このページの本文へ移動

飼料中のゼアラレノンの暫定許容値の改正について

22消安第5365号
平成22年10月6日
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課長
飼料中のゼアラレノンの暫定許容値の改正について
 飼料中のゼアラレノンについては、「ゼアラレノンの検出について」(平成14年3月25日付け13生畜第7269号農林水産省生産局畜産部飼料課長通知)により、家畜に給与される飼料に含まれることが許容される最大値(暫定許容値)が1.0 ppmと設定されています。
 今般、独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる飼料原料中の汚染実態調査結果が集積されたことから、Codexにおける「測定の不確かさガイドライン(CAC/GL54-2004)」並びに家畜及び畜産物を含む食品を介したヒトへ健康影響に関する新たな知見等に基づき、現行の暫定許容値の妥当性について検討した結果、有効数字1桁の整数である1 ppmとすることが科学的に妥当であるとの結論が得られました。
 つきましては、当該通知を別紙のとおり改正することとしたので、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。

▲このページの先頭に戻る