ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて
13生畜第4104号
平成13年11月1日
(一部改正 平成14年 1月11日付け13生畜第7679号 農林水産省生産局長・水産庁長官通知)
(一部改正 平成16年 1月13日付け15消安第 178号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成16年 2月26日付け15消安第 6398号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成16年 3月26日付け15消安第 7441号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成17年11月 7日付け17消安第 6852号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成19年 4月 2日付け18消安第14358号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成19年12月 4日付け19消安第10541号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成23年10月18日付け23消安第10541号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成24年 7月 5日付け24消安第 1771号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成25年12月 5日付け25消安第 4265号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成26年 4月 1日付け25消安第 6223号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成26年 9月 1日付け26消安第 2836号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成27年 3月26日付け26消安第 6580号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成29年12月27日付け29消安第 4959号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成30年 2月 9日付け29消安第 5691号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 平成30年 5月10日付け30消安第 232号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 令和 2年 4月 1日付け 元消安第 6077号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 令和 2年 5月28日付け 2消安第 897号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 令和 2年 6月 1日付け 2消安第 921号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 令和 2年12月28日付け 2消安第 4319号 農林水産省消費・安全局長通知)
(一部改正 令和 3年 2月12日付け 2消安第 4282号 農林水産省消費・安全局長通知)
農林水産省生産局長
水 産 庁 長 官
ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて
我が国において牛海綿状脳症(以下「BSE」という)が初めて発生したことに伴い、肉骨粉等の牛への誤用・流用を防止する観点から、「肉骨粉等の当面の取扱いについて」(平成13年10月1日付け13生畜第3388号農林水産省生産局長・水産庁長官通知)により、平成13年10月4日以降の飼料用・肥料用の肉骨粉等及び肉骨粉等を含む飼料・肥料の製造及び工場からの出荷について、一時停止を要請したところであります。
しかしながら、本年10月19日に開催されたBSE対策検討会において、ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の一部については、家畜用飼料への誤用・流用防止等の措置が確実に講じられる場合に限り、一時停止の要請の解除を行うことが適当であるとの見解が得られたところであります。
このため、ペットフード用については別紙1、肥料用については別紙2のとおり、肉骨粉等の製造及び工場からの出荷の一時停止の要請について、一部を解除することとしたので貴傘下関係者に対して周知徹底をお願いします。
また、本年10月15日以前に生産又は輸入された肥料用の肉骨粉等及び肉骨粉等を含む肥料についても、「この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい。」との表示を行い、飼料への誤用・流用の防止に万全を期すよう要請することとするので、併せて周知徹底をお願いします。
加えて、「動物由来たん白質を含む肥料の放牧地への散布の自粛について」(平成13年10月18日付け13生畜第3916号農林水産省生産局生産資材課長・畜産部飼料課長通知)により、肥料の適正な使用をお願いしているところでありますが、重ねて周知徹底をお願いします。
なお、「動物性加工たん白(肉骨粉等、飼料となる可能性となるもの)の緊急輸入一時停止措置について」(平成13年10月1日付け13生畜第3326号農林水産省生産局長通知)による肉骨粉等の緊急輸入一時停止措置は継続しているので、念のため申し添えます。
(別紙1)
ペットフード用の肉骨粉等の一時停止の要請の一部解除について
1 定義
別紙1において、「肉骨粉等」とは、飼料に係る肉骨粉、肉粉、臓器粉、骨粉(骨炭(骨を空気を遮断し熱分解(約800℃以上で8時間以上加熱)して炭化させたもの)及び骨灰(骨を空気の流通下で燃焼(1000℃以上)したもの)を除く。)、血粉、乾燥血漿、その他の血液製品、加水分解たん白、蹄粉、角粉、皮粉、魚粉(製造工場において魚粉以外の動物性たん白を使用しないことが確認されたものを除く。)、フェザーミール羽毛粉、獣脂かす、第2リン酸カルシウム(鉱物由来のもの並びに脂肪及びたん白質を含有しないものを除く。)又はゼラチン・コラーゲン(皮由来のもの及び一定の処理がなされたものを除く。)をいう。
2 一時停止の要請を解除する事項
(1)飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「成分規格等省令」という。)別表第1の2の(1)の表の牛等を対象とする飼料の第2欄のアの規定に基づき農林水産大臣の確認を受けた確認済ゼラチン等並びに同表の豚、鶏又はうずらを対象とする飼料の第2欄のイに規定する確認済豚血粉等、同欄ウに規定する確認済豚肉骨粉等、同欄エに規定する確認済馬肉骨粉等、同欄オに規定する確認済原料混合肉骨粉等、同欄カに規定する確認済チキンミール等、同欄キに規定する確認済家きん加水分解たん白等、同欄クに規定する確認済魚介類由来たん白質及び同欄ケに規定する食品廃棄物等に含まれる動物由来たん白質であって農林水産大臣が指定するもの(以下「大臣確認済肉骨粉等」という。)の工場からの出荷
(2)ペットフード原料用の非反すう哺乳動物、家きん及び魚介類に由来する肉骨粉等(以下「ペットフード用肉骨粉等」という。)、と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条若しくは食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第15条の規定に基づく検査を受け、又は「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)について」(平成26年11月14日付け食安発1114第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)別添第2の2、第4の3及び第4の4の要件を満たすことが確認されたことにより、食用に適するとされた獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。以下同じ。)、食鳥(鶏、あひる及び七面鳥をいう。以下同じ。)又は野生鳥獣(いのしし及び鹿等の鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。以下同じ。)の肉から採取した脂肪(以下「食用脂肪」という。)を原料とする油脂の製造工程から発生する獣脂かす及び肉粉(以下「食用脂肪由来の肉粉等」という。)並びにと畜場法第14条の規定に基づく検査を受け、食用に適するとされた牛に由来する血粉、乾燥血漿その他の血液製品(以下「牛血粉等」という。)の製造、輸入及び工場からの出荷
(3)大臣確認済肉骨粉等、ペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等及び牛血粉等を含むペットフード(以下「肉骨粉等を含むペットフード」という。)の製造及び工場からの出荷
3 解除に当たっての条件
(1)2の(2)に係る製造及び出荷
ペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等及び牛血粉等の製造及び工場からの出荷は、4から8までに掲げる手続きに従い独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」)という。)がペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等及び牛血粉等の製造工程に関する基準に適合することを確認した製造事業場が製造したペットフード用肉骨粉等及び食用脂肪由来の肉粉等に限る。
(2)2の(2)に係る輸入及び出荷
ペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等及び牛血粉等の輸入及び出荷は、4から8までに掲げる手続に従いセンターが輸入に関する基準に適合することを確認した輸入業者が輸入したペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等及び牛血粉等に限る。
(3) 2の(3)に係る製造及び出荷
肉骨粉等を含むペットフードの製造及び工場からの出荷は、4から8までに掲げる手続に従いセンターが肉骨粉等を含むペットフードの製造工程に関する基準に適合することを確認した製造事業場が製造したペットフードに限る。
4 2の(2)に係る製造業者若しくは輸入業者又は2の(3)に係る製造業者の製造工程の確認手続について
(1)2の(2)に係る製造業者若しくは輸入業者又は2の(3)に係る製造業者は、製造に係る事業場(輸入業者にあっては、輸入先の事業場)がペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等若しくは牛血粉等又は肉骨粉等を含むペットフードの製造工程(輸入業者の申請にあっては、当該申請に係るペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等又は牛血粉等の輸入先の事業場における製造工程。以下同じ。)に関する基準に適合することをセンターが確認(以下「センター確認」という。)するよう、当該事業場ごとに、別記様式第1-1号(輸入業者にあっては、第1-2号)により、センターに対し、申請を行うものとする。
(2)センターは、(1)の申請があったときは、当該申請に係る製造工程が2の(2)又は(3)の確認の対象となるペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等若しくは牛血粉等又は肉骨粉等を含むペットフードの区分に応じ、それぞれ、別添1から別添5までの肉骨粉等の製造工程等に関する基準(以下「製造基準」という。)に適合しているかどうかについて審査を行い、当該申請を確認する場合は、別記様式第2-1号の確認簿に記載するものとし、輸入業者に係るものにあっては、併せて別記様式第2-2号により申請者に通知するものとする。また、センターは、確認簿の内容をホームページに掲載するものとする。
5 センター確認の取消しについて
(1)製造基準に適合していることについてセンター確認を受けたペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等若しくは牛血粉等の製造業者若しくは輸入業者又は肉骨粉等を含むペットフードの製造業者(以下「センター確認済製造業者等」という。)は、センター確認を受けた当該事業場(輸入業者にあっては、センター確認を受けた当該輸入先の事業場)の製造工程が製造基準に適合しなくなったときは、別記様式第3-1号により、センターに速やかにセンター確認の取消しを申請するものとする。
(2)センターは、(1)による申請があったとき又はセンターが製造基準に適合しないと認めたときは、直ちに当該センター確認を取り消し、その旨を別記様式第2-1号の確認簿に記載するものとし、また、輸入業者に係るものにあっては、別記様式第3-2号により申請者又は製造基準に適合しない輸入業者に通知するものとする。なお、別記様式第2-2号の書換が必要な場合にあっては、併せて書き換えた別記様式第2-2号により通知するものとする。また、センターは、確認簿の内容をホームページに掲載するものとする。
6 製造工程の変更確認の手続について
(1)製造工程の変更
ア センター確認済製造業者等は、確認を受けた製造工程を変更しようとする場合には、当該製造工程の変更の1か月前までに、別記様式第4号により、センターに対し、センター確認の変更確認申請を行うものとする。
イ センターは、アの変更確認申請があったときは、当該申請に係る製造工程が製造基準に適合しているかどうかについて審査を行い、当該申請を確認する場合は、別記様式第2-1号の確認簿に記載するものとし、また、輸入業者に係るものにあっては、別記様式第5号により、その結果を申請者に通知するものとする。また、センターは、確認簿の内容をホームページに掲載するものとする。
ウ センターは、イの審査の結果、製造基準に適合しないと認めたときは、直ちに当該センター確認を取り消し、その旨を別記様式第2-1号の確認簿に記載するものとし、また、輸入業者に係るものにあっては、別記様式第3-2号により申請者に通知するものとする。なお、別記様式第2-2号の書換が必要な場合にあっては、併せて書き換えた別記様式第2-2号を通知するものとする。また、センターは、確認簿の内容をホームページに掲載するものとする。
(2) センター確認済製造業者等の会社名等の変更
センター確認済製造業者等は、会社名(製造業者にあっては、事業場名を含む。)、代表者又は本社の住所、軽微な製造工程(輸入業者にあっては輸入先の事業場名、住所等をいう。)等を変更しようとする場合には、別記様式第6号により、遅滞なく、センターにこれらの事項の変更を届け出るものとする。センターは、別記様式第2-1号の確認簿に記載された事項について、別記様式第6号の届出があったときは、変更内容を別記様式第2-1号の確認簿に記載するものとする。また、センターは、確認簿の内容をホームページに掲載するものとする。
7 契約の締結を要する原料収集先の調査について
食用脂肪由来の肉粉等(別添2の(1)のアに基づき、原料収集先と契約を締結している場合に限る。)につき製造業者から4の(1)並びに6の(1)及び(2)の申請又は変更の届出(原料収集先の変更の届出に限る。)をセンターが受理したときは、当該申請又は届出を行った飼料の製造業者の事業場を管轄する地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下「地方農政局」という。)に対し、受理した書類(副1部)を送付するものとする。当該地方農政局は、原則として、当該業者が原料収集先と締結した契約に基づき行う実施状況の確認に同行し、当該契約が遵守されていること、当該製造業者による実施状況の確認が適切に行われていること等、別添2に掲げる基準に照らし調査を行い、センターに報告するものとする。
8 製造設備の故障等についての対応
センター確認済製造業者等(輸入業者を除く。)は、予期しない製造設備の故障等により、センター確認を受けた製造工程を変更せざるを得ない事態が生じた場合には、直ちに当該事業場における製造を一時停止するとともに、その概要をセンターに報告するものとする。
9 その他
(1) 本通知の施行前に関係通知に基づき提出されたセンター確認の申請書は、本通知に基づき提出された申請書とみなす。
(2) 本通知の施行の際現に関係通知に基づき交付されているセンター確認の確認書は、本通知の施行後も(有効期間の定めがあるものにあっては、有効期間が終了するまでの間)なお効力を有する。
ペットフード用肉骨粉等の製造基準
(1) 収集先の基準
ア 家きん
家きんを飼養する農場、食鳥処理場又は反すう動物に由来する血液その他のたん白質を受け入れないことの契約を締結したカット場等(肉等のカット、ミンチ、エキスの抽出等を行う食品工場をいう。)のみから収集すること。
なお、農場から収集する原料は、解体処理されていない家きんであり、家きん以外の動物の混入がないことが目視で確認できる状態であるものに限る。
イ 豚・馬
豚・馬を飼養する農場又はと畜場若しくはカット場等(以下別添1において「と畜場等」という。)のみから収集すること。
なお、農場から収集する原料は、解体処理されていない豚・馬又は分娩後に子宮から排出された豚の胎盤であり、これら以外のものの混入がないことを目視で確認したものに限る。
また、ペットフード用肉骨粉等の製造業者は、反すう動物のものの混入を防止するため、と畜場等との間で反すう動物との分別に関する基準を定め、当該基準に基づき分別された豚及び馬のもののみを原料供給契約を締結したと畜場等から収集すること。
ウ 海産哺乳動物・魚介類
鯨体処理場、水産物産地市場又は水産加工業を営む者のみから収集すること。
エ 非反すう哺乳動物(豚・馬及び海産哺乳動物を除く。)
食肉処理業(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定に基づき都道府県知事の許可を受けたものに限る。)の施設又はカット場等(以下別添1において「食肉処理施設等」という。)のみから収集すること。
なお、ペットフード用肉骨粉等の製造業者は、反すう動物のものの混入を防止するため、食肉処理施設等との間で反すう動物との分別に関する基準を定め、当該基準に基づき分別された非反すう哺乳動物のもののみを原料供給契約を締結した食肉処理業の施設等から収集すること。
(2) 原料輸送の基準
ア 非反すう哺乳動物、家きん及び魚介類に由来する原料の輸送に当たっては、反すう動物のものの混入を防止するため専用の容器(「容器」とは、輸送車、バルク車、トランスバック、PP袋その他原料又は肉骨粉等が直接接触するものであって、輸送又は保管のために用いられるものをいう。以下別添1において同じ。)を用いるか、非反すう哺乳動物、家きん及び魚介類由来の原料の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。
イ 非反すう哺乳動物由来残さ供給管理票
非反すう哺乳動物(海産哺乳動物を除く。)に由来する残さ((1)のア又はウに掲げる基準を満たす収集先からのものは除く。)の輸送に当たっては、別記様式第7号による非反すう哺乳動物由来残さ供給管理票を作成すること。ペットフード用肉骨粉等の製造業者は、非反すう哺乳動物由来残さ供給管理票が添付されていない原料の受入れは行わないこと。また、非反すう哺乳動物由来残さ供給管理票の記載内容と供給された残さの内容、数量、分別流通の状況等を確認するとともに、非反すう哺乳動物由来残さ供給管理票を8年間保存すること。
ウ 受入記録
受入れに当たっては、受入年月日、数量、収集先を帳簿に記録すること。また、記録については、8年間保存すること。
(3) 製造における基準
ア 製造工程
ペットフード用肉骨粉等の製造工程が(1)の基準を満たす収集先から収集した非反すう哺乳動物、家きん及び魚介類以外のものの製造工程と完全に分離されていること。
また、製造工程中において反すう動物に由来するものが混入しないこと。
イ 製造記録
製造に用いた原料の種類及び量、製造年月日並びに製造数量を帳簿に記録すること。
ウ 製造管理者
製造事業場に、この製造基準に基づき原料の輸送、製造及び出荷が適正に行われるよう実地で管理を行う製造管理者を設置すること。
(4) 製品出荷時の基準
ア 出荷工程
出荷工程中において反すう動物に由来するものが混入しないこと。
イ 出荷記録
出荷年月日、出荷先及び出荷量を帳簿に記録すること。また、記録については、8年間保存すること。
(5) 製品輸送における基準
ア ペットフード用肉骨粉等の容器は、反すう動物のものの混入を防止するため専用化するか、ペットフード用肉骨粉等の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。
イ 肉骨粉等供給管理票
ペットフード用肉骨粉等の輸送に当たっては、別記様式第8号による肉骨粉等供給管理票を作成すること。当該肉骨粉等が最終荷受者に到達したら遅滞なく最終荷受者から肉骨粉等供給管理票の回付を受け、製品が最終荷受者に確実に到達したことを確認するとともに、回付された肉骨粉等供給管理票を8年間保存すること。
食用脂肪由来の肉粉等の製造基準
(1)収集先の基準
ア 食用脂肪
と畜場、食鳥処理場、食肉処理業(食品衛生法第52条第1項の規定に基づき都道府県知事の許可を受けたものに限る。)の施設、食肉加工場又は販売店(以下別添2において「と畜場等」という。)のみから収集すること。
食用脂肪(食用油脂の製造に供するものを除く。)は、この項並びに次の①及び②を内容とする契約を締結したと畜場等から収集すること。
① と畜場等は、契約を締結した食用脂肪由来の肉粉等の製造業者が契約内容の実施内容の実施状況を確認することを認めること。
② と畜場等は、①の確認のために農林水産省の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同行できることを認め、当該契約内容が食用脂肪の収集先において、確実に履行されていることについて確認すること。
なお、と畜場等から収集する原料は、と畜場法第14条若しくは食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条の規定に基づく検査若しくは食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条の規定に基づく検査を受け、又は「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)について」別添第2の2、第4の3及び4の要件を満たすことが確認されたことにより、食用に適するとされた獣畜、食鳥又は野生鳥獣の食用の肉から採取した脂肪であり、食用に適さない組織の混入のないことを目視により確認したものに限る。
また、食用脂肪(食用油脂の製造に供するものを除く。)の出荷に当たっては、別記様式第9号により原料供給管理票が発行されること。
イ 原料として用いる食用脂肪由来の肉粉等(以下別添2において「原料用肉粉等」という。)
センターが食用脂肪由来の肉粉等の製造基準に適合することを確認した製造事業場から収集すること。
(2)原料輸送の基準
ア 原料の輸送
原料の輸送に当たっては、(1)の要件を満たす食用脂肪又は原料用肉粉等以外のものの混入を防止するため専用の容器(「容器」とは、輸送車、バルク車、トランスバック、PP袋その他原料又は肉粉等が直接接触するものであって、輸送又は保管のために用いられるものをいう。以下別添2において同じ。)を用いるか、食用脂肪又は原料用肉粉等の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。
イ 原料供給管理票
(1)アの食用脂肪から食用脂肪由来の肉粉等を製造する業者は、原料供給管理票が添付されていない原料の受入れは行わないこと(食用油脂の製造に供するものを除く。)。また、原料供給管理票により遅滞なく原料の内容、数量等を確認すること。
ウ 肉粉等供給管理票
(1)イの原料用肉粉等から食用脂肪由来の肉粉等を製造する業者は、肉粉等供給管理票が添付されていない原料の受入れは行わないこと。また、肉粉等供給管理票により遅滞なく原料の内容、数量等を確認し、肉粉等供給管理票に受入年月日、受入数量等を記載し、原料供給者に回付すること。
エ 受入記録
受入れに当たっては、受入年月日、数量、収集先を帳簿に記録すること。また、記録及び原料供給管理票については、8年間保存すること。
(3)製造における基準
ア 製造工程
食用脂肪由来の肉粉等の製造工程がそれ以外のものの製造工程と完全に分離していること。
また、製造工程において(1)の要件を満たす原料以外のものが混入しないようにすること。
イ 製造記録
製造に用いた原料の種類及び量、製造年月日、製造数量を帳簿に記録すること。
また、記録については、8年間保存すること。
ウ 製造管理者
製造事業場に当製造基準に基づき原料の輸送、製造及び出荷が適正に行われるよう実地に管理する製造管理者を設置すること。
(4)製品出荷時の基準
ア 出荷工程
出荷工程において(1)の要件を満たす原料以外から製造されたものが混入しないこと。
イ 出荷記録
出荷年月目、出荷先、出荷量を帳簿に記録すること。また、記録については、8年間保存すること。
(5)製品輸送における基準
ア 製品の輸送
食用脂肪由来の肉粉等の容器は、(1)の要件を満たす原料以外から製造されたものの混入を防止するため専用化するか、食用脂肪由来の肉粉等の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。
イ 肉粉等供給管理票
食用脂肪由来の肉粉等の輸送に当たっては、別記様式第10号による肉粉等供給管理票を作成し、当該肉粉等の容器に添付すること。当該肉粉等が最終荷受者に到達したら遅滞なく最終荷受者から肉粉等供給管理票の回付を受け、製品が最終荷受者に確実に到着したことを確認するとともに、回付された肉粉等供給管理票を8年間保存すること。
牛血粉等の製造基準
(1)収集先の基準
牛血粉等の原料は、と畜場のみから収集し、次の①及び②並びにア~キを内容とする契約を締結したと畜場から収集すること。
① と畜場は、契約を締結した牛血粉等の製造業者が契約内容の実施内容の実施状況を確認することを認めること。
② と畜場は、①の確認のために農林水産省の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同行できることを認め、当該契約内容が確実に履行されていることについて確認すること。
なお、と畜場から収集する原料は、と畜場法第14条により食用に適するとされた牛の血液及び次のアからキの基準に適合したものに限る。
ア 牛血粉等の原料となる血液の採取対象動物は、と畜場法第19条第1項に規定すると畜検査員による生前検査を受け、食用に供するためにと畜が認められた牛であること。
イ 牛血粉等の原料が採取される工程は、厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成14年厚生労働省令第89号)第2条において定める牛の特定部位、月齢が30月を超える牛の脊柱(背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。以下同じ。)及びと畜場法(昭和28年法律第114号)第14条第1項から第3項までの検査を経ていない牛の部位(以下「牛の脊柱等」という。)が混入しないよう、次に掲げる要件を満たすこと。
(ア)牛血粉等の原料の採取は放血工程で行い、と体の解体等その他の作業が行われる場所と区分されていること。
(イ)牛以外の動物の放血工程と区別されていること。
ウ 牛血粉等の原料は、専用の保管容器に保存するとともに、牛の脊柱等及び牛以外の動物に由来するたん白質が混入しないよう分別され、保管されていること。
エ 牛血粉等の原料に牛の脊柱等及び牛以外の動物に由来するたん白質が混入しないための作業マニュアルが備え付けられていること。
オ 牛血粉等の原料の出荷に当たっては、牛の脊柱等及び牛以外の動物に由来するたん白質が混入していないことをキの確認責任者が確認した上で、別記様式第11号により血液供給管理票が発行されること。
カ 牛血粉等の原料の輸送に当たっては、血液供給管理票が添付されていること。なお、牛血粉等の原料を入れる容器は、牛血粉等の原料が入っている旨が明示された専用容器が用いられていること。牛血粉等の原料と、牛の脊柱等又は牛以外の動物に由来するたん白質を混載して出荷する場合は、牛の脊柱等及び牛以外の動物に由来するたん白質が混入しないよう対策を講じた容器が用いられていること。
キ イからカまでの要件を満たしていることを確認する確認責任者が設置され、これらの要件が確実に実施されていることが定期的に確認され、記録されていること。
(2)原料輸送の基準
ア 原料の輸送
牛血粉等の原料の輸送に当たっては、牛血粉等の原料が入っている旨が明示された専用の容器(輸送車、輸送管その他牛血粉等の原料又は牛血粉等が直接接触するものであって、輸送又は保管のために用いられるものをいう。以下別添3において同じ。)を用いるか、牛血粉等の原料の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。牛の脊柱等及び牛以外の動物に由来するたん白質が混入しないように輸送すること。
牛血粉等の原料と、牛の脊柱等又は牛以外の動物に由来するたん白質を混載する場合は、牛の脊柱等及び牛以外の動物に由来するたん白質が混入しないように対策を講じた容器を用いること。
イ 血液供給管理票
血液供給管理票が添付されていない牛血粉等の原料の受入れは行わないこと。また、血液供給管理票により遅滞なく原料の内容、数量等を確認すること。
ウ 受入記録
受入れに当たっては、受入年月日、数量及び収集先を帳簿に記録すること。また、記録及び血液供給管理票については、8年間保存すること。
(3)製造における基準
ア 製造工程
牛血粉等の製造工程がそれ以外のものの製造工程と完全に分離していること。
また、製造工程において(1)の要件を満たす原料以外のものが混入しないようにすること。
さらに、製造に用いる器材は専用化すること。
イ 製造記録
製造に用いた原料の種類及び量、製造年月日並びに製造数量を帳簿に記録すること。
また、記録については、8年間保存すること。
ウ 製造管理者
製造事業場に本製造基準に基づき原料の輸送、製造及び出荷が適正に行われるよう実地に管理する製造管理者を設置すること。
(4)製品出荷時の基準
ア 出荷工程
出荷工程において、(1)の要件を満たす原料以外から製造されたものが混入しないこと。
イ 出荷記録
出荷年月目、出荷先及び出荷量を帳簿に記録すること。また、記録については、8年間保存すること。
(5)製品輸送における基準
ア 製品の輸送
牛血粉等の容器は、(1)の要件を満たす原料以外から製造されたものの混入を防止するため、専用化するか、牛血粉等の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。
イ 牛血粉等供給管理票
牛血粉等の輸送に当たっては、別記様式第12号による牛血粉等供給管理票を作成し、当該牛血粉等の容器に添付すること。当該牛血粉等が最終荷受者に到達したら、遅滞なく最終荷受者から牛血粉等供給管理票の回付を受け、製品が最終荷受者に確実に到着したことを確認するとともに、回付された牛血粉等供給管理票を8年間保存すること。
輸入業者の確認基準
(1)輸入先の事業場の基準
ア 確認の対象となるペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等又は牛血粉等の製造工程とこれら以外のたん白質の製造工程が完全に分離されていることが明らかとなる図面を提出すること。
イ 次の(ア)から(エ)までに定める事項を内容とする契約を輸入業者との間で締結すること。
(ア)輸入先の事業場は、別添1、別添2又は別添3の製造基準(輸入先の事業場と収集先の原料供給契約及び非反すう哺乳動物由来残さ供給管理票の要件は除く。)を遵守すること。
(イ)契約内容に変更が生じる場合は、事前に連絡すること。
(ウ)輸出ロットごとに(ア)の製造基準に適合することについて製造国の政府機関又はそれと同等の機関が発行する証明書又はその写しを添付すること。
(エ)輸入先の事業場は、契約を締結した輸入業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該実施状況の確認のために製造国の政府機関又はそれと同等の機関が当該輸入業者に同行できることを認めること。
ウ 牛血粉等の原料は、食品安全委員会のリスク評価が終了し牛肉の輸入が認められた国であって、国際獣疫事務局により無視できるリスクの国と認定されている国であること。さらに、原料となる血液は、輸入先国においてと畜された牛に由来するものであること。
(2)輸入業者の基準
ア 販売荷口ごとに、製造基準に適合することを証明する製造国の政府機関又はそれと同等の機関が発行する証明書又はその写しを添付すること。
イ 輸入業者は、次の(ア)及び(イ)に定める事項を帳簿に記録すること。また、記録については、8年間保存すること。
(ア)輸入年月日、輸入量、輸入先国名、輸入相手方の氏名又は名称、荷姿、製造業者の氏名又は名称
(イ)出荷年月日、出荷先、出荷量及び荷姿
ウ トランスバック等当該輸入品が直接接触する容器であって、これらの保管のために用いるものは、専用化するか、使用前に洗浄又は清掃を徹底すること。
エ 輸入業者は、輸入品の流通を管理する流通管理者を選任すること。
オ 輸入業者は、次の(ア)から(エ)までに定める事項を内容とする流通管理規程を定めること。
(ア)流通管理者は、当該輸入品の保管から輸送までの業務が本基準に適合していることを定期的に確認すること。
(イ)流通管理者は、当該輸入品の出荷に当たり、(1)のイの(ウ)の証明書が発行されていることを確認した上で、別記様式第8号による肉骨粉等供給管理票、別記様式第10号による肉粉等供給管理票又は別記様式第12号による牛血粉等供給管理票を作成すること。輸入業者は、当該証明書とともに肉骨粉等供給管理票、肉粉等供給管理票又は牛血粉等供給管理票を製品に添付して出荷すること。
(ウ)輸入業者は、製品の出荷後、当該輸入品が遅滞なく最終荷受者に確実に入荷したことを確認すること。
(エ)流通管理者は、最終荷受者から回付された肉骨粉等供給管理票、肉粉等供給管理票又は牛血粉等供給管理票を8年間保存すること。
カ 製品の輸送に用いる容器は、反すう動物に由来するものの混入を防止するため専用化するか、製品の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。
肉骨粉等を含むペットフードの製造基準
(1)ペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等及び牛血粉等を原料とするペットフードの製造事業場の製造工程は、家畜用の飼料(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条の飼料をいう。以下同じ。)の製造工程と完全に分離していること。ただし、大臣確認済肉骨粉等及び肉骨粉等以外の原料を用いた家畜用の飼料の製造工程については、この限りでない。
(2)大臣確認済肉骨粉等(確認済ゼラチン等を除く。)については肉骨粉等供給管理票の添付されている原料以外の原料の受入れは行わないこと。
(3)ペットフード用肉骨粉等については、肉骨粉等供給管理票が添付されている原料以外の原料の受入れは行わないこと。
(4)食用脂肪由来の肉粉等については、肉粉等供給管理票が添付されているもの以外の原料の受入れは行わないこと。
(5)牛血粉等については、牛血粉等供給管理票が添付されているもの以外の原料の受入れは行わないこと。
(6)原料である大臣確認済肉骨粉等(確認済ゼラチン等を除く。)、ペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等及び牛血粉等の供給を受けた場合にあっては、添付されている肉骨粉等供給管理票、肉粉等供給管理票又は牛血粉等供給管理票により、遅滞なく供給された原料の内容、数量等を確認し、肉骨粉等供給管理票、肉粉等供給管理票又は牛血粉等供給管理票に受入年月日、受入数量等を記載し、原料供給者に回付すること。
(7)原料である大臣確認済肉骨粉等、ペットフード用肉骨粉等、食用脂肪由来の肉粉等及び牛血粉等の受入年月日、数量及び購入先を帳簿に記録すること。また、記録については、8年間保存すること。
(8)肉骨粉等を含むペットフードの製造及び出荷の年月日、数量並びに出荷先を記録すること。
(9)肉骨粉等を含むペットフードについては、店頭販売用等の最終製品化されたものの出荷に限るものとし、家畜用飼料への誤用・混入の危惧が否定できないバルク缶や大袋等の半製品については認められないこと。
(別紙2)
肥料用の肉骨粉等の一時停止の要請の一部解除について
1 定義
別紙2において、「肉骨粉等」とは、肥料に係る肉骨粉、肉粉、臓器粉、骨粉(骨炭(骨を空気を遮断し熱分解(約800℃以上で8時間以上加熱)して炭化させたもの)及び骨灰(骨を空気の流通下で燃焼(1000℃以上)したもの)を除く。)、血粉、乾燥血漿、その他の血液製品、加水分解たん白、蹄粉、角粉、皮粉、魚粉(製造工場において魚粉以外の動物性たん白を使用しないことが確認されたものを除く。)、羽毛粉、獣脂かす、第2リン酸カルシウム(鉱物由来のもの並びに脂肪及びたん白質を含有しないものを除く。)又はゼラチン・コラーゲン(皮由来のもの及び一定の処理がなされたものを除く。)をいう。
2 一時停止の要請を解除する事項
(1)肥料原料用の豚(いのししを含む。別添1の(1)を除き、以下同じ。)・馬、家きん及び海産ほ乳動物(鯨及びイルカをいう。以下同じ。)のみに由来する肉骨粉等の製造、輸入及び工場からの出荷
(2)豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等と肉骨粉等以外の肥料(動植物質のみに由来するものを除く。)とを混ぜた肥料の製造及び工場からの出荷
(3)牛、めん羊又は山羊(以下「牛等」という。)由来の原料を使用する肥料の製造及び工場からの出荷
3 解除に当たっての条件
(1)2の(1)に係る製造及び出荷
肥料原料用の豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の製造及び工場からの出荷は、以下の手続に従い独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が製造基準に適合することを確認した製造事業場からの出荷に限る。
製造業者は豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の製造事業場について、別添1の製造基準に係る適合確認申請書を別記様式第1-1号によりセンターに提出するものとする。センターは、申請のあった製造事業場が製造基準に適合するものであることの確認検査を行い、製造基準に適合するものであると認める場合には、申請者に別記様式第2-1号による確認書を交付する。
なお、確認書を交付された製造業者は、確認を受けた製造事業場の製造工程について変更しようとする場合には、その変更の1か月前までにセンターに別記様式第3-1号により変更届を提出するものとする。センターは、当該変更届に係る事項が製造基準に適合しているかどうかについて審査の上、必要があると認めるときには、当該製造業者に確認申請書の再提出を指示し製造事業場の確認検査を再度行う。製造工程以外の申請内容に変更があった場合には、速やかにセンターに別記様式3-1号により変更届を提出するものとする。
(2)2の(1)に係る輸入及び出荷
肥料原料用の豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の輸入及び工場からの出荷は、以下の手続に従いセンターが確認基準に適合することを確認した輸入業者による出荷に限る。
輸入業者は、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の輸入について、別添2の確認基準に係る適合確認申請書を別記様式第1-2号によりセンターに提出するものとする。センターは、申請のあった輸入業者が確認基準に適合するものであることの確認検査を行い、確認基準に適合するものであると認める場合には、申請者に別記様式第2-2号による確認書を交付する。
なお、確認書を交付された輸入業者は、確認を受けた輸入先の事業場の基準に係る事項について変更しようとする場合には、その変更の1か月前までにセンターに別記様式第3-2号により変更届を提出するものとする。センターは、当該変更届に係る事項が確認基準に適合しているかどうかについて審査の上、必要があると認めるときには、当該輸入業者に確認申請書の再提出を指示し確認検査を再度行う。輸入先の事業場の基準に係る事項以外の申請内容に変更があった場合には、速やかにセンターに別記様式3-2号により変更届を提出するものとする。
(3)2の(2)に係る製造及び出荷
豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等と肉骨粉等以外のものとを混ぜた肥料の製造及び工場からの出荷は、肥料の生産業者が、以下に掲げる手続を行い、肥料原料用の豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等のみを購入していることが確認できる場合の出荷に限る。
① 肉骨粉等については豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来し、別記様式第5号の肉骨粉等供給管理票又は別添2の(1)のイの(ウ)に規定する証明書が添付されている原料以外の原料の受入れは行わないこと。
② 別記様式第5号の肉骨粉等供給管理票が添付されている原料である豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の供給を受けた場合にあっては、遅滞なく添付されている肉骨粉等供給管理票により、供給された原料の内容、数量等を確認し、肉骨粉等供給管理票に受入年月日、受入数量等を記載し、原料供給者に回付すること。
(4)2の(3)に係る製造及び出荷
牛等由来の原料を使用する特殊肥料の生産の届出を行ったもの又は普通肥料の肥料登録を受けたものであること。
4 帳簿の記載
(1)肥料の生産業者又は輸入業者は、肥料を生産し、又は輸入したときは、その生産又は輸入の業務を行う事業場ごとに備え付ける帳簿に、2の一時停止の要請を解除する事項及び3の解除に当たっての条件を確認できるよう、毎日、その名称及び数量を記載するものとする。
(2)肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、原料若しくは肥料を購入し又は肥料を生産業者若しくは販売業者に販売したときは、その生産、輸入又は販売の業務を行う事業場ごとに備え付ける帳簿に、2の一時停止の要請を解除する事項及び3の解除に当たっての条件を確認できるよう、その都度、肥料の原料又は肥料の名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載するものとする。
5 製造基準に適合する製造事業場の公表
豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物に由来する肉骨粉等の製造基準
(1)収集先の基準
ア 家きん
(ア)家きんを飼養する農場又は食鳥処理場のみから収集すること。
(イ)農場から収集する原料は、解体処理されていない家きんであり、家きん以外の動物の混入がないことが目視で確認できる状態であるものに限る。
イ 豚・馬
(ア)豚・馬を飼養する農場又はと畜場若しくは食肉加工場(以下、別添1において「と畜場等」という。)のみから収集すること。
(イ)農場から収集する原料は、解体処理されていない豚・馬であり、豚・馬以外の動物の混入がないことが目視で確認したものに限る。
(ウ)反すう動物のものの混入を防止するため、と畜場等との間で反すう動物との分別に関する基準を定め、当該基準に基づき分別された豚及び馬のもののみを原料供給契約を締結したと畜場等から収集すること。
ウ いのしし
(ア)狩猟者又は獣肉処理施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定に基づく都道府県知事の許可を受けて食品処理業を営む者が野生鳥獣の解体処理を行うものに限る。以下同じ。)のみから、以下に掲げる基準を満たすいのししを収集すること。
① 捕獲前に既に死亡していたものや、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)(平成26年11月14日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知。以下「ガイドライン」という。)の第2及び第4に定められた異常を呈したものではないこと。
② 原子力災害特別措置法(平成11年法律第156号)の規定に基づく食品に関する出荷制限の対象となっている地域において捕獲されたものではないこと。ただし、県の定める出荷・検査方針に基づき管理され、食用として出荷が認められたものを除く。
③ 銃弾を確実に除去したものであること。
(イ)狩猟者から収集する原料にあっては、いのしし以外の動物の混入がないことが目視で確認されたものであって、以下に掲げる事項を記載した捕獲記録が添付されたものに限る。
① 狩猟者の氏名及び狩猟免許番号
② 捕獲年月日及び場所
③ 数量
④ 異常(捕獲前の死亡又はガイドラインの第2に定められたもの)の確認結果
⑤ 捕獲方法
⑥ 銃弾除去の実施の有無
(ウ)獣肉処理施設から収集する原料にあっては、以下に掲げる基準を満たすものに限る。
① 反すう動物の混入を防止するため、獣肉処理施設との間で反すう動物との分別に関する基準を定め、当該基準に基づき分別されたいのししのみを原料供給契約を締結した獣肉処理施設から収集するもの
② 狩猟者から獣肉処理施設に運搬された場合は、専用の容器により運搬されたもの
エ 海産ほ乳動物
鯨体処理場、水産物産地市場又は水産加工業を営む者のみから収集すること。
(2)原料輸送の基準
ア 豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物に由来する原料の輸送に当たっては、反すう動物のものの混入を防止するため専用の容器(「容器」とは、輸送車、バルク車、トランスバック、PB袋等及び原料又は肉骨粉等が直接接触するものであって、輸送又は保管のために用いられるものをいう。以下同じ。)を用いるか、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物由来の原料の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。
イ 豚・馬由来残さ供給管理票
豚・馬に由来する残さ(食鳥処理場、鯨体処理場、水産物産地市場若しくは水産加工業を営む者又は狩猟者からのものは除く。)の輸送に当たっては、別記様式第4号による豚・馬由来残さ供給管理票を作成すること。豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の製造業者は、豚・馬由来残さ供給管理票が添付されていない原料の受入れは行わないこと。また、豚・馬由来残さ供給管理票の記載内容と供給された残さの内容、数量、分別流通の状況等を確認するとともに、豚・馬由来残さ供給管理票を8年間保存すること。
ウ 受入記録
受入れに当たっては、受入年月日、数量、収集先を帳簿に記録すること。また、記録については、8年間保存すること。
(3)製造における基準
ア 製造工程
豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の製造工程が豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物以外のものの製造工程と完全に分離されていること。
また、製造工程中において反すう動物に由来するものが混入しないこと。
イ 製造記録
製造に用いた原料の種類及び量、製造年月日、製造数量を帳簿に記録すること
また、記録については、8年間保存すること。
ウ 製造管理者
製造事業場に、当該製造基準に基づき原料の輸送、製造及び出荷が適正に行われるよう実地で管理を行う製造管理者を設置すること。
(4)製品出荷時の基準
ア 出荷工程
出荷工程中において反すう動物に由来するものが混入しないこと。
イ 出荷記録
出荷年月日、出荷先、出荷量を帳簿に記録すること。また、記録については、8年間保存すること。
(5)製品輸送における基準
ア 豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の容器は、反すう動物のものの混入を防止するため専用化するか、豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。
イ 肉骨粉等供給管理票
豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の輸送に当たっては、別記様式第5号による肉骨粉等供給管理票を作成し、当該肉骨粉等に添付すること。当該肉骨粉等が最終荷受者に到達したら遅滞なく最終荷受人から肉骨粉等供給管理票の回付を受け、製品が最終荷受人に確実に到達したことを確認するとともに、回付された肉骨粉等供給管理票を8年間保存すること。
(6)製造事業場に、別記様式第2-1号の確認書を備え付けること。
豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物に由来する肉骨粉等の輸入業者の確認基準
(1)輸入先の事業場の基準
ア 確認の対象となる豚・馬、家きん及び海産ほ乳動物のみに由来する肉骨粉等の製造工程が他の製造工程と完全に分離されていることが明らかとなる図面を輸入業者に提出すること。
イ 次の(ア)から(エ)までに定める事項を内容とする契約を輸入業者との間で締結すること。
(ア)輸入先の事業場は、別添1の製造基準((1)のイの(ウ)、(1)のウの(ウ)の②、(2)のイ及び(5)のイは除く。)を遵守すること。
(イ)契約内容に変更が生じる場合は、事前に連絡すること。
(ウ)輸出ロットごとに別添1の製造基準に適合することについて製造国の政府機関又はそれと同等の機関が発行する証明書又はその写しを添付すること。
(エ)輸入先の事業場は、契約を締結した輸入業者が契約内容の実施状況を確認することを認めること。また、当該状況の確認のために製造国の政府機関又はそれと同等の機関が当該輸入業者に同行できることを認めること。
(2)輸入業者の基準
ア 輸入業者は、次に掲げる事項を帳簿に記録すること。また、記録については、8年間保存すること。
(ア)輸入年月日、輸入量、輸入先国名、輸入相手方の氏名又は名称、荷姿、製造業者の氏名又は名称
(イ)出荷年月日、出荷先、出荷量及び荷姿
イ トランスバック等当該輸入品が直接接触するものであって、これらの保管のために用いる容器は、反すう動物のものの混入を防止するため専用化するか、使用前に洗浄又は清掃を徹底すること。
ウ 輸入業者は、輸入品の流通を管理する流通管理者を選任すること。
エ 輸入業者は、次の(ア)から(エ)までに定める事項を内容とする流通管理規程を定めること。
(ア)流通管理者は、当該輸入品の保管から輸送までの業務が(2)基準に適合していることを定期的に確認すること。
(イ)流通管理者は、当該輸入品の出荷に当たり、(1)のイの(ウ)の証明書が発行されていることを確認した上で、別記様式第5号による肉骨粉等供給管理票を作成すること。輸入業者は、当該証明書とともに肉骨粉等供給管理票を製品に添付して出荷すること。
(ウ)輸入業者は、製品の出荷後、当該輸入品が遅滞なく最終荷受者に確実に入荷したことを確認すること。
(エ)流通管理者は、最終荷受者から回付された肉骨粉等供給管理票を8年間保存すること。
オ 製品の輸送に用いる容器は、反すう動物に由来するものの混入を防止するため専用化するか、製品の輸送前に、容器の洗浄又は清掃を徹底すること。