このページの本文へ移動

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行等について

 27消安第6420号 
平成28年4月18日 

農林水産省消費・安全局長 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成28年農林水産省令第33号。以下「改正省令」という。)が平成28年4月18日付けで公布、施行されました。また、本省令の施行に伴い、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知。以下「確認通知」という。)及び「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知)を一部改正しました。
 改正内容については、下記のとおりですので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。


第1 改正省令の概要
 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格の一部を改正し、飼料用ゼラチン及びコラーゲン(以下「ゼラチン等」という。)について、家きん、魚介類、非反すう動物の頭蓋骨及び脊柱、牛の胸椎横突起等も原料として利用可能とするとともに、骨由来ゼラチン等の処理条件を変更した。また、飼料用ゼラチン等の原料として、反すう動物由来のものについては、牛、めん羊及び山羊に限ることとした。

第2 確認通知の改正の概要
 飼料用ゼラチン等について、製造業者の製造基準を改正するとともに、原料収集先の確認基準を設定した。
 また、これを機に原料混合肉骨粉等及び原料混合血粉等について、製造業者の製造基準を改正し、原料に係る規定を整備した。

第3 留意事項
 原料を収集する場合は、原料収集先が原料収集先の確認基準(確認通知別添1-2)の要件を満たす体制を確立していることを確認した上で、当該原料を収集する必要がある。なお、飼料用ゼラチン等を製造する場合は、非反すう動物であっても、伝達性海綿状脳症への感染性が確認されている動物(ミンク、ネコ)については引き続き原料としての使用を控えるよう、関係者への指導を行う際にはご配慮いただきたい。

▲このページの先頭に戻る