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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について

20消安第5646号
平成20年8月29日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について
 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年農林水産省令第55号。以下「改正省令」という。)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料添加物を定める件の一部を改正する件(平成20年8月29日農林水産省告示第1369号(以下「改正告示」という。))が平成20年8月29日付けで公布及び告示され、同日付けで施行された。
 本改正内容について、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いする。
第1 改正の要旨
1 改正告示関係
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づき、飼料添加物として、有機酸であるグルコン酸カルシウム、ギ酸カルシウム及び二ギ酸カリウムを新たに指定することとした。
 グルコン酸カルシウムは飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第1条第2号の用途に供することを目的として、ギ酸カルシウム及び二ギ酸カリウムは同条第3号の用途に供することを目的として、指定するものである。
2 改正省令関係
(1) 飼料添加物の新規指定に伴う改正について
ア グルコン酸カルシウム関係
(ア) グルコン酸カルシウムを牛、めん羊、山羊及びしかを対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならないこととした。(別表第1の1の(2))
(イ) グルコン酸カルシウム及びその製剤の成分規格及び保存の方法の基準を、新たに定めることとした。(別表第2の8)
イ ギ酸カルシウム関係
(ア) ギ酸カルシウムの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、ギ酸カルシウムとして1.5%以下でなければならないこととした。(別表第1の1の(1))
(イ) ギ酸カルシウムは、体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならないこととした。(別表第1の1の(2))
(ウ) ギ酸カルシウム及びその製剤の成分規格及び保存の方法の基準を、新たに定めることとした。(別表第2の8)
ウ 二ギ酸カリウム関係
(ア) 二ギ酸カリウムの飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、二ギ酸カリウムとして1.8%以下でなければならないこととした。(別表第1の1の(1))
(イ) 二ギ酸カリウムは、体重がおおむね70kg以内の豚(種豚育成中のものを除く。)を対象とする飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)以外の飼料に用いてはならないこととした。(別表第1の1の(2))
(ウ) 二ギ酸カリウム及びその製剤の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準を、新たに定めることとした。(別表第2の8)
(2) その他の改正について
ア アビラマイシン関係
 別表第1の1の(1)の表に掲げる対象飼料が含むことができるアビラマイシンの量を、次の新旧対照表のように変更することとした。(別表第1の1の(1))
アビラマイシン新旧
イ フィターゼ関係
フィターゼの酵素力試験法であるフィチン酸分解力試験法を改正し、飼料添加物一般の試験法等に用いる試薬・試液を追加し、フィターゼの成分規格を改正することとした。(別表第2の6、7及び8)
ウ プロピオン酸カルシウム及びアスタキサンチン関係
プロピオン酸カルシム及びアスタキサンチンの成分規格等を改正することとした。(別表第2の8)
エ その他
飼料添加物の新規指定に伴い、飼料添加物一般の試験法等に用いる試薬・試液を追加することとした。(別表第2の6及び7)
第2 改正に伴う留意事項
1 新規飼料添加物について
 第1の2の(1)に掲げる改正点に留意して、飼料及び飼料添加物製造業者等に対し、飼料及び飼料添加物の成分規格及び製造等の基準を遵守するよう十分指導されたい。
2 対象飼料が含むことができるアビラマイシンの量の変更について第1の2の(2)のアに掲げる改正点に留意して、飼料製造業者等に対し、改正後の飼料一般の成分規格を遵守するよう十分指導されたい。
第3 施行期日
1 改正省令及び改正告示は、公布の日(平成20年8月29日)から施行することとした。
2 別表第1の1の(1)のウの表の対象飼料が含むことができるアビラマイシンの量に係る表示及び別表第2の8の(139)のフィターゼ(その2の(2))の製剤の有効期間に係る表示については、平成21年2月28日までは改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定にかかわらず、なお従前の例によることができるので、この間において関係者に対し改正内容の周知徹底を図られたい。

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