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安全性未確認の米国産遺伝子組換え作物の微量混入に関する再発防止策の構築等について

20消安第8828号
平成20年12月5日
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課長
安全性未確認の米国産遺伝子組換え作物の微量混入に関する再発防止策の構築等について
 近年、遺伝子組換え技術の進展に伴い、遺伝子組換え穀物の利用が進み、我が国の家畜用飼料の主原料であるトウモロコシについては、米国の2008年産作付面積のうち、約8割が遺伝子組換えトウモロコシという状況です。さらに、トウモロコシ以外にも多くの遺伝子組換え作物が開発、作付されています。我が国は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。)に基づき、安全性が確認された遺伝子組換え作物についてのみ、飼料として輸入と利用を認めており、米国においても、原則として日本で安全性が確認された遺伝子組換え作物が商業的に栽培されています。
 しかしながら、遺伝子組換え作物の作出過程で、安全性が確認されていない種子が誤って混入し栽培される事案が報告され、現在、独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる輸入時の検査等の措置を講じています。
 本年2月にも安全性が確認されていない遺伝子組換えトウモロコシの微量混入事案が報告されたため、当該遺伝子組換え作物の開発者に対して、再発防止策を強く要請しました。
 これらの微量混入により我が国の家畜や畜産物に有害な影響があったとの報告はありませんが、今後、このような微量混入を起こさないようにするため、下記のとおり、適切な再発防止策が講じられるととともに、仮に、微量混入が起こった場合は関係する開発者等によって、必要なリスク管理措置が迅速に講じられるよう、貴会会員に周知徹底をお願いいたします。
1 微量混入事案を起こした遺伝子組換え作物の開発者は、微量混入を再び起こすことがないよう管理マニュアルの作成・遵守等の再発防止策を早急に講じるとともに、他の開発者等も同様の措置を確実に講じること。
2 また、今後、微量混入が判明した場合には、直ちに農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課までその旨を報告するとともに、当該遺伝子組換え作物の安全性、混入の水準、検査方法等に関する情報を提供すること。
3 微量混入を起こした開発者は、当該遺伝子組換え作物の輸出入等に関係する事業者と連携し、当該遺伝子組換え作物が日本へ輸出されにないように必要な措置を迅速に講じること。

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