このページの本文へ移動

飼料中の農薬の検査について

18消安第2322号
平成18年5月26日
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
飼料中の農薬の検査について
 今般、食品中に残留する農薬等の規制に関していわゆるポジティブリスト制度が導入されることに対応して、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令が改正され、新たに飼料中の農薬の残留基準が定められたところです。飼料等の検査は、従来より飼料等検査実施要領(昭和52年5月10日付け52畜B第793号、以下「実施要領」という。)等により実施をお願いしているところですが、飼料中の農薬の残留検査については下記により行うこととしたので、御了知の上、検査業務の適正かつ円滑な実施について万全を期されたい。
Ⅰ 飼料の収去方法
1 配合飼料
 実施要領による。
2 輸入飼料穀物
 原則として次のとおりとする。なお、実施要領別記Ⅰの1の(1)のただし書きは、この場合について準用する。
(1) 検査対象
 本船バラ積みで輸入される穀物については、サイロを単位として設定したロットを検査対象とする。
(2) 試料の採取方法
 サイロに搬入する際にオートサンプラー等を用いてロット全体を代表する検体となるよう採取するものとし、適正な時間的間隔をもって、インクリメントスコップ(トウモロコシにあってはJIS No5。マイロ、大麦、小麦、ライ麦及びエン麦にあってはJIS No3。)を用いて100回採取し、これを合わせて1次試料とする。なお、すでにサイロに搬入されたものは、他のサイロに移動させる際に同様の方法により採取する。
(3) 試料の縮分方法
 1次試料を全量粉砕し、よく混合した後、適当な容器を用いて縮分し、各500グラム以上1キログラム以下の試験用試料及び保管用試料を調製する。
(4)試料の縮分・調製にあたっての注意事項
 (3)による縮分及び調製において、被検査者又はその役職員その他の関係人が立ち会えない場合には、検査職員が(3)の手順にしたがって縮分及び調製を実施することについて、あらかじめ被検査者の同意を得るものとする。
3 牧草
 原則として次のとおりとする。なお、実施要領別記Ⅰの1の(1)のただし書きは、この場合について準用する。
(1) 検査対象
 おおむね25~60キログラムに梱包されたもの(以下「コンパクトベール」という。)にあっては、1コンテナ又はおおむね50梱包以上500梱包以下の同一製造又は輸入荷口とする。
 おおむね100キログラム以上に梱包されたもの(以下「ビッグベール」という。)にあっては、1コンテナ又はおおむね10梱包以上50梱包以下の同一製造又は輸入荷口とする。
(2) 試料の採取方法
 コンパクトベールにあっては、20個以上の梱包を無作為に抽出し、1梱包あたり50グラム以上を採取して1キログラム以上とする。
 ビッグベールにあっては、4個以上の梱包を無作為に抽出し、1梱包あたり250グラム以上を採取して1キログラム以上とする。
 これをよく混合した後、2等分して各500グラム以上1キログラム以下の試験用試料及び保管用試料を調製する。
 なお、梱包からは、梱包を代表するものとなるよう中心部も含め1箇所あたりおおむね10~20グラム程度を複数箇所から採取する。
Ⅱ 分析結果に基づく措置
1 検査対象が基準値を超えた場合の対応
 分析した結果が、基準値を超える場合、以下の措置を講ずる。
(1) 配合飼料及び牧草
 飼料製造業者等に対して、検査対象荷口の回収等を指導等するとともに「飼料の安全性に係る違反事例対応マニュアル」(平成15年8月22日付け15消安第991号)に基づき所要の措置を講じる。
(2) 輸入飼料穀物
 飼料輸入業者等に対して、検査対象荷口の回収等を指導等する。なお、当該飼料を用いて製造した配合飼料等の取扱いについては、畜産物等への移行データ等を基に個別に判断することとしているので、畜水産安全管理課と協議するものとする。
2 1以外の場合
 当該飼料の製造業者、輸入業者等に分析結果を通知する。

▲このページの先頭に戻る