このページの本文へ移動

飼料の公定規格の一部改正について

25消安第4639号
平成26年1月15日

農林水産省消費・安全局長

飼料の公定規格の一部改正について

 農林水産省告示第64号(飼料の公定規格の一部を改正する件。以下「改正告示」という。) が平成26年1月15日に公布され、昭和51年7月24日農林省告示第756号( 飼料の公定規格。以下「公定規格」という。) の一部が別添1のとおり改正されたので、貴庁に備え置いて縦覧に供されたい。なお、改正内容は下記のとおりであるので御了知願います。

1 暫定値について

 大麦しょうちゅうかす、小麦ジスチラーズグレイン、精白米・小麦ジスチラーズグレイン、精白米・小麦・黒糖液ジスチラーズグレイン、植物油ケン化物、飼料用酵母(パン酵母)、大豆油さい及びなたね油さいの栄養価が、公定規格の備考の3に規定する可消化養分総量等の計算方法の別表第3に暫定的に定められた。なお、これらの一般成分等については、別添2のとおりであるので参照されたい。

2 改正に伴う留意事項

 (1)改正告示は公布の日から施行することとされた。ただし、なたね油さいの項の改正規定(鶏用配合飼料に係る部分に限る。)は、配合設計及び表示等の見直し期間を考慮し、公布日から起算して6月を経過した日から施行することとされた。

 (2)改正告示による改正後のなたね油さい(鶏用配合飼料に用いられるものに限る。)を原料として(1)のただし書に規定する施行日前に製造され、輸入され又は販売された鶏用配合飼料の飼料品質表示基準(昭和51年7月24日農林省告示第760号)別表に規定する代謝エネルギー値の表示については、改正後のなたね油さいの値を用いて算出した値を、同基準に基づく表示とみなして、同表の規定を適用することができることとされた。
別添1、別添2

▲このページの先頭に戻る