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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について

20消安第8027号
平成20年11月14日
農林水産省消費・安全局長
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について
 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年農林水産省令第72号。以下「改正省令」という。)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料添加物を定める件の一部を改正する件(平成20年11月14日農林水産省告示第1634号。以下「改正告示」という。)が平成20年11月14日付けで公布及び告示され、同日付けで施行された。
 本改正内容について、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いする。
第1 改正の要旨
1 改正告示関係
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づき、飼料添加物として、L-アスコルビン酸ナトリウムを新たに指定することとした。
 L-アスコルビン酸ナトリウムは飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号)第1条第2号の用途に供することを目的として指定するものである。
2 改正省令関係
(1) 飼料添加物の新規指定に伴う改正について
ア 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(5)の注1の表にL-アスコルビン酸ナトリウムの項を追加し、これを含む飼料について同(5)のイの規定による表示を行うときは、その名称として「ビタミンC」を用いることができることとした。(別表第1の1)
イ L-アスコルビン酸ナトリウム及びその製剤の成分規格並びに保存の方法の基準を新たに定めることとした。(別表第2の8)
(2) 賦形物質の追加について
ア リグノスルホン酸カルシウム及びリグノスルホン酸ナトリウムについて、飼料添加物のアスタキサンチン、カンタキサンチン及び酢酸dl-α-トコフェロールの賦形物質として追加することとした。(別表第2の8)
イ リグノスルホン酸カルシウム等の品質及び安全を確保するため、スルホン酸硫黄、50%溶液の粘度などの要件を設定することとした。(別表第2の3)
第2 改正に伴う留意事項
1 新規飼料添加物について
 第1の2の(1)に掲げる改正点に留意して、飼料及び飼料添加物製造業者等に対し、飼料一般の表示の基準及び飼料添加物の成分規格等を遵守するよう十分指導されたい。
2 賦形物質の追加について第1の2の(2)のイの要件を満たさないリグノスルホン酸カルシウム等は、賦形物質として使用できないので注意されたい。第1の2の(2)に掲げる改正点に留意して、飼料及び飼料添加物製造業者等に対し、改正後の飼料添加物一般の製造の方法の基準等を遵守するよう十分指導されたい。
第3 施行期日
改正省令及び改正告示は、公布の日(平成20年11月14日)から施行することとした。

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