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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

26消安第6580号 
平成27年3月26日 

農林水産省消費・安全局長 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成27年農林水産省令第17号。以下「改正省令」という。)が平成27年3月26日付けで公布され、平成27年4月1日から施行されることとなりました。
 本省令の内容については、下記のとおりですので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
 また、本省令の施行に伴い、次の通知を別紙新旧対照表のとおり改正したので、併せて御了知の上、事務の参考としてください。
① 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知。以下「確認通知」という。) 別紙1
② 「反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドラインの制定について」(平成15年9月16日付け15消安第1570号農林水産省消費・安全局長通知。以下「混入防止ガイドライン」という。) 別紙2
③ 「牛海綿状脳症発生防止のための飼料規制の遵守に係る検査・指導の実施について」(平成17年10月31日付け17消安第5656号農林水産省消費・安全局長通知。以下「BSE検査通知」という。) 別紙3
④ 「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知) 別紙4
⑤ 「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」(平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長、水産庁長官通知)別紙5
⑥ 「食品残さ等利用飼料の安全性確保のためのガイドラインの制定について」(平成18年8月30日付け18消安第6074号農林水産省消費・安全局長通知) 別紙6
第1 改正の趣旨
1 牛、豚等に由来する肉骨粉、加水分解たん白、蒸製骨粉、血粉及び血しょうたん白(以下「肉骨粉等」という。)は、たん白質に富む飼料原料として利用されてきたが、平成13年9月に我が国でBSEが発生した後、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「省令」という。)別表第1において動物に由来する肉骨粉等を含む飼料の製造・販売等が禁止された。
2 その後、動物に由来する肉骨粉等のうち豚及び家きんに由来するものについては、豚、鶏、養殖水産動物等を対象とする飼料の原料として、その利用の再開が認められたが、牛に由来する肉骨粉等については、引き続き、家畜等を対象とする飼料の原料としての利用が禁止されてきた。
3 一方で、我が国においては、飼料規制及び特定危険部位の分別管理によるBSE対策の徹底が浸透した結果、平成14年1月生まれの牛を最後に11年以上BSE感染牛の発生がなかったことから、我が国は、一昨年5月に国際獣疫事務局(OIE)から「無視できるBSEリスク」の国として認定された。また、昨年1月には、牛に由来する肉骨粉の肥料としての利用が再開されたところである。
4 このように、我が国におけるBSE発生リスクが大きく低下していることを踏まえ、今般、牛の部位(牛の特定部位等*を除く。)を原料として製造される牛に由来する肉骨粉等(以下「牛肉骨粉等」という。)を養殖水産動物を対象とする飼料(以下「養魚用飼料」という。)の原料として利用することについて、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会プリオン病小委員会の意見を聴くとともに、農業資材審議会に諮問を行った。
 これに対し、同審議会からは、リスク管理措置の実施を前提に了承する旨の答申があったところである。
* 牛の特定部位等とは、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第2項に規定する牛の特定部位及び牛の脊柱等(月齢が30月を超える牛の脊柱(背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。)及びと畜場法(昭和28年法律第114号)第14条の検査を経ていない牛の部位をいう。以下同じ。)をいう。
5 あわせて、食品安全委員会に対して食品健康影響評価を依頼したところ、「牛肉骨粉等を含む養魚用飼料の原料となる牛の部位は、特定部位等を含まず、人が摂取しても健康影響が無視できると既に評価した部位であること、仮にBSEプリオンが養魚用飼料の原料に混入したとしても、牛肉骨粉等を含む養魚用飼料を摂取した魚を人が摂取した場合のリスクは無視できる」、「農林水産省は、利用再開に当たっての管理措置を導入することとしていることから、現行の飼料規制等の効果に影響を及ぼすことは考えがたい」との考え方が示されたところである。
6 このことから、牛肉骨粉等については、牛の特定部位等の混入を防止するとともに、牛を対象とする飼料に牛肉骨粉等が混入しないよう必要な管理措置を講じた上で、養魚用飼料の原料としての利用を再開することとした。

第2 省令改正の概要
1 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格の一部改正
 養魚用飼料に含むことができるほ乳動物由来たん白質として
(1) 牛の脊柱等が混入していない牛、豚、馬又は家きんに由来する血粉又は血しょうたん白であって、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済牛血粉等」という。)
(2) 牛の脊柱等が混入していない牛、豚又は家きんに由来する肉骨粉、加水分解たん白並びに蒸製骨粉であって、これら以外のたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済牛肉骨粉等」という。)
を追加する。
2 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の製造の方法の基準の一部改正
 養魚用飼料(飼料を製造するための原料又は材料を含む。)の製造に使用することができるほ乳動物由来たん白質に確認済牛血粉等及び確認済牛肉骨粉等を追加する。
 また、確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を原料とする飼料は、確認済牛血粉等及び確認済牛肉骨粉等を含まない飼料の製造工程と分離していることについて、農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されなければならないこととする。
3 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の使用の基準の一部改正
 養殖水産動物に対して使用することができるほ乳動物由来たん白質の原料に、確認済牛血粉等及び確認済牛肉骨粉等を追加する。
4 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の保存の基準の一部改正
 養魚用飼料に混入しないように保存しなければならないとされるほ乳動物由来たん白質から、確認済牛血粉等及び確認済牛肉骨粉等を除外する。
5 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の表示の基準の一部改正
 確認済牛血粉等若しくは確認済牛肉骨粉等又はこれらを原料とする飼料には、牛、めん羊、山羊、しか、豚、鶏及びうずらに使用しない旨の使用上の注意並びにこれらの動物を対象とする飼料に混入させない旨の保存上の注意を表示しなければならないこととする。
第3 確認通知の改正の要旨
1 牛血粉等及び牛肉骨粉等の確認基準の新設
 次の(1)及び(2)の牛肉骨粉等の製造業者の製造基準及び原料収集先の確認基準を設定。
(1) 牛の脊柱等が混入していない牛、豚、馬又は家きんに由来する血粉
(2) 牛の脊柱等が混入していない牛、豚又は家きんに由来する肉骨粉、加水分解たん白並びに蒸製骨粉
2 確認済牛血粉等又は確認済牛肉骨粉等を原料とする養魚用飼料の確認基準の新設
 確認済牛血粉等及び確認済牛肉骨粉等を原料とする養魚用飼料の製造業者の製造基準を設定。
第4 混入防止ガイドラインの改正の要旨
 A飼料及びB飼料に、確認済牛血粉等若しくは確認済牛肉骨粉等又はこれらを原料とする養魚用飼料が混入することのないよう防止措置を設定。当該養魚用飼料の製造工程は、確認通知に定める製造基準を満たすことについて、事前の大臣確認及び毎年の立入検査による確認を要することを追加。
第5 BSE検査通知の概要
 確認済牛肉骨粉等若しくは確認済牛血粉等又はこれらを原料とする養魚用飼料の基準規格の設定により検査・指導事項を見直し、確認通知及び混入防止ガイドラインに基づき当該養魚用飼料の製造事業場や販売事業場の検査等の重点化を追加。
第6 留意事項
1 牛血粉等又は牛肉骨粉等の確認手続
 牛血粉等又は牛肉骨粉等を製造する場合については、次のような手続を経るものとする。
(1) 牛血粉等又は牛肉骨粉等の製造業者は、原料収集先が原料収集先の確認基準(確認通知別添2-2、3-2、4-2、5-2、7-2若しくは8-2。以下「確認基準」という。)の要件を満たす体制を確立していることを確認した上で当該原料収集先と原料供給契約を締結する。
(2) 牛肉骨粉等又は牛血粉等の製造業者による(1)の確認のうち、
ア 新規に原料を収集する収集先
イ 従来から動物性油脂の原料を収集する収集先のうち、牛、豚、家きん以外の家畜を扱う収集先
にあっては、当該原料収集先における管理状況を実地に調査することにより行う。
 ア及びイの調査に当たっては、牛血粉等又は牛肉骨粉等の製造業者の事業場の所在地を管轄する地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)が、確認通知別添7-2又は8-2に基づいて、契約が遵守されていること、牛血粉等又は牛肉骨粉等の製造業者による管理状況の確認が適切に行われていること等について調査するものとする。
(3) 牛血粉等又は牛肉骨粉等の製造業者は、(2)の結果、管理が適切に行われていることを確認した後、確認通知第1の2の(1)又は同3の(2)に基づき、申請又は変更を行うものとする。
2 確認済牛肉骨粉等又は確認済牛血粉等を原料とする養魚用飼料の確認手続
 確認済牛肉骨粉等又は確認済牛血粉等を原料とする養魚用飼料の製造業者は、製造工程が製造基準(確認通知別添11)の要件を満たすことを確認した上で、確認通知第1の2の(1)に基づき、申請を行うものとする。

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