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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う関連通知の改正について

29消安第6373号 
平成30年4月2日 

農林水産省消費・安全局長 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う関連通知の改正について

 今般、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成30年農林水産省令第25号。以下「改正省令」という。)が平成30年4月2日付けで施行されました。これに伴い、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)及び「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知。以下「確認通知」という。)の一部を改正しました(別紙1及び参照)。
 つきましては、下記の事項を御了知の上、貴管下関係者に対して、周知徹底をお願いいたします。


1.改正省令の概要
(1)動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格の一部改正

   養殖水産動物用飼料に含むことができるほ乳動物由来たん白質として、
① めん羊又は山羊(以下「めん山羊」という。)に由来する血粉又は血しょうたん白であって、牛の脊柱等及びめん山羊の部位等*が混入していないもののうち、牛、豚、めん山羊、馬又は家きん以外の動物に由来するたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済めん山羊血粉等」という。)
② めん山羊又は馬に由来する肉骨粉、加水分解たん白又は蒸製骨粉であって、牛の脊柱等及びめん山羊の部位等が混入していないもののうち、牛、豚、めん山羊、馬又は家きん以外の動物に由来するたん白質の製造工程と完全に分離された工程において製造されたことについて農林水産大臣の確認を受けたもの(以下「確認済めん山羊等肉骨粉等」という。)
  を追加する。

(2)動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の製造方法、使用方法、保存方法及び表示方法に係る基準の一部改正

   養殖水産動物用飼料として利用される確認済めん山羊血粉等及び確認済めん山羊等肉骨粉等の製造、使用、保存及び表示に係る基準について、それぞれ既存の確認済牛血粉等及び確認済牛肉骨粉と同じ基準を適用する。
* 牛の脊柱等及びめん山羊の部位等とは、牛の脊柱等(月齢が 30 月を超える牛の脊柱(背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。)及びと畜場法(昭和 28 年法律第 114 号)第 14 条第1項から第3項までの検査を経ていない牛の部位並びに当該検査を経ていないめん山羊の部位及びと畜場法施行規則(昭和 28 年厚生省令第44 号)別表第一のめん山羊の部位をいう。

2.運用通知の改正の概要
   運用通知において、養殖水産動物用飼料に利用することができる動物由来たん白質として、確認済めん山羊血粉等及び確認済めん山羊肉骨粉等を追加するとともに、関連規定等を整備する。

3.確認通知の改正の概要
   確認通知において、養殖水産動物用飼料に利用することができる牛肉骨粉・血粉等についての製造基準及び原料収集先の確認基準について、確認済めん山羊血粉等及び確認済めん山羊等肉骨粉等に係る規定を追加するとともに、関連規定等を整備する。

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