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日本向けに輸出されるカナダ産飼料用アマニのFP967に関する輸出検査手順の取り決めについて

21消安第11582号
平成22年1月26日
農林水産省消費・安全局長
 日本向けに輸出されるカナダ産飼料用アマニのFP967に関する輸出検査手順の取り決めについて
 今般、カナダ政府との間で、飼料原料として日本向けに輸出されるカナダ産アマニに係るFP967の輸出検査手順を、別添のとおり取り決めたので、御了知願います。飼料原料としてカナダ産アマニを輸入しようとする者は、カナダにおいて予め本輸出検査手順に基づく検査を実施するとともに、「家畜飼料原料用に供されるカナダ産アマニの取扱いについて」(平成21年11月13日付け21消安第9413号農林水産省消費・安全局長通知)の記の1.に基づく輸入に関する情報と突合できるよう、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課に、カナダ政府発行の検査証明書を入手次第速やかに提出してください。
 なお、独立行政法人農林水産消費安全技術センターは、本輸出検査手順に基づく一連のリスク管理措置の実効性が確保されていることを確認するため、必要に応じ、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第57条第1項の規定に基づく立入検査により検体を収去の上、当該検体の分析を行うことがあります。

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