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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

24消安第6202号
平成25年 3月25日

農林水産省消費・安全局長

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成25年農林水産省令第17号。以下「改正省令」という。)が平成25年3月25日付けで公布され、平成25年4月1日から施行されることとなりました。
 本改正内容については下記のとおりですので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
 また、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月 11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知。以下「確認通知」という。)を別紙新旧対照表のとおり改正したので、併せて御了知の上、事務の参考として下さい。

第1 省令改正の趣旨
1 豚や鶏等(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する「家畜等」から牛、めん羊、山羊及びしかを除いたものをいう。以下同じ。)を対象とする飼料については、動物性油脂(不溶性不純物の含有量が0.15%以下のものに限る)のうち牛の脊柱等の食品に供することができない特定危険部位(以下「SRM」という。)が混合しない「確認済動物性油脂」を使用可能としているところである。
2 食品安全委員会のBSE対策の見直しに係る食品健康影響評価において、「頭部(扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱について、SRMの範囲が「全月齢」の場合と「30月齢超」の場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる」とされたこと、また脊柱等のSRMの範囲を緩和することについて問題ないとされたことを受け、
① 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の改正により、食品として使用できない脊柱の範囲については、「せき柱(胸椎横突起、腰椎横突起、仙骨翼及び尾椎を除く。)」から、「脊柱(背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。)」に変更され、また、脊柱の除去が義務付けられる牛の範囲が30月齢超に限定されたほか、
② 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成14年厚生労働省令第89号)の改正により、これまで焼却義務が課せられていた全月齢の牛の頭部(舌及び頬肉を除く。以下同じ。)及び脊髄について、30月齢以下の牛の扁桃を除く頭部及び脊髄の焼却義務が廃止されることとなった。
3 これを受けて、農業資材審議会においてBSE対策の観点から飼料の安全性について審議された結果、「確認済動物性油脂」の原料として、
① SRMから除外される頸椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起及び正中仙骨稜並びに30月齢以下の牛の脊柱を利用可能とするため、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「省令」という。)の一部を改正するとともに、
② SRMから除外され、焼却義務が廃止される30月齢以下の牛の扁桃を除く頭部及び脊髄を利用可能とすることは、適当とされた。
 また、食品安全委員会の食品健康影響評価においても、「改正後の飼料の成分規格に基づき製造される「確認済動物性油脂」は、現行の飼料の成分規格に基づき製造される「確認済動物性油脂」と人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられる」とされた。
4 これらの結果を受け、省令別表第1の5の(1)のウの確認済動物性油脂の原料として利用できない牛の脊柱の範囲について所要の改正を行うものである。
第2 省令改正の概要
 豚や鶏等を対象とする飼料の原料として使用可能な「確認済動物性油脂」の範囲について、製造工程で油脂に混合可能な脊柱の範囲を拡大し、頸椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起及び正中仙骨稜並びに30月齢以下の牛の脊柱を使用可能とする(省令別表第1の5の(1)のウ)。
 なお、 焼却義務が廃止される30月齢以下の牛の扁桃を除く頭部及び脊髄についても、「確認済動物性油脂」の原料に含め、豚や鶏等の飼料原料として使用可能とするが、現行省令の規定上、文言の改正は必要ない。
第3 農林水産大臣の確認手続について
1 確認通知改正の要旨
 新たにSRMから除外される脊柱を飼料用動物性油脂の原料として使用可能とすることに伴う確認通知の改正の要旨は、次のとおりである。
(1)牛の脊柱の定義の変更
 牛(月齢が30月以下の牛を除く。)の脊柱は、省令別表第1の5の(1)のウの牛の脊柱を指し、背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜又は尾椎であることが確認できるものを除くこととなる。
(確認通知別添8-1)
(2)月齢の分別管理方法の追加
 30月齢以下の牛の脊柱を飼料用動物性油脂の原料としようとする場合に30月齢を超える牛の脊柱との分別管理方法を追加する。
(確認通知別添8-2)
(3)製造基準適合確認申請書
 30月齢以下の牛の脊柱を飼料用動物性油脂の原料とする収集先は、製造基準適合確認申請書(別記)の原料収集先の一覧表の備考欄に、牛の脊柱を原料とする旨を記載することとする。
(別記様式第1-1号)
(4)原料供給管理票
 30月齢以下の牛の脊柱を飼料用動物性油脂の原料とする場合は、原料供給管理票に牛の脊柱を含む旨及びその重量を記載するとともに、原料とする脊柱に係る牛の個体識別番号(当該牛が輸入牛である場合には、輸入牛であることが確認できる書面)を添付することとする。
(別記様式第9号)
2 確認済飼料の原料収集先の変更に係る手続
 30月齢以下の牛の脊柱を飼料用動物性油脂の原料としようとする場合については、次のような手続を経るものとする。
(1)油脂の原料とする30月齢以下の牛の脊柱を飼料用動物性油脂の原料として供給しようとする食肉事業者等は、「飼料用動物性油脂製造業者による油脂原料収集先の確認基準」(確認通知別添8-2)に基づき、牛の脊柱を当該牛の月齢に応じ分別管理する体制を確立し、飼料用動物性油脂製造業者と牛の脊柱の分別に関する契約を締結する。
(2)飼料用動物性油脂製造業者は、当該食肉事業者等における月齢に応じた分別管理状況を実地に調査する。この調査に当たって、飼料用動物性油脂製造業者の事業場の所在地を管轄する地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)は、確認通知別添8-1の1の(4)に基づいて、(1)の契約が遵守されていること、飼料用動物性油脂製造業者による分別管理状況の確認が適切に行われていること等について調査するものとする。
(3)飼料用動物性油脂製造業者は、(2)の結果、牛の脊柱の月齢に応じた分別管理が適切に行われていることを確認した後、確認通知第1の3の(2)に基づき、原料収集先の変更について「製造基準適合確認申請変更届」(確認通知別記様式第6号)により農林水産大臣に届け出る。変更届には、原料収集先の一覧表を添付し、当該食肉事業者等の備考欄に「油脂原料脊柱」と記載する。
3 変更手続後の原料収集先における月齢に応じた分別管理の確認について
 飼料用動物性油脂製造業者は、変更手続後においても、必要に応じて、当該食肉事業者等における月齢に応じた分別管理状況を実地に調査する。この調査に当たっても、飼料用動物性油脂製造業者の事業場の所在地を管轄する地方農政局は、2の(2)と同様の事項について調査するものとする。
 また、地方農政局又は独立行政法人農林水産消費安全技術センターは、必要に応じて、当該食肉事業者等における月齢に応じた分別管理状況を調査するものとする。

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