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農林水産省動物検疫所からの要請に基づく輸出用飼料等の製造事業場の確認のための調査手続き

 動物検疫所が輸出検疫証明書を発行するために輸出用飼料等の製造事業場等の立入調査が必要な場合に、動物検疫所の要請を受けて当センターが調査を実施します。

1 動物検疫所への連絡

 輸出先国の家畜衛生当局等からの要求について、輸出予定港・空港を管轄する動物検疫所にご相談下さい。
 輸出用飼料等の製造事業場の立入検査が必要であると動物検疫所が判断した場合、当センターに調査が依頼されます。
 

2 調査依頼書の提出

 動物検疫所から当センターに検査が依頼された後、当センターから依頼された方(輸出者等)に検査の流れ、日程及び手数料等の経費についてご案内します。
 また、調査依頼書(別記様式第1-1号 様式はこちら WORD)の作成や添付すべき資料等について説明しますので、準備の上、提出して下さい。
 調査依頼書の提出から調査結果の通知まで1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。更に、添付いただく資料の準備にも時間がかかる場合があります。時間に余裕を持って早めにご相談・手続きを進めてください。
 

3 調査実施通知書の発行

 立入検査日を調整の上、検査実施通知書(別記様式第1-2号)を発行します。なお、手数料等の検査に要する経費をご負担頂きます。
 

4 経費の振り込み

 調査実施通知書に記載された経費を期日までに指定の口座にお振り込み下さい。
 

5 立入検査及び試験の実施

 経費の納入を確認した後、立入調査及び試験を実施します。
 

6 調査結果の通知

 別記様式第1-3号により検査結果を通知します。
 
(製造条件等を変更する場合の手続き)
 結果通知書の有効期間内に、製造等工程、原材料、その他輸出先国条件に係る変更が生じる場合は、事前に動物検疫所の担当窓口にご相談下さい。
 当センターの確認が必要な変更事項である場合は、別記様式第1-1号(様式はこちら WORD)により変更に係る依頼書を提出して下さい。変更内容を確認の上、必要に応じて立入調査等を実施します。また、別記様式第1-3号により変更後の結果通知書を通知します。なお、この際、手数料等の経費をご負担頂きます。
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