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飼料製造業者の届出について

27消安第5080号 
平成28年1月12日 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 

飼料製造業者の届出について

 飼料を製造する事業者は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に基づき、届け出る必要があります。保管施設で行う場合であっても「粉砕機を用いた粉砕」「加熱」、「飼料添加物の小分け」等は、飼料の製造行為に当たり、都道府県を通じて飼料の製造業者の届出を行う必要があります。製造行為に当たるか判断できないときには、都道府県、独立行政法人農林水産消費安全技術センター又は農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課まで問合せ願います。
 保管施設等でも異物や有害物質が混入する場合もありますので、適切な工程管理を行うため、下記について貴管下関係者に対して周知徹底いただくようお願いします。


1 事業者における飼料原料の仕入れや保管を含め管理を徹底するとともに、仕入先における飼料原料の取扱い及び製品の保管を委託している先での取扱について確認すること。

2 飼料原料又は製品の保管施設で、飼料の製造行為に当たる「粉砕機を用いた粉砕」、「加熱」等を行っていることを確認した場合には、飼料製造の届出が必要なことを助言するとともに、届出をしていない場合には、届出の受付窓口である都道府県又は農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課に相談するよう伝えること。

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