(記入例)
製造基準適合確認変更届 平成○年○月○日 . 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号 .
○○ペットフード株式会社 .
代表取締役 ○○○○ 印 .
ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知)別紙1の4の(2)の規定に基づき、平成○年○月○日付けで確認を受けた肉骨粉等を含むペットフードに係る事項について下記のとおり変更したいので届け出ます。
記
1 変更する内容 主たる事務所の所在地の変更※ 2 変更予定年月日 平成○年○月○日
|
※事務所の所在地が変更した場合の記載例です。
《様式のダウンロード》
- 製造基準適合確認申請内容変更届(一太郎 / WORD)
|
| なお、ダウンロードができない場合には最寄りのFAMICへ御連絡ください。 |
○お問い合わせ先〈独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC)〉
| 担当窓口(連絡先) |
担当する業務区域 |
a. 本部 肥飼料安全検査部 飼料管理課 〒330−9731 さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎検査棟 電話 050(3797)1857 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、 新潟県、長野県、静岡県 |
b. 札幌センター 肥飼料検査課 〒060−0042 札幌市中央区大通西10丁目4番地1 札幌第2合同庁舎 電話 050(3797)2716 |
北海道 |
c. 仙台センター 肥飼料検査課 〒983−0842 仙台市宮城野区五輪1丁目3番15号 仙台第3合同庁舎 電話 050(3797)1893 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 山形県、福島県 |
d. 名古屋センター 飼料検査課 〒460−0001 名古屋市中区三の丸1丁目2番2号 名古屋農林総合庁舎第2号館 電話 050(3797)1902 |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、 愛知県、三重県 |
e. 神戸センター 飼料検査課 〒650−0047 神戸市中央区港島南町1丁目3番地7 電話 050(3797)1915 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、徳島県、香川県、 愛媛県 高知県 |
f. 福岡センター 飼料検査課 〒813−0044 福岡市東区千早3丁目11番15号 電話 050(3797)1921 |
山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 沖縄県 |