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「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」の一部改正ついて

21消安第2804号
平成21年 6月22日
農林水産省消費・安全局長
「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」の一部改正ついて
 動物由来たん白質又はこれを原料とする飼料の製造工程が他の動物由来たん白質の製造工程と分離されていること等に関する農林水産大臣の確認の具体的な手続は、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知)に定められています。
 今般、本通知について、飼料の製造実態を踏まえて必要な見直しを行い、別紙の新旧対照表のとおり改正したので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。

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