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飼料の安全確保の徹底について

29消安第3044号 
平成29年8月29日 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 

飼料の安全確保の徹底について

 飼料の安全確保については、飼料の輸入、製造又は販売に係る事業者が自ら工程管理に重点を置いた手法を導入するための指針として、「飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインの制定について」(平成27年6月17日付け27消安第1853号農林水産省消費・安全局長通知)を発出し、事業者に対し、同ガイドラインに基づく工程管理の普及を推進してきたところです。
 こうした中、平成29年8月、農家へ配合飼料を納入する飼料運搬車上で、抗菌性飼料添加物無添加飼料(以下「無添加飼料」という。)に抗菌性飼料添加物添加飼料(以下「添加飼料」という。)が混入したと思われる事例の報告がありました。
 本事案は、無添加飼料を農家のタンクに投入する際に、添加飼料を積載したタンク下部の排出ゲートが何らかの原因で閉まりきっていなかったために、添加飼料が少量ずつ漏れ出し、混入したと考えられます。
 つきましては、貴会(組合)傘下の業者、組合員、農家等が自ら所有する飼料運搬車の点検・整備を行うとともに、飼料輸送の委託を行う場合、その運送会社に対して、飼料運搬車の点検・整備が適切に行われているかどうかの確認を行っていただくことについて、貴会会員(組合員)への周知をお願いします。
 また、万が一排出ゲートの破損等が起こったとしても、本事案のような混入が起こることがないよう、無添加飼料と添加飼料を同時に積載しない等の対策を講じることを飼料の運送会社に対して要請していただくことについて、貴会会員(組合員)への周知を併せてお願いします。

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