塩酸L-リジンに関する調査結果
飼料添加物である塩酸L―リジンを遺伝子組換え微生物を用いて製造する場合は、飼料安全法に基づき、事前に
① 安全性について農林水産大臣の確認を受けたものであること
② 農林水産大臣が定める製造基準(事業場ごとに遺伝子組換え微生物を漏出させない設備や製造管理者の設置等を確認)に適合するものであること
の確認手続が必要となります。
今般、農林水産省から依頼があり、我が国に輸入されている塩酸L-リジンが遺伝子組換え微生物を用いて製造されたものでないことを確認したところ、製剤7点中3点において、確認手続を経ていない遺伝子組換え飼料添加物であるおそれがあるものとして、農林水産省から輸入、出荷停止等が指導され、措置が講じられました。
なお、指導の対象となった塩酸L-リジンは成分規格を満たすものであり、アミノ酸や不純物の組成等も既存のものと変わらないことから、飼料に添加して家畜等に給与しても安全上の問題を生じることはありません。
なお、指導の対象となった塩酸L-リジンは成分規格を満たすものであり、アミノ酸や不純物の組成等も既存のものと変わらないことから、飼料に添加して家畜等に給与しても安全上の問題を生じることはありません。