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中国産植物性たん白の飼料への使用について

19消安第1424号
平成19年5月7日
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課長
農林水産省生産局
畜産部畜産振興課長
中国産植物性たん白の飼料への使用について(注意喚起)
 このことについては、米国において、メラミンが混入した中国産小麦グルテンを含むペットフードが原因とされる犬や猫が死亡した事例が報告されたことを受け、これまでペットフード工業会及び社団法人日本科学飼料協会を通じて、関係業者に随時情報を提供してきたところです。
 今般、さらに米国で中国産コメ濃縮たん白にもメラミンが混入し、これらが鶏及び豚の飼料に用いられた事例が判明しました。
   注)メラミンとは、食器や日用品などに利用されるメラミン樹脂の主原料となる有機化合物です。
 これまでのところ、国内では、中国産小麦グルテン等を含む製品が原因となったペットの健康被害や中国産小麦グルテンを飼料原料とした事例について報告は受けておりませんが、中国産コメ濃縮たん白については、1社が養殖魚用飼料に使用した実績が確認されました。(ただし、このコメ濃縮たん白を製造した中国の業者は、米国政府が混入を特定した企業ではないことが確認されています。また、これまでの経緯については、別添1を参照。)
 ついては、当面、下記によりこれらの中国産植物性たん白への対応を講じられるよう貴会(組合)の会員(組合員)に周知徹底をお願いします。
1 中国産植物性たん白を飼料として使用する場合は、事前にメラミンの混入がないことを確認すること。
2 確認のための試験方法は、米国食品医薬品局(FDA)が公表している方法(別添2)を用いること。
3 中国産植物性たん白にメラミンの混入が確認された場合には、その使用を自粛するとともに、ただちに農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課まで報告すること。

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