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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

24消安第3544号
平成24年11月22日

農林水産省消費・安全局長

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成24年農林水産省令第57号。以下「省令」という。)が平成24年11月22日付けで公布されましたので、本改正内容について、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。

1 改正の概要
 飼料原料となる穀物及び牧草に使用されると想定される農薬については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく畜産物中の残留基準を遵守するため、飼料中の残留基準を設定しているところです。
 今般、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)の別表第1の1(1)セの表について、イミダクロプリドに対する成分規格が別紙のとおり改正されました。
2 適用期日
 省令の公布日の6箇月後から適用されます。

事  務  連  絡
平成24年11月22日

農林水産省消費・安全局            
畜水産安全管理課課長補佐(飼料安全基準班担当)

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正について

 今般、標記の省令改正において、農薬イミダクロプリドの残留基準値の改正を行い、本日、官報(平成24年11月22日付け官報第5933号)に掲載されたところです。
 しかしながら、官報における当該記事におきまして、下記のとおり誤りがあり、現在、早急に記事の訂正手続きを行っておりますので、取り急ぎ、お知らせいたします。
 関係者の皆様には、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、このような誤りがないよう業務を進める所存ですので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 ○農林水産省令第57号
  附則
  <誤>
   この省令は、平成24年11月22日から施行する。
  <正>
   この省令は、平成25年5月22日から施行する。

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