このページの本文へ移動

ドイツにおける飼料のダイオキシン汚染に関する対応について(注意喚起)

22消安第7811号
平成23年 1月 5日
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課長
 ドイツにおける飼料のダイオキシン汚染に関する対応について(注意喚起)
 EUによると、今般、ドイツにおいて、油脂会社の自主検査で豚及び鶏の飼料用の植物性脂肪(vegetable fat)から高濃度のダイオキシンが検出(約120 pg WHO TEQ/g)され、当該脂肪を廃棄処分することとされました。
 報道によると、同社はオランダに所在するバイオディーゼル燃料製造会社から原料の供給を受けていたとのことです。また、当該脂肪を含有する飼料が供給された可能性のあるニーダーザクセン州の1,000農場が閉鎖されるなどの措置が講じられています。
 貿易統計によると、我が国はドイツから年間約400トンの配合飼料及び450トンのペットフードを輸入しており、ダイオキシンに汚染された飼料等が輸入されている可能性が否定できません。
 このため、貴会におかれては、「飼料等への有害物質混入防止のための対応ガイドラインの制定について」(平成20年3月10日付け19消安第14006号農林水産省消費・安全局長通知)の第9の2に準じて、下記により対応していただきますよう、会員への周知をお願いいたします。
 なお、当方でも情報収集を行い、その結果について提供していくこととします。
1 ドイツ産の飼料等(ペットフードを含む。以下同じ。)の輸入及び使用実態について調査を行うこと。
2 1の結果、植物性脂肪及びその派生品を使用した飼料等の輸入や使用が確認された場合には、自ら安全を確認することとし、それまでの間は当該飼料等の使用等を自粛すること。また、輸入や使用が確認された場合は畜水産安全管理課まで連絡すること。
3 既に当該飼料等を出荷している場合には、出荷先に対して、安全を確認するまでの間、使用の自粛を要請すること。
4 念のため、オランダ産の植物性脂肪及びその派生品についても同様に対応すること。

▲このページの先頭に戻る