このページの本文へ移動

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について

12生畜第1826号
平成13年3月30日
農林水産省生産局長、水産庁長官
目 次
(1)飼料添加物の評価基準
(2)飼料添加物の動物試験の実施に関する基準
(1)基準及び規格の設定等について
(2)基準及び規格の遵守について
(3)成分規格等省令の留意事項
(4)「製造業者専用」表示の承認事務について
(1)特定飼料の検定事務取扱いについて
(2)特定添加物の検定事務取扱いについて
(3)検定不合格品の処分方法等について
(4)特定飼料等製造業者等の登録について
(1)飼料製造管理者の届出について
(2)販売を目的としない飼料製造業者(自家配農家等)が、獣医師等を雇用して飼料製造管理者とすることについて
(3)飼料製造管理者資格取得講習会実施要領
(1)検定の申請について
(2)検定の実施等について
(3)規格適合表示
(1)規格設定飼料製造事業場等の登録等
(2)外国規格設定飼料製造事業場等の登録等
(3)規格設定飼料の製造等の報告について
(1)飼料品質表示基準
(2)表示方法等
(3)指示、公表
(1)記載事項
(2)保存期間
第1 目的及び定義について
  目的
 食品の安全性という観点から、畜産物等の生産資材である飼料及び飼料添加物の安全性を確保することの重要性にかんがみ、飼料の使用等が原因となって人の健康が損なわれるおそれがある畜産物等が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物等の生産が阻害されることを防止する見地から、飼料及び飼料添加物の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準の設定等の制度を設けるとともに、飼料の公定規格の設定、飼料の消費者たる畜産農家等が飼料の品質を適正に識別し得る栄養成分等に関する品質の表示制度を設けることなどにより、飼料の安全性の確保と品質の改善を図り、もって公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与しようとする旨を明らかにしたものである。(法第1条)。
  家畜等
 家畜等とは、家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいうと定義されている(法第2条第1項)。飼料の安全性の確保の見地からの規制措置の必要性及び法益との関係から、法の規制対象とする家畜等は、経済動物に限定することが妥当と考えられ、犬、猫等愛玩動物は規制の対象とされていない。具体的には、流通飼料への依存度、その家畜等に使用される飼料の内容及びその家畜等に係る生産物の食生活に占める地位などを総合的に勘案して、①牛、馬(食用に供されるものに限る。)、豚、めん羊、山羊及び鹿、②鶏及びうずら、③蜜蜂、④ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用に供されるものに限る。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご及びにっこういわなその他のいわな属の魚であって農林水産大臣が指定するもの(にっこういわな、えぞいわな及びやまといわな)が定められている(令第1条)。
  飼料
 飼料とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいうと定義されている(法第2条第1項及び第2項、令第1条)。すなわち、法に規定する「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として、農家段階で使用されることとなるすべての物ということである。また、通常農家において自給される牧草及び飼料作物は、これに加工等が施される場合を除き、それが流通する場合以外には法の規制の対象とはならない。なお、疾病の診断、治療又は予防、動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とする医薬品は、飼料には含まれない。
  飼料添加物
 飼料添加物とは、①飼料の品質の低下の防止、②飼料の栄養成分その他の有効成分の補給、又は③飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進の用途(規則第1条)に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によって用いられるもので、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものと定義されている(法第2条第3項)。飼料添加物の指定は、昭和51年7月24日農林省告示第750号による。飼料添加物として指定された「物」であっても、疾病の診療、治療又は予防、動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的として用いられる場合には薬事法(昭和35年法律第145号)の医薬品として同法の規制を受けるが、飼料の品質の低下の防止等前述した用途に供することを目的として飼料に用いられる場合には飼料添加物として法の規制の対象となる。なお、いわゆるプレミックスも飼料添加物を含む限り法における飼料添加物としての規制を受けることとなる。
  製造業者、輸入業者及び販売業者
 製造業者とは、飼料又は飼料添加物の製造を業とする者、輸入業者とは、飼料又は飼料添加物の輸入を業とする者、販売業者とは、飼料又は飼料添加物の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいうと定義されている。(法第2条第4項)。なお、農家段階での飼料の自家配合等の行為も反覆継続する意思をもって行われる場合には、この行為は、飼料の製造に当たり、また、このような行為をする農家は、飼料の製造業者に当たる。
 
第2 飼料の製造等に関する規制
  飼料添加物の指定等
 農林水産大臣が飼料添加物の指定を行おうとする場合は、農業資材審議会の意見を聴くこととされている(法第2条第3項)。
 飼料添加物の指定については、その必要性が高く効果が明らかで、かつ、安全性の確認されたもののうちから、必要最小限の範囲において行われることとなる。このため、指定されていないものについて新たに飼料添加物としての製造、輸入等を行おうとする者は、事前に当局と十分な協議を行い、当局の指示を受けることが必要である。
 なお、飼料添加物の指定等に際しては、「飼料添加物の指定等に際し提出すべき資料等について」(昭和55年2月4日付け54畜A第5002号、54水振第3381号畜産局長、水産庁長官通知)及び「生菌剤を飼料添加物に指定するための資料の提出等について」(平成4年1月30日付け4畜A第25号畜産局長、水産庁長官通知)に基づき、資料等を提出するものとする。
 また、色調強化剤等の化学合成品又は微生物を用いて製造する酵素剤の取扱いについては、「未指定品目の取扱い等について」(昭和55年11月25日付け55畜A第4625号畜産局長通知)の趣旨に基づき、飼料添加物として指定されるまでは、販売又は使用を控えることとされたい。なお、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1に規定する食用青色1号又は食用青色2号については、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第9条第1項及び第2項に基づき飼料の製造用原料品の軽減税率を受けるために必要最小量を用いる場合は、ここでいう未指定品目に該当しない。
(1)飼料添加物の評価基準
 「飼料添加物の評価基準」(平成4年3月16日付け4畜A第201号畜産局長、水産庁長官通知)は、農業資材審議会飼料分科会(以下「分科会」という。)が法に基づく飼料添加物の指定等の審議を行うために必要な飼料添加物の効果及び安全性の評価に関する基本的な考え方及び方法について、現時点における科学的水準の裏付けとして定めたものである。個別の飼料添加物の審査は、評価基準に照らし、かつ、その時点における安全性等に関する新しい知見、当該飼料添加物の特性、多様な家畜等の飼養条件等を考慮し、その適否を判断することとなる。
(2)飼料添加物の動物試験の実施に関する基準
 「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準について」(昭和63年7月29日付け63畜A第3039号畜産局長、水産庁長官通知)は、飼料添加物についての安全性及び残留性に関する試験を実施する際の遵守事項を定めたものであり、農業資材審議会が飼料添加物の指定等についての審議を行うに当たり必要とする資料の信頼性をより一層確保し、飼料添加物の安全性評価をより的確かつ厳正に行おうとするものである。
 なお、当該基準に係る飼料添加物GLP査察については、「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準に基づく査察実施要領の制定について」(平成2年1月16日付け元畜A第3441号畜産局長、水産庁長官通知)に基づき独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が行うこととしている。
  基準及び規格
(1)基準及び規格の設定等について
 基準及び規格の制度は、飼料の安全性の確保のための根幹となる制度であり、農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となって、
① 有害畜産物(家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。)が生産されることを防止すること
② 家畜等に被害が生ずることにより畜産物(家畜等に係る生産物をいう。以下同じ。)の生産が阻害されることを防止すること
という見地から、農業資材審議会の意見を聴いて、飼料若しくは飼料添加物の製造、使用、保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若しくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができることとされている(法第3条)。なお、この場合の「使用」とは、家畜等に給与する行為を意味し、飼料添加物を飼料に用いることは含まない。
 この基準及び規格は、成分規格等省令に規定されているところであるが、有害畜産物の生産の防止の見地から定められる基準又は規格は、原則として、食品衛生法において公衆衛生の見地から設定される食品についての成分規格に最終食品たる畜産物が適合するようにするには生産資材たる飼料又は飼料添加物の段階でどのような規制をすべきかという観点から設定するものである。
 なお、有害畜産物には、当然毛皮等の非食用生産物は含まれていない。家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止する見地から定められる基準又は規格は、現在の飼養管理技術の水準を前提として、家畜等の正常な生理機能に障害を与えることのないよう設定されるものである。この場合、畜産物とは、家畜等に係る生産物のことであるから、食用、非食用を問わないことは当然である。
 基準又は規格は、以上に述べたような考えのもとに、その時点での学問の水準、科学的知見を前提として最も適正なものとして定められることになるが、その後における学問の進歩、研究の進展等を踏まえ当然改められるべき性格のものであるので、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改正がなされなければならないこととされている(法第3条第3項)。
(2)基準及び規格の遵守について
 畜産物等の安全性を確保するためには、まず、製造業者、輸入業者又は販売業者により成分規格等省令において定められた基準及び規格を遵守した飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売等が行われることが必要である。
 また、これと並んで重要なのは、畜産農家等の段階における飼料又は飼料添加物(特に抗菌性物質製剤)を含む飼料の基準及び規格に合った適正使用であり、成分規格等省令において使用の方法の基準が設定されているのは、このような趣旨によるものであるので、畜産農家等における飼料添加物を含む飼料の使用期間をはじめとする基準及び規格を遵守する必要がある。
(3)成分規格等省令の留意事項
ア 別表第1(飼料関係)
(ア)飼料一般の成分規格について(成分規格等省令別表第1の1の(1))
a 別表第1の1の(1)の表に掲げる飼料添加物を使用して飼料を製造する者は、以下に留意するものとする。
(a)同表に掲げる飼料添加物が対象飼料の欄に掲げる飼料及びうずら(産卵中のものは除く。)を対象とする飼料以外の飼料に含まれることのないよう製造管理を徹底すること。
(b)同表に掲げる飼料添加物は同表に掲げる量を超えて対象飼料に含まれることのないよう、製造管理を徹底すること。
 なお、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム及びハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム(以下「要管理抗菌性物質」という。)は、対象家畜に過剰に投与された場合、発育障害が起きるので、同表に定められた添加量を厳守すること。これらを用いて飼料を製造する場合にあっては、別に定める方法により、飼料中の抗菌性物質の管理を行うものとする。また、これらの管理体制の確立されていない飼料製造業者に対しては、要管理抗菌性物質を販売しないこと。
b エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソール(以下「抗酸化剤」という。)が添加等された原材料を用いて配合飼料等を製造する場合には、飼料中の含量が規定量を超えることのないよう留意すること。
c 飼料が組換えDNA技術によって得られた生物を含む場合及び組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造されたものを含む場合には、その安全性につき、組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続(平成14年11月26日農林水産省告示第1780号)による農林水産大臣の確認を受けること。
(イ)飼料一般の製造の方法の基準(成分規格等省令別表第1の1の(2))
a 飼料の有害物質については、成分規格等省令別表第1の1の(1)のセ及びソ並びに「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号農林水産省畜産局長通知)の基準を超えることのないよう、原材料等の飼料に留意するものとする。
 また、飼料が病原微生物に汚染されることのないよう、飼料の製造管理を行うものとする。
b 別表第1の1の(2)のウに掲げる表は、飼料添加物の併用について、おおむね同一の効果、作用をもつものの併用を規制するものであり、同一欄内の飼料添加物を同一飼料に用いないこと。
c プロピレングリコールは、飼料の品質の低下の防止を用途とする粘結剤として指定したものであるので、他の用途(別表第2の規定に基づく安定剤等として飼料添加物に用いる場合を除く。)で飼料へ添加しないこと。
d 要管理抗菌性物質を使用する飼料については、別表第1の1の(2)のクの(ア)の規定による均質な飼料の製造に特に留意すること。
e 別表第1の1の(2)のクの(イ)の規定については、飼料添加物が飼料に用いられた場合に他の飼料の原料又は材料と混合されることにより又は製造工程での加熱等により、その成分等が変化し、飼料添加物の効果が阻害されることのないよう留意すること。
(ウ)飼料一般の使用の方法の基準(成分規格等省令別表第1の1の(3))
a 別表第1の1の(3)のイの(ア)は、飼料の成分規格等において飼料添加物、落花生油かす、尿素等を用いることができる飼料を特定のものに限定していること等と関連し、対象家畜等が表示された飼料の使用を規制したものであり、畜産農家等の段階においても基準の遵守に努めること。
b 別表第1の1の(3)のイの(イ)は、抗菌性物質製剤の畜産物への残留を防止するため、畜産農家段階において搾乳中の牛又は産卵中の鶏若しくはうずら並びに食用を目的として屠殺する7日間の牛(生後おおむね6月を超えた肥育牛を除く。)、豚、鶏又はうずらへの抗菌性物質製剤を含む飼料の使用を禁止したものであり、畜産農家等の段階においても基準の遵守に努めること。
c 別表第1の1の(3)のエ及びオは、例えば亜鉛バシトラシンを含む飼料と亜鉛バシトラシンと同一欄内にある例えばアビラマイシンを含む飼料の併用を禁止したものであり、飼料添加物の併用の禁止の趣旨と関連し、畜産農家等の段階においても基準の遵守に努めること。
d 別表第1の1の(3)のカは、畜産農家等において、使用した飼料に係る一定の事項を帳簿に記載することにより、飼料の使用に起因する事故が発生した場合の速やかな対応等に資するものであるため、帳簿の記載に努めること。
e 使用基準の遵守は、畜産生産者の責務であることは勿論であるが、畜産関係者全体でそのための条件の整備をすることが必要であり、抗菌性物質無添加飼料の適正な供給があって始めて可能となるものであるため、飼料の製造業者等は抗菌性物質無添加飼料の適正量の製造及び円滑な流通に努めること。
 なお、飼料の使用基準の遵守については、「飼料使用基準の遵守の指導強化について」(昭和55年6月27日付け55畜B第1774号畜産局長通知)、「飼料製造管理者による飼料製造実地管理体制の点検及び使用基準の遵守の指導強化について」(昭和57年1月20日付け56畜B第3220号畜産局長通知)及び「飼料の適正使用について」(平成3年2月5日付け3畜B第72号畜産局長通知)により通知しているので、併せて留意すること。
(エ)飼料一般の表示の基準(成分規格等省令別表第1の1の(5))
a 別表第1の1の(5)のアの「輸出用」又は「試験研究用」の文字の表示は、これら飼料に対する規制が他の一般飼料のそれと異なるため、その旨を明らかにさせるためのものである。
b 飼料一般の表示の基準に基づき表示を要する飼料は、別表第1の1の(5)のイに規定するものに限るとされているが、これら以外の飼料にあっても、飼料の安全性の確保の観点から飼料の製造責任等を明確にするため、包装、表示票等に「飼料の表示事項について」(平成元年3月8日付け元畜B第307号畜産局長通知)に規定する事項を表示すること。
c 別表第1の1の(5)のイの(カ)の表示は、その(注)の1及び(注)の2に示された方法により表示すべきこととなるが、その例を示せば次のとおりである。
含有する飼料添加物の名称及び量
  亜鉛バシトラシン 16.8万単位/トン
  プロピオン酸カルシウム 0.1パーセント
 抗菌性物質製剤(プロピオン酸類を含む。)、ギ酸及びフマル酸並びに飼料の原材料等に用いた抗酸化剤以外の飼料添加物は、その名称のみを表示すること。
 飼料原材料に用いた抗酸化剤の量の表示については、飼料(飼料原材料を除く。)に用いることができる抗酸化剤の総量が規制されていることにかんがみ、確実にその量を表示すること。
 飼料に含有される飼料添加物の表示の名称については、指定の際に用いられた名称(以下「指定名称」という。)で表示すること。また、指定名称が飼料の利用者である畜産農家等になじみが薄い場合には、表示本来の目的である飼料中の成分を十分利用者に知らしめることが難しいこと等から、指定名称に代えて定められた一般名でも表示することができることとされている。この趣旨から、一般名が定められた飼料添加物については、指定名称に代えて一般名を表示の名称として使用すること。ただし、養殖水産動物用配合飼料で粘結剤を用いたものにあっては、粘結剤と一般名で表示する場合であっても併せて飼料添加物名を表示することができるものとする。
d 別表第1の1の(5)の(注)の3は、飼料製造業者が特定の飼料製造業者又は飼料添加物製造業者に販売する場合には、当事者間の取引契約等があり、必ずしもすべての表示を必要としないので、不特定の者に販売されないことを担保するため農林水産大臣が承認した場合に限り、「製造業者専用」の文字を表示し、表示事項の一部を省略することができることとされた。同様の規定は、飼料添加物についても別表第2の5の(1)の注の2により規定されているが、これらの承認申請は、記の第2の2の(4)によることとする。なお、販売先である製造業者には、販売行為を行わない製造業者(いわゆる自家配合畜産農家等)は含まれない。
(オ)動物由来たん白質について(成分規格等省令別表第1の2の(1))
 動物由来たん白質については、牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)発生防止の観点から、以下のような成分規格等が定められている。
対象家畜等牛、めん羊、山羊及び鹿豚、馬、鶏及びうずら養殖水産動物
由来動物動物由来たん白質の種類
ほ乳動物乳及び乳製品
非反すう動物、牛、めん羊又は山羊に由来するゼラチン及びコラーゲン
豚(いのししを含む。以下この別表において同じ。)又は馬に由来する血粉及び血しょうたん白×
豚又は馬に由来する肉骨粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉×
飼料として使用される食品に含まれるもの×
家きん卵及び卵製品
ゼラチン及びコラーゲン
チキンミール、フェザーミール、血粉及び血しょうたん白×
加水分解たん白及び蒸製骨粉×
飼料として使用される食品に含まれるもの×
魚介類ゼラチン及びコラーゲン
魚介類由来たん白質(魚粉等)×
飼料として使用される食品に含まれるもの×
豚、馬及び家きんに由来する原料を混合して製造された肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉、血粉及び血しょうたん白×
牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する血粉及び血しょうたん白××
牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する肉骨粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉××
○…含んでよい(乳及び乳製品、卵及び卵製品並びに飼料として使用される食品に含まれるもの以外の動物由来たん白質については、当該動物由来たん白質に係る動物由来たん白質の種類の欄に掲げる動物由来たん白質以外のものと完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)。
×…含んではならない。
(カ)落花生油かす又は落花生油かすを原料とする飼料の成分規格(成分規格等省令別表第1の3の(1))
a 別表第1の3の(1)のアでは、落花生油かすのアフラトキシンBの含有量の限度が1mg/kgとされている。なお、アフラトキシンBの定量法として、A法、B法が併記されているが、A法は、比較的簡易に実施し得るものであり、B法は、分光けい光デンシトメーター利用により、一定の数値を求め得る方法である。
b 別表第1の3の(1)のイは、落花生油かすを原料とすることができる飼料の種類とその配合割合につき規定されたものであるが、このうち配合割合については、アフラトキシンBの家畜への影響、畜産物への残留に配慮し、これに関連する諸データ、諸外国における規制の現状等から定められたものである。
(キ)尿素及びジウレイドイソブタンについて(成分規格等省令別表第1の4)
 尿素及びジウレイドイソブタンについては、これらが飼料としては例外的な化学的合成品であり、かつ、その利用方法を誤れば家畜等に被害が生ずるおそれがあることから、その成分規格及びこれを用い得る対象家畜等が規制されたものである。
(ク)動物性油脂について(成分規格等省令別表第1の5)
 動物性油脂については、BSE発生防止の観点から不溶性不純物に係る成分規格(0.15%以下であること。)等が定められたものである。
(ケ)食品循環資源について(成分規格等省令別表第1の6)
 食品循環資源については、アフリカ豚熱等の疾病の対策の観点から、食品循環資源を利用した飼料の安全確保対策のため、成分規格等が定められたものである。
イ 別表第2(飼料添加物関係)
(ア)飼料添加物一般の通則等について(成分規格等省令別表第2)
 飼料添加物の有用性又は安定性を高めるために、安定剤、滑沢剤、結合剤、湿潤剤、乳化剤、被覆剤、分散剤、崩壊剤、保存剤、又は溶解補助剤を製剤に用いることができることとされているが、これらのものは、次のアからウまでの区分のいずれかに該当するもので、別表第2の3の(5)の要件を満たすものを用いることとし、用いる量も当該製剤を製造するために必要な最小限の量にとどめること。
 なお、用いたものの名称は、別表第2の5の(2)のカの規定に基づき飼料添加物の袋に表示することとなるが、この場合、一般名で表示すること。
ア 天然物
イ 飼料添加物(プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウム以外の抗菌性物質を除く。)並びに別表第2の3の(6)及び別表第2の8の各条の規定において規定されている賦形物質等。
ウ 食品衛生法施行規則別表第1に掲げられたもの。
(イ)飼料添加物一般の製造の方法の基準(成分規格等省令別表第2の3)
a 別表第2の3の(2)は、飼料一般の製造の方法の基準における飼料添加物の併用規制と関連し、これと同一の趣旨により、いわゆるプレミックス、合剤等の製造の段階でも併用規制を行うこととされたものでのある。
b 別表第2の3の(4)の液状の飼料添加物の製造に関する規制措置は、いわゆる液状複合ビタミン剤を飼料添加物と表示したにもかかわらず、販売の段階において、動物用医薬品的な効能又は効果を標ぼうしたり、使用の段階において、飲水添加される等飼料添加物としての使用等の範囲を逸脱する液状複合ビタミン剤等を飼料添加物から除外するためのものである。
c いわゆるプレミックスを製造する場合には各条に規定されているいずれの賦形物質をも用いることができるが、この場合においても、別表第2の3の(5)に掲げられた要件を満たす必要がある。
(ウ)飼料添加物一般の表示の基準(別表第2の5)
a 別表第2の5の表示の基準に基づく表示に当たっては、次の点に留意すること。当該飼料添加物が、動物用医薬品、日本薬局方品、食品添加物等と同一の規格を有するものであっても、これらと同一の包装、容器は使用せず「飼料添加物」の文字その他別表第2の5の(2)に定められた表示事項を表示したものを使用すること。なお、輸入品にあっては、当該包装、容器に、定められた事項を記載した紙片等を添付する等の方法により表示するものとする。当該飼料添加物の製造事業場が2以上にわたる場合は、これを併記すること。別表第2の5の(2)のカの有効成分の含量は、%、mg/g等をもって表示することとし、賦形物質等は、希釈物質等をも含め、すべて表示すること。
b 別表第2の5の(2)の(注)の2については、飼料添加物を飼料又は飼料添加物の製造業者のみに販売する場合に、農林水産大臣の承認を受けて「製造業者専用」の文字を表示し、表示すべき事項の一部を省略することができることとされているが、この場合の承認は、記の第2の2の(4)によるものとする。
(エ)各飼料添加物の成分規格及び製造の方法等の基準(別表第2の8)
a 劇物に指定されている製剤の取り扱い
 ナラシンの含量が10%を超える製剤は、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)で毒物に、センデュラマイシンナトリウムの含量が0.5%を超える製剤、2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニンの含量が0.5%を超える製剤、ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウムの含量が1%を超える製剤、サリノマイシンナトリウムの含量が1%を超える製剤、ナラシンの含量が1%を超え10%未満の製剤、モネンシンナトリウムの含量が8%を超える製剤及びラサロシドナトリウムの含量が2%を超える製剤は、同政令で劇物に指定されているので、これらの取扱いに当たっては毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく諸手続に遺ろうがないようにすること。
b 飼料級抗生物質について
 飼料級の抗生物質については、有効成分とともに菌体成分等が含有されているため、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(昭和56年7月27日付け56畜B第1594号畜産局長、水産庁長官通知)の記の第2の2の(3)に留意すること。
c サリノマイシンナトリウムの賦形物質について
 サリノマイシンナトリウムの飼料級に賦形物質として大豆粉又はきな粉を用いると確認試験の妨げとなることから、製造に当たってこれらのものを用いないこと。
d 2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニンについて
 2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニンの製剤を用いて飼料又は飼料添加物を製造する事業所は、専用の保存タンクを設けるとともに、飼料又は飼料添加物への混合に際して、作業者が2-デアミノ-2-ヒドロキシメチオニンの製剤に直接触れることのないような装置を設けたところに限るものとする。
e ナイカルバジンについて
 ナイカルバジンを含む飼料及び飼料添加物の製造、保管及び輸送に当たっては、ナイカルバジンの特性を考慮し、抗菌性物質無添加飼料等に移行残留することのないようにするものとする。
f 生菌剤について
 不測の事態により原株に減失、変異等が生ずることを防止する必要があるため、生菌剤の製造業者等は、飼料添加物として指定された生菌剤の各原株をしかるべき施設を備えた公的機関等に寄託するものとする。
(4)「製造業者専用」表示の承認事務について
 成分規格等省令別表第1の1の(5)のイの(注)の3及び成分規格等省令別表第2の5の(2)の注の2の「製造業者専用」表示の承認事務については、次のとおりとする。なお、表示すべき事項のうち、飼料又は飼料添加物の名称、製造(輸入)業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所並びに飼料添加物の製造番号又は製造記号は、省略できないものとする。
ア 承認の基準
 飼料又は飼料添加物を飼料又は飼料添加物の製造業者(販売行為を行わない製造業者(いわゆる自家配合畜産農家等)は除く。)のみに販売する場合の農林水産大臣の承認は、次の基準により行うものとする。
(ア)当該飼料又は飼料添加物について継続的供給契約(一定の期間又は不定の期間当該飼料又は飼料添加物を特定の飼料又は飼料添加物の製造業者に継続して供給することを目的とする契約をいう。)が締結されていること。
(イ)(ア)の継続的供給契約において、次の事項が明らかにされていること。
a 飼料にあっては、契約の目的とする飼料の種類、名称並びに含有する飼料添加物の名称及び量、飼料添加物にあっては、契約の目的とする飼料添加物の種類、名称、有効成分及びその含有量並びに賦形物質の名称
b 当該飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
c 当該飼料又は飼料添加物の納入先
d 当該飼料又は飼料添加物を原料とする飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
e 当該飼料又は飼料添加物を原料とする飼料又は飼料添加物の種類
f 契約存続期間(少なくとも1年以上の期間とする)
イ 承認手続き
(ア)申請者は、別記様式第1号により正副2通を作成し、農林水産大臣に提出するものとする。
(イ)(ア)の申請は、センターを経由して行うことができる。センターは、申請書に添付された継続的供給契約についてアの基準への適合状況を検査し、適合する場合にあっては、遅滞なく、正1通に検査結果を添えて農林水産大臣に送付する。
(ウ)農林水産大臣は、承認申請の内容について審査し、その結果が妥当であるものについて、別記様式第2号による指令書を申請者に交付するものとする。
ウ 承認事項の変更
(ア)イの承認を受けた後において、承認申請書の記載事項及び契約内容に変更があった場合は、遅滞なく承認年月日及び指令書番号並びに当該変更の内容及び年月日を農林水産大臣に届け出るものとする。
(イ)(ア)の届出は、センターを経由して行うことができる。
  製造等の禁止
 基準又は規格に合わない飼料又は飼料添加物の製造等の行為は、何人もしてはならないとされている(法第4条)。特に飼料添加物のうち抗菌性物質製剤については、これを用い得る対象家畜及び量が規制されており、指定された抗菌性物質製剤以外は飼料添加物として飼料に用いることはできない。また、法第4条の規制の対象となる行為については、その受忍義務の程度、規制の効果と必要性等の観点から、製造、輸入及び販売の段階を重点的に規制するものとし、農家段階の使用については、販売段階を規制してもなお基準又は規格設定の趣旨を達し得ないという場合に限定して規制対象とすることとされている(法第4条第1号及び第4号)。なお、販売行為については、対価を得て他人にある財産権を移転する継続反復して行う売買行為と、不特定又は多数の者に対する販売以外の授与(対価を得ず交付する行為)のほか、実質的にはこれらと同一の実態を有する特定の者に対する授与であって、①当該授与に係る飼料又は飼料添加物が販売の用に供されるものであるか、②当該授与に係る飼料又は飼料添加物が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであるか、のいずれかに該当する当該授与の行為についても法の所期の目的達成上規制の対象とする必要があるので、本法上販売の概念に含まれると解されたい(法第4条第1号、規則第2条)。
  特定飼料等の検定及び表示等
 規格が定められた飼料又は飼料添加物のうち、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となって有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるもの(以下「特定飼料等」という。)については、センターが行う検定を受け、当該飼料若しくは飼料添加物又はその容器若しくは包装に、これに合格したことを示す特別な表示が付されているもの又は農林水産大臣の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)若しくは外国特定飼料等製造業者(以下「登録外国特定飼料等製造業者」という。)が製造した特定飼料等であって、当該飼料若しくは飼料添加物又はその容器若しくは包装に、当該製造業者が製造した特定飼料等であることを示す特別な表示が付されているものでなければ、これを販売してはならないこととされている(法第5条)。
 生産段階で検査が及ばず、かつ、有害な物質の含有が一般的で、その除去解毒が困難なインド産の落花生を原料とする落花生油かす及びその製造過程で菌を用いた醗酵工程を経ることから製品の均一性に問題が生じ易い抗菌性物質製剤(化学的に合成された抗菌性物質の製剤で一定のものを除く。)が、この特定飼料等として定められている(令第2条)。
 特定飼料等又はその容器若しくは包装に付される特別な表示については、その信頼性を確保することが極めて重要であるので、センター又は登録特定飼料等製造業者若しくは登録外国特定飼料等製造業者以外の者は、特定飼料等又はその容器若しくは包装に前述の特別な表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない等とされている。この場合、①「紛らわしい」とは、その表示の形状等からみて、当該特別な表示と比較して、一般購入者が一べつして識別し得ない程度のものであるか否かにより判断されるものであり、また、②「除去」とは、付された表示を容器又は包装材料から表示として識別し得ない程度にとり除くことであり、③「まっ消」とは、容器又は包装材料に表示を付したままの状態で、当該表示を恒久的に使用し得ないようマジックインキ等で塗沫し、又は「まっ消」の印を表示の上に捺す等の行為をいうものである(法第6条)。
(1)特定飼料の検定事務取扱いについて
 法第5条第1項に基づく特定飼料の検定については、規則第3条第1号、試験品及び保存用品の抜取数量を定める件(昭和51年農林省告示第753号)等に定めるもののほか、以下によるものとする。
ア 申請手続
(ア)特定飼料の検定は、規則第3条に規定するところにより規則別記様式第1号による申請書を、センターに正副2通を提出して行うこと。
(イ)規則別記様式第1号の特定飼料検定申請書の記載方法は、次のとおりとする。
① 輸入年月日は入船年月日を記載すること。
② 検定申請数量は、被検定飼料の総重量をキログラムで表すものとする。
(ウ)検定ロットの編成等については、次の事項に留意すること。
① 検定ロットは、規則第4条の規定により、1ロット50トンとされているが、その許容誤差は、総重量5%以内とすること。
② ロットの区分は、シート又はテープ等を用いて明確に行うこと。
③ 倉庫事情等によりやむを得ず1ロットを複数とする場合(ただし、同一倉庫内に限る。)は、それが同一ロットであると確認し得る措置を講じること。
(エ)申請書の受理に関する留意事項
① 申請書は、申請のあった順に受理するものとし、その内容を審査の上、検定記録台帳に記入すること。
② 検定の業務を行う場所(以下「検定施設」という。)が申請書を受理した場所と異なる場合は、当該申請書の副本を遅滞なく検定施設に送付すること。
③ 申請書を受理したときは、試験品の採取年月日、採取者等をすみやかに申請者に通知すること。
イ 試験品及び保存用品の採取等
(ア)試験品及び保存用品の抜取数量は、農林省告示第753号に定められた個数を無作為抽出し、各個ごとに包装内の3部位から20グラムずつ抜き取り、併せて60グラム以上とするものとする。
(イ)(ア)により抜き取ったものは、よく混合縮分し、500グラム以上の試験品及び保存用品に小分けし、容器(サンプル袋)に入れること。
(ウ)小分けした試験品及び保存用品の容器は、輸入落花生油かすサンプル票(申請受付番号、採取年月日、採取場所、採取者名、立会人名、数量等を記入する。)を付して封印すること。
(エ)検定施設が申請書を受理した場所と異なる場合は、試験品を遅滞なく検定施設に送付すること。
ウ 規則第9条第2項ただし書の合格証添付方法に関する承認申請
(ア)合格証添付方法に関する承認の申請は、別記様式第3号による申請書を提出すること。
(イ)承認申請の時点までの間に、業者間の取引慣例等から受検者と飼料製造業者との間に売買契約はなされているが、売買契約書が作成されていない場合は、別記様式第4号による契約確認書を提出すること。
(ウ)合格証添付方法を承認した場合にあっては、別記様式第5号により通知するものとする。
(エ)合格証添付方法を承認された特定飼料の検定結果については、別記様式第6号により報告すること。
エ 検定結果の通知
 検定結果は、別記様式第7号により受検者に通知すること。
オ 検定についての報告
 センターは、1月ごとに特定飼料の検定の実施状況をとりまとめ、特定飼料検定申請書の副本1通を添えて別記様式第8号により農林水産大臣に提出すること。
(2)特定添加物の検定事務取扱いについて
 法第5条第1項に基づく特定添加物の検定については、規則第8条第2号及び試験品及び保存用品の抜取数量を定める件(昭和51年農林省告示第753号)によるほか、以下によるものとする。
ア 特定添加物の検定は、規則第3条第3項に規定するところにより規則別記様式第2号による申請書を、センターに正副2通を提出して行うこと。
 この申請書は、特定添加物の種類毎及び製造番号又は製造記号ごとに作成すること。なお、製造番号又は製造記号とは、製造年月日その他ロットの別を明らかにすることができる番号又は記号であると解されたい。
イ 申請書の記載方法は、次のとおりとする。
(ア)「特定添加物の種類及び品名」は、種類及び品名のほかに、成分規格等省令別表第2の8の表示の基準の項中に飼料級と記載させる規定のあるものにあっては、飼料級の文字を併記すること。
(イ)「製造年月日」は被検定添加物を最終小分容器に収め、これを密封した年月日とし、「輸入年月日」は被検定添加物の通関手続きが終了した年月日とすること。
(ウ)「最終小分容器の種類及び個数」は、最終小分容器の荷姿及び荷姿別個数とすること。
(エ)「検定申請数量」は、被検定添加物の総量の正味重量をキログラムで表わすこと。
(オ)「製品検査年月日」は、被検定添加物の自家検査が終了した年月日とし、「検査成績」は、別記様式第9号により記載の上、申請書に添付すること。
ウ 試験品及び保存品の抜取は、1個ごとに開封し、容器の上、中、下の3部位から、それぞれ等量を抜き取り、併せて100グラム以上とすること。抜き取ったものは、よく混合した後、分割又は縮分して250グラム以上の試験品及び保存用品にそれぞれ小分けすること。
エ 小分けした試験品及び保存用品は、しゃ光した密閉容器に収納し、容器の外部に製品名、申請受付番号、採取年月日、採取場所、製造番号、表示力価、採取者名及び立会人名を明確に記載すること。
オ 検定を行いその合否を判定する場合の力価、性状及び確認試験については、その経緯を明らかとする記録を備えること。
カ 検定結果は、別記様式第10号により受検者に通知すること。
(3)検定不合格品の処分方法等について
 法第5条に基づく検定の結果、特定飼料が不合格となった場合には、当該特定飼料に含まれる有害物質による二次汚染を防止するため、当該不合格の特定飼料の所有者は、あらかじめその処分方法につき、センターに文書をもって協議するものとする。また、特定添加物についても、特定飼料に準じた措置を講ずることとする。センターは、特定飼料等の処分方法につき、消費・安全局長に文書を持って協議するものとする。
(4)特定飼料等製造業者等の登録について
 本制度は飼料の安全性の確保及び製造業者における適正な品質管理の推進を図ることを目的として設けられたものである。
 特定飼料等製造業者は、特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに農林水産大臣の登録を受け、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造した特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができ、この表示が付された当該特定飼料等については、センターが行う検定を受けずに販売することができるとされている。外国特定飼料等製造業者についても同様の登録を受けることができることとされている(法第16条第1項、第21条第2項)。具体的な登録の申請等の手続・基準については規則(規則第13条から第21条まで及び第24条から第29条まで)に定めるもののほか、以下によるものとする。
ア 特定飼料等製造事業場の登録等
 特定飼料等製造事業場の登録等については、次によるものとする。
(ア)登録申請及び検査・調査申請
 法第7条第1項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、規則第13条第1項の規定に基づき、規則別記様式第10号による申請書正副2通に規則第13条第2項各号に定められた書類を添え、農林水産大臣に提出すること。併せて特定飼料等製造業者は、法第7条第4項の農林水産大臣が行う検査を受ける場合は、規則別記様式第11号による検査申請書正副2通を農林水産大臣に提出すること。また、法第10条第1項の農林水産大臣が行う検査に代わるセンターの行う調査を受ける場合は、規則第18条第1項の規定に基づき、規則別記様式第12号による調査申請書正副2通をセンター理事長に提出すること。
 なお、これら申請に当たり登録申請者自らが行う品質管理の方法は、原則として当該申請に係る製造事業場の施設で検査を行うが、当該登録申請者の管理する他の製造事業場において検査の一部又は全部を行うことができるものとする。特定飼料等のうち特定添加物(抗生物質)及びその原材料については、以下のa及びbの要件に適合する場合に、他の試験検査機関を利用して検査の一部又は全部を行うことができるものとする。
a 利用する試験検査機関の要件
(a) 検査設備は、科学的に適正に検査を行うことができる機能を有していること。試験検査施設は、試験検査に支障のない広さ及び明るさを有し、他の施設と明確に区分されていること。
(b) 特定添加物及びその原材料の検査に必要な学歴及び実務経験を有する検査員が検査を実施すること。
(c) 各々の検査結果の報告時に、検査結果とともに測定の不確かさを報告すること。
(d) 要件を満たしていることを確認するため、特定飼料等製造業者が当該試験検査機関に立ち入ることを認めるとともに、農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員がこの確認に同行することを認めること。
b 他の試験検査機関を利用する特定飼料等製造業者の要件
(a) 自己の責任において当該試験検査機関を利用するものであること。
(b) 製品標準書に、当該試験検査機関を利用して行う試験検査項目、規格及び検査方法が記載されていること。
(c) 品質管理基準書に、検体の送付方法が記載されていること。
(d) 品質管理責任者が作成した試験実施計画書に、当該試験検査機関の名称が記載されていること。
(e) 品質管理責任者が、原料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査依頼品目リストを作成し、保存するものであること。なお、当該リストの変更があった場合には、その都度修正すること。
(f) 試験検査依頼に際しては、試験検査依頼書とともに検体の規格及び検査方法並びに必要な量の検体を送付するものであること。なお、送付する検体に、次の事項を表示すること。
・ 検体名
・ ロット番号又は管理番号
・ 製造事業場の名称
・ 保管上の注意事項
 また、特定飼料等の種類は、登録を受けようとする特定飼料又は特定飼料添加物の種類(成分規格等省令別表第2の8の表示の基準に飼料級と記載させる規定のあるものは飼料級の文字を、それ以外のものは精製級の文字を併記すること。)を記載すること。
 添付書類のうち「登録を受けようとする特定飼料等の試験成績」には、特定飼料等の種類、名称、製造年月日、製造番号、試験項目、試験結果、試験実施年月日、試験実施施設及び試験実施者が記載されていること。試験成績は特定飼料等検査規程に基づいて実施したものであること。
 また、製造予定の銘柄ごとに製造ロットの異なる概ね20点(特定添加物にあっては5点以上)の試験成績及び同一試料について異なる日に試験を実施した3点以上の試験成績を添付すること。なお、製造予定の銘柄に係る検定実績が直近の2年間に概ね20ロット(特定添加物にあっては5ロット以上)ある場合は、「概ね20点(特定添加物にあっては5点以上)の試験成績」に代えることができる。
(イ)登録更新申請及び登録更新調査申請
 登録特定飼料等製造業者の登録有効期間は3年間と規定されており、法第11条第1項の登録を更新しようとする者は、この有効期間満了の4ヶ月前までに農林水産大臣に当該更新申請手続を行うこと。また、登録特定飼料等製造業者が農林水産大臣の行う検査にかわるセンターの行う更新調査を受ける場合は、有効期間満了の4ヶ月前までにセンターに当該更新調査申請を行うこと。このセンターの調査結果を当該更新申請に添付する場合は、更新しようとする3週間前までに農林水産大臣に当該更新申請を行うこと。
(ウ)変更登録申請及び変更検査・調査申請
 登録特定飼料等製造業者が、法第13条第1項に基づき特定飼料等の製造設備(規則別表第1)若しくは検査設備(規則別表第2)の名称、性能及び数、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項(規則別表第3)(製造に用いる原体製造事業場の変更を含む。)又は検査規程を変更しようとするときは、規則第19条第1項の規定に基づき、規則別記様式第14号による変更登録申請書正副2通及び規則第13条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち、変更に係るものを農林水産大臣に提出すること。併せて登録特定飼料等製造業者は、法第13条第3項において準用する法第7条第4項の農林水産大臣が行う検査を受ける場合は、規則第19条第3項の規定に基づき、規則別記様式第15号による検査申請書正副2通を農林水産大臣に提出すること。また、登録特定飼料等製造業者が農林水産大臣の行う検査にかわるセンターの行う変更調査を受ける場合は、規則第20条第1項の規定に基づき、規則別記様式第17号による調査申請書正副2通及び規則第13条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンター理事長に提出すること。なお、検査規程のみを変更しようとする場合は、変更しようとする2ヶ月前までに、それ以外の場合は、変更しようとする4ヶ月前までに当該申請を行うこと。ただし、センターの調査結果を添付する場合は変更しようとする1ヶ月前までに農林水産大臣に当該変更申請を行うこと。
(エ)変更届出
 法第13条第4項の規定に基づく届出は、規則第19条第4項の規定に基づき、規則別記様式第16号による届出書正副2通を遅滞なく農林水産大臣に提出すること。
(オ)事業廃止届出
 法第14条の規定に基づく届出は、規則第21条の規定に基づき、規則別記様式第19号による事業廃止届出書正副2通を遅滞なく農林水産大臣に提出すること。
イ 外国特定飼料等製造事業場の登録等
 外国特定飼料等製造事業場の登録等については、次によるものとする。
(ア)登録申請及び検査・調査申請
 法第21条第1項の登録を受けようとする外国特定飼料等製造業者は、規則第24条第1項の規定に基づき、規則別記様式第22号による登録申請書正副2通及び規則第24条第2項各号に定められた書類を添え、農林水産大臣に提出すること。併せて外国特定飼料等製造業者は、法第21条第3項において準用する法第7条第4項の農林水産大臣が行う検査を受ける場合は、規則別記様式第23号による検査申請書正副2通を農林水産大臣に提出すること。また、法第21条第3項において準用する法第10条第1項の農林水産大臣が行う検査に代わるセンターの行う調査を受ける場合は、規則第25条第1項の規定に基づき、規則別記様式第24号による調査申請書正副2通をセンター理事長に提出すること。
 なお、申請に当たっては、日本における代理人を設置した上で、その連絡先を明記する。また、これら申請に当たり登録申請者自らが行う品質管理の方法は、原則として当該申請に係る製造事業場の施設で検査を行うが、当該登録申請者の管理する他の製造事業場において検査の一部又は全部を行うことができるものとする。特定飼料等のうち特定添加物(抗生物質)及びその原材料については、以下のa及びbの要件に適合する場合に、他の試験検査機関を利用して検査の一部又は全部を行うことができるものとする。
a 利用する試験検査機関の要件
(a) 検査設備は、科学的に適正に検査を行うことができる機能を有していること。試験検査施設は、試験検査に支障のない広さ及び明るさを有し、他の施設と明確に区分されていること。
(b) 特定添加物及びその原材料の検査に必要な学歴及び実務経験を有する検査員が検査を実施すること。
(c) 各々の検査結果の報告時に、検査結果とともに測定の不確かさを報告すること。
(d) 要件を満たしていることを確認するため、特定飼料等製造業者が当該試験検査機関に立ち入ることを認めるとともに、農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターの職員がこの確認に同行することを認めること。
b 他の試験検査機関を利用する特定飼料等製造業者の要件
(a) 自己の責任において当該試験検査機関を利用するものであること。
(b) 製品標準書に、当該試験検査機関を利用して行う試験検査項目、規格及び検査方法が記載されていること。
(c) 品質管理基準書に、検体の送付方法が記載されていること。
(d) 品質管理責任者が作成した試験実施計画書に、当該試験検査機関の名称が記載されていること。
(e) 品質管理責任者が、原料及び製品についてはロットごとに、資材については管理単位ごとに試験検査依頼品目リストを作成し、保存するものであること。なお、当該リストの変更があった場合には、その都度修正すること。
(f) 試験検査依頼に際しては、試験検査依頼書とともに検体の規格及び検査方法並びに必要な量の検体を送付するものであること。なお、送付する検体に、次の事項を表示すること。
・ 検体名
・ ロット番号又は管理番号
・ 製造事業場の名称
・ 保管上の注意事項
 また、特定飼料等の種類は、登録を受けようとする特定飼料又は特定飼料添加物の種類(成分規格等省令別表第2の8の表示の基準に飼料級と記載させる規定のあるものは飼料級の文字を、それ以外のものは精製級の文字を併記すること。)を記載すること。
 添付書類のうち「登録を受けようとする特定飼料等の試験成績」には、特定飼料等の種類、名称、製造年月日、製造番号、試験項目、試験結果、試験実施年月日、試験実施施設及び試験実施者が記載されていること。試験成績は特定飼料等検査規程に基づいて実施したものであること。
 また、製造予定の銘柄ごとに製造ロットの異なる概ね20点(特定添加物にあっては5点以上)の試験成績及び同一試料について異なる日に試験を実施した3点以上の試験成績を添付すること。なお、製造予定の銘柄に係る検定実績が直近の2年間に概ね20ロット(特定添加物にあっては5ロット以上)ある場合は、「概ね20点(特定添加物にあっては5点以上)の試験成績」に代えることができる。
(イ)登録更新申請及び登録更新調査申請
 登録外国特定飼料等製造業者の登録有効期間は3年間と規定されており、法第21条第3項において準用する法第11条第1項の登録を更新しようとする者は、この有効期間満了の6ヶ月前までに農林水産大臣に当該更新申請手続を行うこと。また、登録外国特定飼料等製造業者が農林水産大臣の行う検査にかわるセンターの行う更新調査を受ける場合は、有効期間満了の6ヶ月前までにセンターに当該更新調査申請を行うこと。このセンターの調査結果を当該更新調査申請に添付する場合は、更新しようとする1ヶ月前までに農林水産大臣に当該更新申請を行うこと。
(ウ)変更登録申請及び変更検査・調査申請
 登録外国特定飼料等製造業者が、法第21条第3項において準用する法第13条第1項に基づき特定飼料等の製造設備(規則別表第1)若しくは検査設備(規則別表第2)の名称、性能及び数、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項(規則別表第3)(製造に用いる原体製造事業場の変更を含む。)又は検査規程を変更しようとするときは、規則第26条第1項の規定に基づき、規則別記様式第26号による変更登録申請書正副2通及び規則第24条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち、変更に係るものを農林水産大臣に提出すること。併せて登録外国特定飼料等製造業者は、法第21条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第7条第4項の農林水産大臣が行う検査を受ける場合は、規則第26条第3項の規定に基づき、規則別記様式第27号による検査申請書正副2通を農林水産大臣に提出すること。また、登録外国特定飼料等製造業者が農林水産大臣の行う検査にかわるセンターの行う変更調査を受ける場合は、規則第27条第1項の規定に基づき、規則別記様式第29号による調査申請書正副2通及び規則第24条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンター理事長に提出すること。なお、検査規程のみを変更しようとする場合は、変更しようとする2ヶ月前までに、それ以外の場合は、変更しようとする6ヶ月前までに当該申請を行うこと。ただし、センターの調査結果を添付する場合は変更しようとする1ヶ月前までに農林水産大臣に当該変更申請を行うこと。
(エ)変更届出
 法第21条第3項において準用する法第13条第4項の規定に基づく届出は、規則第26条第4項の規定に基づき、規則別記様式第28号による届出書正副2通を遅滞なく農林水産大臣に提出すること。
(オ)事業廃止届出
 法第21条第3項において準用する法第14条の規定に基づく届出は、規則第28条の規定に基づき、規則別記様式第31号による事業廃止届出書正副2通を遅滞なく農林水産大臣に提出すること。
(カ)訳文の添付
 申請書等は、特別の事情により日本語で記載できないものがある場合は、その訳文を付すこと。
(キ)費用の負担について
 登録外国特定飼料等製造業者の検査及び調査に要する費用は、当該検査又は調査を受ける外国特定飼料等製造業者の負担とする(法第22条第2項)。
ウ 特定飼料等の製造等の報告について
 登録特定飼料等製造業者及び外国特定飼料等製造業者は、事業年度ごとに特定飼料等の製造又は輸入の実績をとりまとめ別記様式第11号により消費・安全局長に報告すること。
  有害物質を含む飼料等の製造等の禁止
 ①製造、販売等の過程での事故等により有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はそれらの疑いがあるような飼料若しくは飼料添加物、又は②使用の経験が少ないためその物の特性が判明していない場合で安全性の見地から規制の必要がある飼料については、1から4までに述べたような制度により対処することは困難であるので、農林水産大臣は、これらの飼料の使用又はこれらの飼料添加物を含む飼料の使用が原因となって、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者若しくは販売業者に対し、当該飼料若しくは当該飼料添加物の製造、輸入若しくは販売を禁止し、又は飼料の使用者に対し当該飼料の使用を禁止することができることとされている(法第23条)。
 本条の「有害畜産物」であるか否かは、有害畜産物の判断基準が人の健康をそこなうおそれがあるか否かにあることから、具体的には、食品衛生の基本法規である食品衛生法の規定に照らし個別に判断されるものである。この場合本条の規定を発動するか否かは、疫学的調査等科学的調査により、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が有害畜産物の生産の原因となっていると認められる場合を前提とすることは当然である。
 また、本条の「家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害される」とは、具体的には、かなり広範囲に商品価値を有しない畜産物が生産されている場合である。この場合、本条を発動するか否かは、その原因が飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用にあることが疫学的調査等科学的調査により明らかな場合を前提とすることは当然で、一般に飼料の切り換え等に伴う家畜等の生理上予想される(従って経営上も当然受忍すべき)一時的な乳量の低下等は、本条には該当しない。
 使用の経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料(法第23条第3号)とは、いわゆる新飼料である。この場合、使用の経験が少ないか否かは、①わが国における使用の経験の多少により行われるものであり、外国における事情は参考に過ぎず、また、②使用の経験の有無多少は、使用地域の広がり、使用の実績等から判断するものである。なお、既に流通しているものであっても、販売が開始されてからの期間が短い場合又は販売量の少ないものは対象とされ得ることとなる。
 また、このいわゆる新飼料を使用し、畜産農家等の段階でフィールド試験を行う場合には、その新飼料又はその容器若しくは包装に「試験研究用」という文字を記載し、かつ、その新飼料の使用に係る畜産物は、原則として販売しないようにされたい。新飼料は天然物であるか化学物質であるか否かは問わないことはもちろん、飼料添加物以外の物質が含まれている場合には、これを包含する一体的な概念としてとらえるべきであることは当然である。
 以上のことと関連し、いわゆる新飼料の効果並びに安全性の評価及びこれに必要な試験項目等に関する基準及び手続きについては、「飼料の安全性評価基準及び評価手続の制定について」(平成20年5月19日付け20消安第597号消費・安全局長通知)が定められている。
  廃棄等の命令
 1から5までに述べた安全性の見地からの諸規制に違反した飼料又は飼料添加物が流通した場合には実害の発生のおそれが強いので、これを回避するため、製造業者等が基準又は規格に合わない飼料又は飼料添加物等を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となって、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は製造業者等に対し、都道府県知事は販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができるとされている(法第24条第1項)。
 また、当該飼料又は当該飼料添加物が、既に広域に流通しており、一都道府県では、十分かつ迅速な対応が困難な場合で、当該飼料又は当該飼料添加物の販売により、人体に影響が及ぶおそれがある緊急時においては、農林水産大臣が直接に当該販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物について廃棄等の命令を行うことができるとされている(法第24条第2項)。この場合、農林水産大臣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の6の規定に基づき都道府県知事に対してその旨の通知を行うこととされている。
 「その他必要な措置」としては、当該飼料若しくは当該飼料添加物に含有され、又は当該飼料若しくは当該飼料添加物を汚染している有害な物質等の含有の程度、その物の特性等からその処分方法には当然差異が生ずるので、例えば病原微生物については殺菌処理、化学物質については化学的処理による無毒化という方法、更に肥料その他用途への転用、対象家畜の変更という方法等が考えられる。なお、これらの処分方法に伴い生ずる経済的負担は、命令を受けた者に帰することは当然である。
 飼料製造管理者
 安全性の見地から法の目的を達成するには、まず製造の段階で安全な飼料又は飼料添加物が生産されることが基本である。従って、製造業者には、安全な飼料又は飼料添加物を製造し、供給する社会的責任を果たすことが強く要請されている。このため、製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において安全性の見地から配合の割合及びその方法等に特別の注意を必要とするものの製造業者は、その飼料又は飼料添加物の製造を実地に管理させるため、その事業場ごとに、飼料又は飼料添加物の製造に関し一定の資格(規則第32条)を有する飼料製造管理者を置かなければならないこととされている(法第25条第1項)。このような飼料及び飼料添加物としては、①落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料、②抗菌性物質製剤等の飼料添加物を含む飼料、③その成分につき規格が定められた飼料添加物が定められている(令第5条)。なお、製造業者は、飼料の製造に当たって、その品質管理、衛生管理等の面に関する管理規則等を定めるとともに、飼料製造管理者制度による管理体制の整備に努められたい。
 飼料製造管理者は、事業場ごとにその製造を実地に管理しなければならないが、事業場における製造状況や管理状況に応じ、複数の事業場について同一人が管理することを妨げない。また、この飼料製造管理者はその飼料又は飼料添加物の製造の方法についての基準を理解し得る専門的な知識経験を有し、かつ、従業者を監督し得る管理的な地位にあることによって行われる業務、具体的には、①直接飼料又は飼料添加物の製造の業務に携わり、かつ、②その飼料又は飼料添加物の製造の過程において法の違反(特に製造の方法についての基準違反)又は法の処分違反(具体的には法第23条又は第24条の処分違反)が行われないように必要な注意を払うことが、その役目となる(法第25条第2項)。なお、製造に係る記録の確認等については、デジタル技術を活用することを妨げない。
 従って、飼料製造管理者の資格は、このような役目を果たし得るものとして、①獣医師又は薬剤師、②大学等において薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業したこと(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、③令5条の各号に掲げる飼料又は飼料添加物の製造の業務に三年以上従事し、かつ農林水産大臣が定める講習会の課程を修了していること、とされている(規則第32条)。
 いわゆる自家配合農家も飼料の製造業者に該当することとなるが、インド産の落花生を原料とする落花生油かすを原料とする飼料又は抗菌性物質製剤(プロピオン酸等の製剤を除く。)を含む飼料を製造しない限り、飼料製造管理者の設置を要しないこととされている(規則第13条)。なお、インド産落花生油かす又は抗菌性物質製剤若しくはこれを含有する飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、当該飼料又は飼料添加物を飼料製造管理者が設置されていない自家配合農家等に販売しないこと。
 飼料製造管理者は、以上で述べたように、安全な飼料又は飼料添加物の製造に重要な役割を果たすものであり、飼料製造業者のこの点についての責任体制を明確にしておく必要があること、更には検査の際の必要性等から飼料製造管理者の異動を常時把握しておく必要があることから、製造業者は飼料製造管理者を置き、又は自ら飼料製造管理者となったときは、1月以内に、農林水産大臣に飼料製造管理者の氏名等を届け出なければならないとされている(法第25条第3項、規則第33条)。
(1)飼料製造管理者の届出について
 令第5条の飼料又は飼料添加物の製造業者は、規則第33条により、その届出書を農林水産大臣に届け出るものとする。ただし、当該届出は、センターを経由して行うことができる。
 法第25条第3項の規定による飼料製造管理者の設置又は変更についての届出は、規則第33条に定める事項を記載した別記様式第12号によるものとする。
 規則第15条第2項の届出書に添付する書面は、次のとおりとする。
ア 資格を証する書面については、規則第32条第1号に該当する者は、獣医師免許証、又は薬剤師免許証の写し、同条第2号に該当する者は卒業証書の写し又は当該課程を修めて卒業した学校が発行した卒業証明書、同条第3号に該当する者は、農林水産大臣が指定した講習会の修了証書の写しを添付すること。
イ 製造業者に対する関係を証する書面については、有資格者の名義貸しを防ぐために添付させるものであるから実際にその製造業者と雇用関係にあることを証するに足る書面であることを要し、例えば「給与所得の源泉徴収票」の写し等が考えられる。
(2)販売を目的としない飼料製造業者(自家配農家等)が、獣医師等を雇用して飼料製造管理者とすることについて
 飼料製造管理者は、令第5条で定める飼料又は飼料添加物の製造業務を実地に管理するため、その事業場ごとに設置されるものであり、かつ、飼料等の製造等につき本法の違反又は、本法に基づく処分の違反が行われないよう必要な注意をする義務が課せられていることから製造業務を監督する状態にあることが必要である。従って獣医師などの有資格者を雇用して飼料製造管理者とする場合には、雇用契約等により飼料等の製造に当たって勤務することが明らかにされていることを必要とする。
(3)飼料製造管理者資格取得講習会実施要領
 規則第32条第3号に規定する農林水産大臣が定める講習会は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則に基づく農林水産大臣が定める講習会を定める件」(平成7年3月13日農林水産省告示第392号)に基づき、センターが実施する。
第3 飼料の公定規格及び表示の基準
  飼料の公定規格
 飼料の公定規格は、飼料の品質改善制度の基本となる重要なものであり、科学的な妥当性と経済的な実用性とを併せ具有する適正なものでなければならないとともに、常に時代の進歩に即応し改良されていくべきものである。従って、この制定、改正又は廃止に当たっては、農業資材審議会の意見を聴くほか、必要に応じ利害関係人からの申出(法第26条第2項及び第3項)及び公聴会(法第26条第4項及び第5項)の制度をも活用することとしている。
  規格適合表示
 飼料の栄養効果の確保の面での品質改善を促進していくため、公定規格に適合した飼料について、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、特別な表示を付する制度が整備されている。この表示を付することができるのは、都道府県、農林水産大臣の登録を受けた登録検定機関、登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者に限られる(法第28条)。
 検定の結果、公定規格に適合していたものには規格適合表示が付されることとなるが、当該飼料の製造業者等が保証する成分値は、公定規格に定める成分値と異なるのが一般的である。そこで、検定の結果、公定規格には適合するが、保証成分値を満たさない結果が生ずるような場合には、栄養成分量等を改めたうえで、当該飼料に規格適合表示を付するものとする。
 また、一度特定の容器又は包装材料に付された表示は、当該容器又は包装の内容である飼料に対してのみその品質を保証するものであることから、再び同一の容器又は包装材料を用いるときは、以前の表示が無意味になることは当然であり、飼料の消費者の判断を誤らしめないよう外形上これを明らかにするため、その規格適合表示を除去し、又はまっ消した後でなければ、再び飼料の容器又は包装材料として用いてはならないとされている(法第28条)。
  規格設定飼料の公定規格による検定
(1)検定の申請について
ア 検定の申請は、製造する事業場ごとに及び飼料の名称ごとに規則第43条に規定するところにより規則別記様式第32号による申請書を、都道府県又は登録検定機関に提出して行うものとする。
イ 申請書の記載に際しては、次の点に留意するものとする。
(ア)飼料の名称は、成分や効果に誤解を招くようなおそれのないものであること。
(イ)飼料の種類の欄は、検定を申請しようとする飼料に係る公定規格の種類の名称を記載すること。
(ウ)原材料の配合割合は、規則別記様式第32号別紙により記載すること。この場合、
① 原材料の名称は、最も一般的な名称をもって記載することとし、商品名は使用しないこと。
② 購入した混合飼料等を使用する場合には、その原材料の配合割合を欄外に記載すること。
③ 飼料添加物については、その量の合計や百分比(%)で記載すること。
④ 飼料添加物(アミノ酸類に限る。)の可消化養分総量及び代謝エネルギーの算出を行った場合は、原材料の名称の欄に当該飼料添加物の名称を記載すること。
⑤ 環境負荷低減型配合飼料について、飼料添加物のフィターゼを添加した場合は、原材料の名称の欄に成分規格等省令別表第2に規定する当該飼料添加物の名称を記載し、非フィチ態りんの欄にフィターゼによる分解の結果生じる非フィチン態りんの量を記載する。
(エ)トレオニン、メチオニン、シスチン及びリジン並びに非フィチン態りんの成分量は、環境負荷低減型配合飼料について申請する場合に記載すること。
(オ)トレオニン、メチオニン、シスチン及びリジン並びに非フィチン態りんの成分量並びに可消化養分総量又は代謝エネルギーの算出は、飼料の公定規格(昭和51年7月24日農林省告示第756号)の備考の3によるものとする。この別表第1又は第3に記載されていない原材料を使用する場合は、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(昭和56年7月27日付け56畜B第1594号畜産局長、水産庁長官通知)の別記3に準じて取り扱うものとする。
(カ)原材料のトレオニン、メチオニン、シスチン、リジン及び非フィチン態りんに配合割合を乗じた値は、小数点以下の5桁目を切り捨てて計算し、これらの総和は四捨五入して小数点以下3桁まで表すこと。
(キ)原材料の可消化成分の数値は、小数点以下2桁目を四捨五入し、下1桁で表わし、これに原材料の配合割合を乗じた積は、小数点以下3桁目を切り捨てて計算し、総和は四捨五入して小数点以下1桁まで表わすこと。原材料の代謝エネルギー数値は、小数点以下2桁目を切り捨てて計算し、これらの総和は1位を四捨五入すること。
(ク)飼料の製造方法の概要は、フローシート等をもって当該飼料の製造工程の概略を示すこと。製品の形状がペレット状、クランブル状、フレーク状、液状等特殊な形状である場合には、その形状と加工方法について記載すること。
(ケ)検定の申請をした製造業者等が表示する当該飼料の保証成分値を別表(規則様式第32号)の下欄に記載するものとする。
(2)検定の実施等について
 検定が終了したときは、検定を実施した者は、当該検定の申請者に対し、別記様式第13号をもって検定結果を通知するものとする。
(3)規格適合表示
 規格適合表示の様式及び表示の方法については、次の点に留意するものとする。
ア 様式
(ア)飼料の種類に略称を使用する場合は、消費者に誤解を生ずるおそれのないよう注意すること。
(イ)検定機関等の名称には、略称又は記号を用いないこと。
(ウ)色彩を用いることは差し支えないが、この場合記載事項の判読が困難になるような色彩は用いないこと。
イ 表示の方法
(ア)規格適合表示は、当該飼料又はその容器若しくは包装の一個ごとに見やすい箇所に印刷又は押印するか、又は別の紙若しくは布等にあらかじめ本様式により印刷又は押印したものを、容器又は包装の外部の見やすい箇所にはりつけ、縫いつけ、針金、麻糸等で縛りつけ、その他容器又は包装から容易に離れない方法で付すこと。
(イ)バラ積み輸送の場合は、当該飼料を引き渡す際、相手方に手交する表示票に、規格適合表示を付しても差し支えない。
  規格設定飼料製造業者等の登録について
 本制度は飼料製造業者における適正な品質管理の推進を図ることを目的として設けられたものである。
 規格設定飼料の製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに農林水産大臣の登録を受け、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、当該規格設定飼料が登録規格設定飼料製造業者が製造した規格設定飼料であることを示す特別な表示を付することができることができるとされている。外国において本邦に輸出される規格設定飼料の製造を業とする者についても同様の登録を受けることができることとされている(法第29条第1項、第30条第1項)。具体的な登録の申請等の手続・基準については規則(規則第46条から第60条まで)に定めるもののほか、以下によるものとする。
(1)規格設定飼料製造事業場等の登録等
 規格設定飼料製造事業場の登録については、次によるものとする。
ア 登録申請及び検査・調査申請
 法第29条第1項の登録を受けようとする規格設定飼料製造業者は、規則第46条第1項の規定に基づき、規則別記様式第33号による申請書正副2通及び規則第46条第2項各号に定められた書類を添え、農林水産大臣に提出すること。併せて規格設定飼料製造業者は、法第29条第3項において準用する法第7条第4項の農林水産大臣が行う検査を受ける場合は、規則別記様式第34号による検査申請書正副2通を農林水産大臣に提出すること。また、法第29条第3項において準用する法第10条第1項の農林水産大臣が行う検査にかわるセンターの行う調査を受ける場合は、規則第51条の規定に基づき、規則別記様式第35号による調査申請書正副2通をセンター理事長に提出すること。
 なお、これら申請にあたり登録申請者自らが行う品質管理の方法は、原則として当該申請に係る製造事業場の施設で検査を行うが、当該登録申請者の管理する他の製造事業場において検査の一部又は全部を行うことができるものとする。
 添付書類のうち「登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績」には、飼料等の種類、名称、製造年月日、製造番号、試験項目、試験結果、試験実施年月日、試験実施施設及び試験実施者が記載されていること。試験成績は規格設定飼料検査規程に基づいて実施したものであること。
 また、製造予定の銘柄ごとに製造ロットの異なる概ね20点の試験成績及び同一試料について異なる日に試験を実施した3点以上の試験成績を添付すること。なお、製造予定の銘柄に係る検定実績が直近の2年間に概ね20ロットある場合は、「概ね20点の試験成績」に代えることができる。
イ 登録更新申請及び登録更新調査申請
 登録規格設定飼料製造業者の登録有効期間は3年間と規定されており、法第29条第3項において準用する法第11条第2項において準用する法第7条第第4項の登録を更新しようとする者は、この有効期間満了の4ヶ月前までに農林水産大臣に当該更新手続を行うこと。また、登録規格設定飼料製造業者が農林水産大臣の行う検査にかわるセンターの行う更新調査を受ける場合は、有効期間満了の4ヶ月前までにセンターに当該更新申請を行うこと。このセンターの調査結果を当該更新申請に添付する場合は、更新しようとする3週間前までに農林水産大臣に当該更新申請を行うこと。
ウ 変更登録申請及び変更検査・調査申請
 登録規格設定飼料製造業者が、法第29条第3項において準用する法第13条第1項に基づき規格設定飼料の製造設備(規則別表第4)若しくは検査設備(規則別表第5)の名称、性能及び数、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項(規則別表第6)又は検査規程を変更しようとするときは、規則第52条第1項の規定に基づき、規則別記第37号による変更登録申請書正副2通及び規則第46条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち、変更に係るものを農林水産大臣に提出すること。併せて登録規格設定飼料製造業者は、法第29条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第7条第4項の規定により農林水産大臣が行う検査を受ける場合は、規則別記第38号による検査申請書正副2通を農林水産大臣に提出すること。また、登録規格設定飼料製造業者が農林水産大臣の行う検査にかわるセンターの行う変更調査を受ける場合は、規則第53条第1項の規定に基づき、規則別記様式第40号による調査申請書正副2通及び規則第46条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンター理事長に提出すること。なお、検査規程のみを変更しようとする場合は、変更しようとする2ヶ月前までに、それ以外の場合は、変更しようとする4ヶ月前までに当該申請を行うこと。ただし、センターの調査結果を添付する場合は変更しようとする1ヶ月前までに農林水産大臣に当該変更申請を行うこと。
エ 変更届出
 法第29条第3項において準用する法第13条第4項の届出は、規則第52条第4項の規定に基づき、規則別記様式第39号による届出書正副2通を遅滞なく農林水産大臣に提出すること。
オ 事業廃止届出
 法第29条第3項において準用する法第14条の規定に基づき、規則別記様式第42号による事業廃止届出書正副2通を遅滞なく農林水産大臣に提出すること。
(2)外国規格設定飼料製造事業場の登録等
 外国規格設定飼料製造事業場の登録については、次によるものとする。
ア 登録申請及び検査・調査申請
 法第30条第1項の登録を受けようとする外国規格設定飼料製造業者は、規則別記様式第43号による登録申請書正副2通及び規則第55条第2項各号に定められた書類を添え、農林水産大臣に提出すること。併せて規格設定飼料製造業者は、法第30条第3項において準用する法第7条第4項の農林水産大臣が行う検査を受ける場合は、規則別記様式第44号による検査申請書正副2通を農林水産大臣に提出すること。また、法第30条第3項において準用する法第10条第1項の農林水産大臣が行う検査にかわるセンターの行う調査を受ける場合は、規則第56条第1項の規定に基づき、規則別記様式第45号による調査申請書正副2通をセンター理事長に提出すること。
 なお、申請にあたっては、日本における代理人を設置した上で、その連絡先を明記する。また、これら申請にあたり登録申請者自らが行う品質管理の方法は、原則として当該申請に係る製造事業場の施設で検査を行うが、当該登録申請者の管理する他の製造事業場において検査の一部又は全部を行うことができるものとする。
 添付書類のうち「登録を受けようとする規格設定飼料の試験成績」には、飼料等の種類、名称、製造年月日、製造番号、試験項目、試験結果、試験実施年月日、試験実施施設及び試験実施者が記載されていること。試験成績は規格設定飼料検査規程に基づいて実施したものであること。
 また、製造予定の銘柄ごとに製造ロットの異なる概ね20点の試験成績及び同一試料について異なる日に試験を実施した3点以上の試験成績を添付すること。なお、製造予定の銘柄に係る検定実績が直近の2年間に概ね20ロットある場合は、「概ね20点の試験成績」に代えることができる。
イ 登録更新申請及び登録更新調査申請
 登録外国規格設定飼料製造業者の登録有効期間は3年間と規定されており、法第30条第3項において準用する法第11条第2項において準用する法第7条第4項の登録を更新しようとする者は、この有効期間満了の6ヶ月前までに農林水産大臣に当該更新申請手続を行うこと。また、登録外国規格設定飼料製造業者が農林水産大臣の行う検査にかわるセンターの行う更新調査を受ける場合は、有効期間満了の6ヶ月前までにセンターに当該更新調査申請を行うこと。このセンターの調査結果を当該更新調査申請に添付する場合は、更新しようとする1か月前までに農林水産大臣に当該更新申請を行うこと。
ウ 変更登録申請及び変更検査・調査申請
 登録外国規格設定飼料製造業者が、法第30条第3項において準用する法第13条第1項に基づき規格設定飼料の製造設備(規則別表第4)若しくは検査設備(規則別表第5)の名称、性能及び数、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項(規則別表第6)又は検査規程を変更しようとするときは、規則別記様式第47号による変更登録申請書正副2通及び規則第55条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち、変更に係るものを農林水産大臣に提出すること。併せて登録規格設定飼料製造業者は、法第30条第3項において準用する法第13条第3項において準用する法第7条第4項の農林水産大臣が行う検査を受ける場合は、規則第57条第3項の規定に基づき、規則別記様式第48号による検査申請書正副2通を農林水産大臣に提出すること。また、登録外国規格設定飼料製造業者が農林水産大臣の行う検査にかわるセンターの行う変更調査を受ける場合は、規則第58条第1項の規定に基づき、規則別記様式第50号による調査申請書正副2通及び規則第55条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンター理事長に提出すること。なお、検査規程のみを変更しようとする場合は、変更しようとする2ヶ月前までに、それ以外の場合は、変更しようとする6ヶ月前までに当該申請を行うこと。ただし、センターの調査結果を添付する場合は変更しようとする1ヶ月前までに農林水産大臣に当該変更申請を行うこと。
エ 変更届出
 法第30条第3項において準用する法第13条第4項の規定に基づく届出は、規則第57条第4項の規定に基づき、規則別記様式第49号による届出書正副2通を遅滞なく農林水産大臣に提出すること。
オ 事業廃止届出
 法第30条第3項において準用する法第14条の規定に基づく届出は、規則別記様第52号による事業廃止届出書正副2通を遅滞なく農林水産大臣に提出すること。
カ 訳文の添付
 申請書等は、特別の事情により日本語で記載できないものがある場合は、その訳文を付すこと。
キ 費用の負担について
 登録外国規格設定飼料製造業者の検査及び調査に要する費用は、当該検査又は調査を受ける外国規格設定飼料製造業者の負担とする(法第30条第3項)。
(3)規格設定飼料の製造等の報告について
 登録規格設定飼料製造業者及び登録外国規格設定飼料製造業者は、事業年度ごとに規格設定飼料の製造の実績をとりまとめ別記様式14号により消費・安全局長に報告すること。
  表示の基準
(1)飼料品質表示基準
 飼料の消費者たる畜産農家がその購入に際し、その栄養成分に関する品質をより正確に識別することができるようにするため、栄養成分に関する品質を識別することが必要な飼料について、すべて表示を義務付けるとともに、栄養成分量、原料又は材料その他品質につき表示すべき事項(表示事項)、表示の方法その他表示事項の表示に際して製造業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項(遵守事項)が定められている(法第32条、飼料品質表示基準(昭和51年7月24日農林省告示第760号。以下「表示基準」という。))。このようなこのような飼料として、①大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉及び血粉、②二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(粉状、ミール状、フレーク状、クランブル状、ペレット状、液状その他原料又は材料を識別することが困難な形状以外の形状を有するものを除く。)が定められている(令第6条、昭和51年7月24日農林省告示第761号)。なお、この表示の基準の制度は、飼料の消費者保護の根幹となる制度であることから、慎重な運用が行いうるよう、公定規格制度と同様必要があると認めるときは公聴会を開催し得ることとされている(法第32条第2項)。
 表示事項については表示基準において、共通事項として飼料の名称、製造年月、製造業者の住所、氏名及び製造事業場の所在地等を表示するとともに、配合飼料にあっては、栄養成分量(四成分、TDN、ME、りん、カルシウム)のほか、表示基準第2の1の(5)のイ又はウのただし書による場合を除き、すべての原料又は材料の名称を穀類、そうこう類、植物性油かす類、動物質性飼料及びその他ごとに、これらの区分の中でその配合割合の大きい順に表示させ、かつ、これらの区分ごとの配合割合を表示することとされ、また、単体飼料及び混合飼料にあっては、これらが自家配合飼料原料として用いられることに鑑み、栄養成分量のうち必要なもののほか、混合飼料については一部原料の配合割合を表示することとされている。なお、遵守事項としては、表示の方法、表示に用いる文字、表示の付し方、更には、栄養成分に関する虚偽又は誇大宣伝になるような表示はしてはならない旨が定められている。なお、表示事項として「正味重量」の項目がないが、これは表示を要しないという意味ではなく、法の規制対象とするまでもなく当然表示されるべきものであるという趣旨である。
(2)表示の方法
ア 栄養成分量
 表示すべき栄養成分量の種類については、おおむね、公定規格の場合と同様であるが、魚粉、フェザーミール及びフィッシュソリュブル吸着飼料の3種類のたん白質飼料については、アンモニア、アミン等からなる揮発性塩基性窒素の量が魚粉では0.3%、フェザーミール及びフィッシュソリュブル吸着飼料にあっては0.6%を超えた場合には、揮発性塩基性窒素の最大量を表示するものとする。
 また、環境負荷低減型配合飼料の粗たん白質及びりんについては、成分量の最大量を表示するものとする。
イ 原材料の名称及びその配合割合
(ア)配合飼料
 原材料の配合割合の表示については、その栄養価値及び使用目的の面からみて共通の性格を有する穀類、そうこう類、植物性油かす類、動物質性飼料及びその他の5種に区分し、表示基準第2の1の(5)のイ又はウのただし書による場合を除き、この区分名を区分別配合割合の大きいものから順に、かつ、当該区分ごとに原材料名を配合割合の大きいものから順に記載するものとする。この場合、原材料の区分は、飼料の公定規格(昭和51年7月24日農林省告示第756号)の備考の3の別表の区分(飼料添加物は除く。)によるものとし、同表に記載されていない原材料にあってはその他の欄に記載するものとする。なお、混合飼料を配合飼料の原料として用いる場合の表示の方法は、次によるものとする。
    原料となる混合飼料

配合飼料
規格適合表示混合飼料その他の混合飼料
規格適合表示配合飼料当該種類の名称を該当する区分欄に表示する。同 左
その他の混合飼料同 上構成する原材料名をそれぞれの該当区分欄に表示する。
a 原材料名
 表示基準第2の1の(5)のイのただし書による配合割合の変更は、配合割合の変更の対象となった原材料間の配合割合の差が、次に掲げる区分ごとの範囲内にあるものとする。なお、原材料の配合割合が異なる区分に属する場合は、配合割合がより低い区分の範囲を適用する。
区 分範囲
変更後の原材料の配合割合が30%以上の場合4%以内
変更後の原材料の配合割合が10%以上30%未満の場合3%以内
変更後の原材料の配合割合が3%以上10%未満の場合2%以内
変更後の原材料の配合割合が3%未満の場合1%以内
b 区分別配合割合
 表示基準第2の1の(5)のウのただし書の軽微な配合割合の変更は、表示上の区分別配合割合と変更後の区分別配合割合の差が、次に掲げる区分ごとの範囲内にあるものとする。
区 分範囲
表示上の区分別配合割合が50%以上の場合5%以内
表示上の区分別配合割合が30%以上50%未満の場合4%以内
表示上の区分別配合割合が10%以上30%未満の場合3%以内
表示上の区分別配合割合が3%以上10%未満の場合2%以内
表示上の区分別配合割合が3%未満の場合1%以内
(イ)混合飼料
a 流通の実態等からみて、他の飼料と組み合わせて利用されること、また、原材料の配合割合の変動が比較的少ないという現状に照らして、表示基準の別表の3の(5)「その他の混合飼料」以外の混合飼料にあっては、すべての原材料の名称及びその配合割合を表示するものとする。
b 表示基準第2の1の(6)のイのただし書の軽微な配合割合の変更は、表示上の配合割合と変更後の配合割合の差が、次に掲げる区分ごとの範囲内にあるものとする。
区 分範囲
表示上の配合割合が50%以上の場合5%以内
表示上の配合割合が30%以上50%未満の場合4%以内
表示上の配合割合が10%以上30%未満の場合3%以内
表示上の配合割合が3%以上10%未満の場合2%以内
表示上の配合割合が3%未満の場合1%以内
ウ 法における表示は安全性に関するものと栄養成分に関するものとあり、また、表示事項も多岐にわたっているが、これについては、飼料品質表示基準(昭和51年7月24日農林省告示第760号)第2の7において重複する事項の表示は要しないこととされている。配合飼料に関する表示事項を整理すれば第1表のとおりであり、また、表示の例は第2表のとおりであるので参考とすること。なお、法による表示に際しては、表示票の大きさ、表示事項の記載順等は別段定められていないが、飼料品質表示基準の第2の遵守事項に基づいて実施すること。
エ 「指定配合」表示
 製造業者が、飼料を継続的に供給する旨の契約を飼料の消費者と締結し、表示基準第2の8の規定に基づき「指定配合」の文字を記載することにより、表示事項を省略する場合は、当該契約には次の事項を明らかにしておくものとする。
(ア)契約存続期間(1年以上であること。)
(イ)継続的に供給する飼料の種類及び名称
(ウ)継続的に供給する飼料を製造する事業場の名称及び所在地
(エ)継続的に供給する飼料の納入先
(オ)継続的に供給する飼料について指定する栄養成分量又は配合割合
(カ)表示事項を省略する場合は、あらかじめ、飼料の消費者に通知すること。
(キ)栄養成分量又は配合割合を変更する場合は、当該内容を飼料の消費者に通知すること。
(3)指示、公表
ア 表示事項の表示等の指示については、農林水産大臣の定めた飼料の表示の基準(法第32条)を遵守しない業者がある場合に、農林水産大臣は、製造業者(飼料を製造し、又は販売する事業場が一の都道府県の区域内のみにあるものを除く。)又は輸入業者に対し、都道府県知事は、製造業者(飼料を製造し、若しくは販売する事業場が一の都道府県の区域内のみにあるものに限る。)又は販売業者に対して表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示(以下「表示事項の表示等の指示」という。)をすることができることとされた(法第33条第1項、令第11条第1項)。
イ また、この表示事項の表示等の指示に従わない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときに行う公表(法第33条第2項)については、引き続き農林水産大臣が一元的に実施することから、当該指示を行った都道府県知事は、農林水産大臣が当該公表を行うかどうかを判断するに必要な、規則第76条第1項の規定に定める事項を農林水産大臣あてに報告することとされている(令第11条第2項)。
第4 登録検定機関制度
 民間検査機関の活用を図り、公定規格による検定を適正かつ迅速に行うため、農林水産大臣が登録した者にこれらの検定を行わせる登録検定機関の制度が設けられたところである。この登録の基準・手続等については、法及び規則に定めるもののほか、次によるものとする(法第4章・規則第8章)。
  登録検定機関の登録等
 登録検定機関の登録等については、次によるものとする。
(1)法第27条の規定により登録検定機関としての登録又はその更新を受けようとする者は、別記様式第15号による申請書正副2通に規則第61条により定められた書類を添え、農林水産大臣に提出すること。
(2)登録検定機関が検定を行う事業所の所在地の変更しようとするときは、法第39条の規定に基づき、別記様式第16号による届出書を、変更しようとする2週間前までにを農林水産大臣に提出すること。
(3)法第41条の規定に基づく届出は、規則別記様式第53号による届出書を農林水産大臣に提出すること。
  登録の有効期間
 登録の有効期間は3年であり、有効期間を経過すると効力を失う(法第37条、令第3条)ことから、有効期間内に確実に登録を更新できるよう、有効期間満了の1ヶ月前までに、1の(1)の手続を行うこと。
  検定についての報告
 登録検定機関は事業年度ごとに規格適合に関する検定の実施状況を取りまとめ別記様式第17号により、事業所の所在する区域を管轄する地方農政局の地域センター(地方農政局が管轄する区域にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所及び北海道農政事務所の地域センター、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。)を経由して消費・安全局長に提出されたい。
第5 その他
  虚偽の宣伝の禁止
 虚偽の宣伝の禁止については、飼料の安全性の見地から基準又は規格が定められている飼料又は飼料添加物の成分又は効果に関して虚偽の宣伝をしてはならないこととされている(法第48条)。
  製造業者等の届出
 製造業者等の届出については、基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者及び販売業者は、その事業を開始する2週間前までに一定の事項を届け出なければならないとされている(法第50条第1項及び第2項)。この場合、基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物における基準又は規格には、安全性確保の観点から一般的に定められた基準又は規格も当然含まれる。なお、製造業者、販売業者のうち、①自家配合農家等の販売を目的としない製造を業とする製造業者、②飼料の消費者に対する販売を目的とする製造を業とする製造業者であって、田において自ら生産した農産物を原料又は材料として飼料を製造する製造業者、③自ら生産した農産物を飼料として販売することを業とする販売業者の届出義務の適用が除外されている。(規則第69条)
 基準又は規格が新たに定められたため届出義務が生じた製造業者、輸入業者又は販売業者は、その基準又は規格が定められた日から一月以内に、また、法第50条の規定により届出をした者は、届出事項に変更を生じたとき、又はその事業を廃止したときは、その日から一月以内にその旨を製造業者又は輸入業者にあっては農林水産大臣に、販売業者にあっては都道府県知事に届け出なければならないとされている(法第50条第3項及び第4項、規則第68条及び第70条)。
 なお、製造業者及び輸入業者の届出については、当該届出をする者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届出を行うこととされている(法第50条第1項、令第8条)。販売業者については、都道府県知事に届け出ることとされている(法第50条第2項)。
 製造業者及び輸入業者の届出に係る規則第68条に基づく規則別記様式第54号の届出書中記の6及び7の記載は次によるものとする。
① 記の6の原料又は材料の種類は、飼料製造業者にあっては当該製造業者が用いる原料又は材料の種類を列記するものとし、飼料輸入業者、飼料添加物製造業者及び飼料添加物輸入業者にあっては製造し、又は輸入する飼料又は飼料添加物の種類ごとにその原料又は材料の種類を記載すること。
② 記の7の製造する施設の概要は、飼料製造業者にあっては、主たる施設の数、規模、能力等を記載するものとし、飼料添加物製造業者にあってはその製造工程と製造工程の各段階における使用する物質名、濃度、その他製造上の条件等を具体的に記載し、記の6と併せ製造の状況が十分判明し得るよう記載するものとし、必要に応じ資料を添えて届け出ること。
③ なお変更のあった場合も①及び②に準じて記載すること。
  飼料等の輸入の届出
 外国における生産地の事情その他の事情からみて有害な物質が含まれるおそれがある等の飼料及び飼料添加物であって、農林水産大臣が指定したものを輸入しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならないこととされた(法第51条、規則第71条)。
 届出は規則第71条に規定する事項を記載した輸入届出書を農林水産大臣に提出するものとするが、迅速性を重んじる観点から、上記のいずれかに未確定の事項がある場合には、その旨を明記して届け出ること。
  帳簿の備付け
 帳簿の備付けについては、飼料又は飼料添加物を製造し又は輸入し、若しくは譲り受け又は譲り渡したときに一定の事項を帳簿に記載し、これを一定期間保存することにより、飼料又は飼料添加物の流通段階のトレーサビリティを確保し、もって飼料又は飼料添加物を含む飼料の使用に起因すると考えられる事故等が発生したような場合の速やかな対応等に資するものである(法第52条)。
 したがって、これらの帳簿は、飼料の流通過程が明らかとなるように記載し、事後の確認が可能となるよう保存しなければならない。
 なお、これらの帳簿は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)の規定に基づき、電磁的記録により作成及び保存することができることとされている。
(1)記載事項
ア 飼料又は飼料添加物を製造し又は輸入したときは、遅滞なく、その名称、数量、製造年月日又は輸入年月日を記載するとともに、①製造業者にあっては、製造に用いた原料又は材料の名称及び数量、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称(製造に用いた原料又は材料が譲り受けたものであるとき。)を記載し、②輸入業者にあっては、輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称、輸入時の荷姿、製造国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原料又は材料の名称(飼料又は飼料添加物が製造されたものであるとき。)に加え、農林水産大臣が指定する飼料又は飼料添加物にあっては原料又は材料の原産国名を記載しなければならないこととされている(法第52条第1項、規則第72条第1項)。
イ 飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度、その名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称及び荷姿を記載しなければならないこととされている(法第52条第2項、規則第72条第2項)。
(2)保存期間
 帳簿は、8年間保存しなければならないこととされている(法第52条第3項、規則第72条第3項)。
  報告の徴取及び立入検査等
(1)報告の徴取及び立入検査等の事務については、都道府県は当該管轄区域において情報を得やすいこと、また、現場に近く迅速な対応が可能であると考えられることから、当該事務を効率的に実施する観点から、都道府県が行う事務とされている(法第55条第1項から第3項まで、第56条第1項から第3項まで及び第65条、令第11条第3項)。このうち、販売業者及び飼料の使用者に関して行う報告の徴取及び立入検査等の事務については、販売業者及び飼料の使用者の段階において発生する被害の範囲が一の都道府県の区域内に限定され、他の都道府県の区域内に及ぶことが少ない等の理由により、都道府県が第一義的に責任を負うべき事務とされている。都道府県知事が製造業者又は輸入業者に対して行う報告の徴取及び立入検査等の結果は、農林水産大臣の権限の行使の前提となるものであることから、報告の徴取及び立入検査等の事務を行った都道府県知事は、規則第76条第2項の規定に定める事項を農林水産大臣に報告することとされている(令第11条第6項)。また、都道府県が行う法第2章の規定の施行に係る製造業者又は輸入業者に対して行う報告の徴取及び立入検査等、収去した飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結果の概要の公表(法第56条第7項、令第11条第4項)及び報告の徴取又は立入検査等の事務をした場合に行う農林水産大臣への報告(令第11条第6項)事務については、法定受託事務とされている(令第12条)。
(2)農林水産大臣は、販売業者に関して行う報告の徴取及び立入検査等の事務を、法第24条及び第33条の規定の施行に必要な限度において行うことができるとされている(法第55条第2項及び第56条第2項)。農林水産大臣は、飼料の安全性の確保又は品質の改善を図るため特に必要があると認めるときに、販売業者以外の業者に関して行う報告の徴取及び立入検査等の事務を行うことができるとされている(法第65条、令第11条第3項)。また、農林水産大臣は、立入検査等の事務について、センターに指示して行わせることができるとされている(法第57条)。農林水産大臣は、報告の徴取の事務を行う場合又は農林水産省の職員若しくはセンターに指示して立入検査等の事務を行わせる場合であって、当該事務が都道府県が処理している事務と同一の事務であるときは、地方自治法第250条の6の規定に基づく通知を都道府県知事に対して行うこととされている。
  厚生労働大臣との関係
 農林水産大臣は、飼料添加物の指定(法第2条第3項)、基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止(法第3条第1項)若しくは有害な物質を含む飼料等の製造等の禁止(法第23条)をしようとするときは厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならないとされている(法第59条第1項)。また、廃棄等の命令(法第24条)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができることとされている(法第59条第2項)。一方、厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から意見を述ベ、又は当該禁止若しくは当該命令をすべきことを要請することができるとされている(法第59条第3項)。
 また、農林水産大臣及び厚生労働大臣は、以上の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとされている(法第59条第4項)。
  手数料
(1)検定手数料
 特定飼料等の検定及び公定規格による検定について、センター又は指定検定機関の検定を受けようとする者は、一定額の手数料(令第9条第1項)を、検定を受けようとするセンターに納付しなければならないこととされている。
 また、登録検定機関の検定に関する料金は、業務規程において規定することとされている(法第40条第2項)。なお、都道府県においても、公定規格による検定を行い得ることとなっており、この場合における手数料は、条例の定めるところによる(法第27条第1項)。
(2)登録手数料、調査手数料
 特定飼料等製造業者、外国特定飼料等製造業者、検定機関、規格設定飼料製造業者又は外国規格設定飼料製造業者としての登録を受けようとする者は、一定額の手数料を国庫に納付しなければならないこととされている。また、外国製造業者は、登録に伴う検査の旅費に相当する費用を負担しなければならないこととされている(令第4条、第9条第1項)。
 なお、登録の申請に先立ち、センターの調査を受けようとする者は、一定額の手数料をセンターに納付しなければならないこととされている。この場合も、外国製造業者は、調査の旅費に相当する費用を負担しなければならないこととされている(令第4条、第9条第1項)。
 また、特定飼料等製造業者、外国特定飼料等製造業者又は検定機関の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の規定に基づく登録免許税(9万円)を納付しなければならないこととされている(登録の更新の場合を除く。)。
 登録免許税を納付する場合は、税法第21条の規定に基づき、日本銀行の本支店、国税の収納を行うその代理店、郵便局又は税務署において納付し、領収証書を受領することにより行うものとする。また、当該納付に係る領収証書を登録申請書に添付するものとする。
(3)登記簿謄本交付等請求手数料
 特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、検定機関登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿又は外国規格設定飼料製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、一定額の手数料(令第9条第2項、第3項)を国庫に納付しなければならないこととされている。
  輸出用飼料等の特例
 法は、飼料又は飼料添加物につき、安全性の見地からの基準又は規格の設定等のほか、飼料の消費者保護の見地からの表示制度の拡充等とこれらに伴う所要の規制を行うことにより、安全性の確保と品質の改善を図ろうとするものである。しかし、試験研究用にのみ用いられるものは、基準又は規格に合わないとの理由でその製造等を規制したのでは試験研究の目的は達成されない。また、法は当然、わが国において製造、販売、消費される飼料又は飼料添加物を対象とするものであり、諸外国がその国内に流通する飼料又は飼料添加物につき如何なる規制を加えるべきかは、基本的には当該諸外国が決定すべきことである。このような趣旨から輸出用又は試験研究用の飼料又は飼料添加物について、法における諸規制のうち法第4条及び第5条第1項の適用を、輸出のための製造、保存、輸入及び販売と試験研究の用に供するための製造、使用、輸入及び販売について除外することとされている(法第64条、令第10条)。
 試験研究用の飼料又は飼料添加物のうち安全性の見地からの基準又は規格に適合しないものについては、試験研究機関において用いられるものであり、「試験研究用」という文字が表示されているものであるが、これが畜産農家段階に流通しないよう注意すること。また、試験研究用の飼料であっても、栄養成分に関する表示制度(法第32条及び第33条)は適用されるので、念のため申し添える。
 なお、いわゆる新飼料の開発研究については、第2の5を参照されたい。
 輸出用の飼料又は飼料添加物については、輸出先国の規制に従うことは当然であるが、規制が欠如しているような場合には、いやしくも「公害輸出」との批判を被らないよう法における基準又は規格に合わせる等されたい。
 また、輸出用の飼料又は飼料添加物につき問題が生じたときは、法第23条及び第24条の対象となるので申し添える。
 令第8条の規定により、試験研究の用に供するための飼料又は飼料添加物(以下「試験研究用飼料等」という。)の製造、使用、輸入又は販売については、法第4条及び第5条第1項の規定は適用されないが、これらの試験研究用飼料等は、試験研究機関において使用されることが原則であることから畜産農家等での野外試験に使用する場合には、必要最少限の範囲内で実施するものとし、不特定多数の者に販売又は授与しないこと。当該試験研究用飼料等の使用に係る畜産物の処理については十分配慮し、いやしくも有害な畜産物が流通することのないよう注意されたい。試験研究用飼料等を使用して野外試験を実施する者は、次の事項を帳簿に記載し、8年間保存すること。
① 試験研究実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに試験研究担当者の氏名及び職名)
② 試験研究の目的
③ 試験研究計画の概要
④ 試験研究用飼料等を製造した事業場の名称及び所在地
⑤ 試験研究用飼料等の配合割合及び成分量
⑥ 試験研究用飼料等の製造年月及び生産数量
⑦ 試験研究を実施した畜産農家等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに試験研究を実施した場所の所在地)
⑧ 当該試験研究用飼料等の使用に係る畜産物の生産量及び処分方法
  法に基づく農林水産大臣の処分に係る審査基準等について
 法に基づく農林水産大臣の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準、第6条の規定による標準処理期間及び第12条第1項の規定による処分の基準は、次のとおりとする。
(1)申請に対する処分
ア 審査基準
(ア)法第5条第1項の規定による特定飼料等の検定については、規則第8条に検定の基準が規定されており、当該基準に従って行うこととする。
(イ)特定飼料等製造業者、外国特定飼料等製造業者、規格設定飼料製造業者又は外国規格設定飼料製造業者の登録については、規則に登録の基準が規定されており、当該基準に従って行うこととする。
① 特定飼料等製造業者の登録若しくはその更新又は変更登録 規則第14条から第17条までに規定する基準
② 外国特定飼料等製造業者の登録若しくはその更新又は変更登録 規則第14条から第17条までに規定する基準
③ 規格設定飼料製造業者の登録若しくはその更新又は変更登録 規則第47条から第50条までに規定する基準
④ 外国規格設定飼料製造業者の登録若しくはその更新又は変更登録 規則第47条から第50条までに規定する基準
(ウ)法第34条の規定による登録検定機関の登録については、法第36条第1項に登録の基準が規定されており、当該基準に従って行うこととする。法第37条第1項の規定による登録検定機関の登録の更新についても同じ。
(エ)成分規格等省令別表第1の1の(5)のイの(注)の3の規定による表示事項の一部省略の承認(飼料)及び同表表第2の5の(2)のケの注の2の規定による表示事項の一部省略の承認(飼料添加物)に係る審査基準は、記の第2の2(4)のアのとおりとする。
(オ)成分規格等省令別表第1の2の(1)の規定による動物由来たん白質の確認、同表第1の2の(2)のウの規定による養殖水産動物を対象とする飼料の確認、同表第1の5の(1)のウの規定による動物性油脂の確認及び「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき農林水産大臣が指定するものを指定する件」(平成26年5月13日農林水産省告示第649号)の2の規定による食品残さの確認に係る審査基準は、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知)の記の第1の2のとおりとする。
(カ)規則第9条第2項の規定による特定飼料の合格証を付するための承認については、当該規定に承認の基準が規定されており、当該基準に従って行うこととする。
(キ)規則第10条第1項の規定による特定飼料等の再検定については、規則第8条に検定の基準が規定されており、当該基準に従って行うこととする。
イ 標準処理期間
 標準処理期間は、次のとおりとする。
処分名標準処理期間
[法律関係] 
・第5条第1項の規定による特定飼料等の検定25日
・特定飼料等製造業者(外国特定飼料等製造業者を含む。)の登録又はその更新50日
(外国製造業者に対する検査については55日)
・特定飼料等製造業者(外国特定飼料等製造業者を含む。)の変更登録 
 (1) うち、特定飼料等検査規程のみの変更に係るもの25日
 (2) (1)以外のもの50日
(外国製造業者に対する検査については55日)
・規格設定飼料製造業者(外国規格設定飼料製造業者を含む。)の登録又はその更新40日
(外国製造業者に対する検査については45日)
・規格設定飼料製造業者(外国特定飼料等製造業者を含む。)の変更登録 
 (1) うち、規格設定飼料検査規程のみの変更に係るもの20日
 (2) (1)以外のもの40日
(外国製造業者に対する検査については45日)
[成分規格等省令関係] 
・別表第1の1の(5)のイの(注)の3の規定による表示事項の一部省略の承認(飼料)25日
・別表第2の5の(2)のケの注の2の規定による表示事項の一部省略の承認(飼料添加物)25日
・別表第1の2の(1)の規定による動物由来たん白質の確認50日
・別表第1の2の(2)のウの規定による養殖水産動物を対象とする飼料の確認50日
・別表第1の5の(1)のウの規定による動物性油脂の確認50日
[施行規則関係] 
・第9条第2項の規定による特定飼料の合格証を付するための承認25日
・第10条第1項の規定による特定飼料等の再検定25日
[告示関係] 
・「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき農林水産大臣が指定するものを指定する件」(平成26年5月13日農林水産省告示第649号)の2の規定による食品残さの確認50日
(2)不利益処分
ア 処分の基準
(ア)登録特定飼料等製造業者に対する改善命令については、法第17条に改善命令の基準が規定されており、当該基準に従って行うものとする。以下に掲げる各処分についても、同様に法第17条の基準を準用して行う。
① 登録外国特定飼料等製造業者に対する改善請求
② 登録規格設定飼料製造業者に対する改善命令
③ 登録外国規格設定飼料製造業者に対する改善請求
(イ)登録特定飼料等製造業者の登録の取消しについては、法第18条に登録の取消しの基準が規定されており、当該基準に従って行うものとする。登録規格設定飼料製造業者の登録の取消しについても、法第29条第3項で準用する法第18条の規定に従って行う。
(ウ)登録外国特定飼料等製造業者の登録の取消しについては、法第22条第1項に登録の取消しの基準が規定されており、当該基準に従って行うものとする。登録規格設定飼料製造業者の登録の取消しについても、法第30条第3項で準用する法第22条第1項の基準に従って行う。
(エ)法第23条の規定による有害物質を含む飼料等の販売禁止に係る基準は、記の第2の5のとおりとする。
(オ)法第24条の規定による飼料の廃棄、回収等の措置命令に係る基準は、記の第2の6のとおりとする。
(カ)法第43条の規定による登録検定機関に対する適合命令については、当該規定に適合命令の基準が規定されており、当該基準に従って行うものとする。
(キ)法第44条の規定による登録検定機関に対する改善命令については、当該規定に改善命令の基準が規定されており、当該基準に従って行うものとする。
(ク)法第45条の規定による登録検定機関の登録の取消しについては、当該規定に取消しの基準が規定されており、当該基準に従って行うこととする。
別記様式第1号 別記様式第2号 別記様式第3号 別記様式第4号 別記様式第5号 別記様式第6号 別記様式第7号 別記様式第8号 別記様式第9号 別記様式第10号 別記様式第11号 別記様式第12-1号 別記様式第12-2号 別記様式第13号 別記様式第14号 別記様式第15号 別記様式第16号 別記様式第17号
第3条 第1項
(成分規格等省令)
第32条 第1項
(飼料品質表示基準)
(1)飼料添加物を含む飼料(別表第1の1の(5)のイ) (2)動物由来たん白質を原料とする飼料(別表第1の2の(5)) (3)落花生油かすを原料とする飼料(別表第1の3の(3)) (4)尿素及びジウレイドイソブタンを原料とする飼料(別表第1の4の(5)) (5)動物性油脂を原料とする飼料(別表第1の5の(5)) 大豆油かす、魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉、血粉、配合飼料、混合飼料
(ア)飼料の名称 ア(ア)飼料の名称 ア(ア)飼料の名称 ア(ア)飼料の名称 ア(ア)飼料の名称 (1)飼料の名称
          (2)飼料の種類
(イ)製造(輸入)年月 ア(イ)製造(輸入)年月 ア(イ)製造(輸入)年月 ア(イ)製造(輸入)年月 ア(イ)製造(輸入)年月 (3)製造(輸入)年月
(ウ)製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所 ア(ウ)製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所 ア(ウ)製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所 ア(ウ)製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所 ア(ウ)製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所 (4)製造(輸入)業者の氏名又は名称及び住所
(エ)製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあっては、輸入先国名) ア(エ)製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあっては、輸入先国名) ア(エ)製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあっては、輸入先国名) ア(エ)製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあっては、輸入先国名) ア(エ)製造事業場の名称及び所在地(輸入に係るものにあっては、輸入先国名) (5)製造事業場の名称及び所在地(製造業者に限る。)
(オ)対象家畜等   イ(ア)対象家畜等 イ(ア)対象家畜等 イ(ア)対象家畜等  
(オ)対象家畜等   イ(ア)対象家畜等 イ(ア)対象家畜等 イ(ア)対象家畜等  
(カ)含有する飼料添加物の名称及び量          
(キ)「産卵中の鶏又はうずら並びに食用を目的として屠殺する前7日間の牛、豚、鶏又はうずらに使用してはならない」旨          
(ク)サリノマイシンナトリウム、モネンシンナトリウム又はラサロシドナトリウムを含む牛用肥育期用飼料の使用上の注意          
(コ)ナイカルバジンを含むブロイラー前期用飼料の使用上の注意          
  イ・ウ 使用上及び保存上の注意        
    イ(イ)落花生油かすの配合割合      
      ウ(イ)尿素又はジウレイドイソブタンの配合割合    
      ウ(ウ)使用上の注意事項    
      ウ(エ)保存上の注意事項    
      ウ 確認済動物性油脂を含む飼料である旨    
        オ 使用上及び保存上の注意  
          粗たん白質の成分量の最小量
粗脂肪の成分量の最小量
<
カルシウムの成分量の最小量
りんの成分量の最小量
粗繊維の成分量の最大量
粗灰分の成分量の最大量
可消化養分総量の最小量
(牛及び豚に使用されるものに限る。)
代謝エネルギーの最小量
(鶏に使用されるものに限る。)
原材料名
原材料の区分別配合割合
第2表

▲このページの先頭に戻る