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家畜飼料原料用に供されるカナダ産アマニの取扱いについて

21消安第9413号
平成21年11月13日
農林水産省消費・安全局長
家畜飼料原料用に供されるカナダ産アマニの取扱いについて
 今般、厚生労働省は、カナダ産の食用アマから、国内で未承認の除草剤耐性アマFP967(以下「FP967」という。)特有の遺伝子を検出したことから、検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査)を実施することとしました。
 FP967は、カナダ及び米国において飼料としての安全性が確認されていますが、我が国では承認されていないため、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に基づき、混入率が1%を超える場合、飼料としての輸入、販売及び使用はできません。
 つきましては、当面の間、家畜飼料原料用に供されるカナダ産アマニ等については、下記により取り扱うこととしますので、御了知の上、貴会会員に周知徹底方お願いします。
1.家畜飼料原料用に供されるカナダ産アマニを輸入する者は、あらかじめ、輸入に関する情報を別記様式により農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課まで提供願います。
2.この情報に基づき、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が、カナダ産アマニの検査を実施します。その結果、FP967の混入が確認された場合には、当該アマニ並びにその搾油粕及び油を国内で飼料として販売や使用することはできません。
3.現在、搾油事業者が保有しているカナダ産アマニ、搾油粕及び油についても、家畜飼料原料用に供する場合はセンターの検査により問題がないことが確認されるまでの間、家畜飼料原料用としての出荷を自粛願います。
(別記様式)
様式
別添

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