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「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条第1項の規定に基づく農林水産大臣への届出について(平成17年9月1日付17消安第5594号農林水産省消費・安全局長通知)」の廃止について

21消安第6061号
平成21年 9月11日
農林水産省消費・安全局長
 「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条第1項の規定に基づく農林水産大臣への届出について(平成17年9月1日付17消安第5594号農林水産省消費・安全局長通知)」の廃止について
 農林水産大臣による安全性についての確認を受けていない遺伝子組換えとうもろこしBt10(以下「Bt10」という。)については、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第51条第1項の規定に基づく農林水産大臣への届出について」(平成17年9月1日付け17消安第5594号農林水産省消費・安全局長通知)(以下「局長通知」という。)に基づき、米国産飼料用とうもろこしを輸入しようとする者(以下「輸入者」という。)に対して、輸入しようとするとうもろこしを積載した船舶ごとに、米国内においてあらかじめ、当該船舶に係るとうもろこし中にBt10が検出されないことを証する書類の添付(以下「陰性証明書」という。)を求めてきたところです。
 この度、「安全性未確認の米国産遺伝子組換え作物の微量混入に関するリスク管理措置について」(平成20年12月25日付け20消安第8829号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知)に基づき、Bt10について、開発者から提出された報告等を検討した結果、米国における船積み前の検査を終了することとし、局長通知を廃止することとしたので、御承知おき願います。
 ただし、米国における遺伝子組換えとうもろこしの開発及び作付の状況、米国産とうもろこしの我が国への輸入量に鑑み、今後、安全性についての農林水産大臣の確認を受けていない遺伝子組換えとうもろこしの新たな混入が確認された場合の迅速なリスク管理措置の実施に資するため、輸入者が行う「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和28年法律第35号)第51条第1項の規定に基づく農林水産大臣への届出については、下記により継続することとしたので、貴会傘下の会員に対し周知徹底の上、御協力をお願いします。
 輸入者は、輸入しようとするとうもろこしについて別記様式により各月ごとに取りまとめ、輸入を予定している月の前月の25日までに届け出るものとする。届出先は、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課とする。
別記様式 別記様式1別添

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