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飼料の安全確保の徹底について(注意喚起)

30消安第2598号 
平成30年8月21日 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長 

飼料の安全確保の徹底について(注意喚起)

 日頃より、飼料の安全確保についての御理解・御協力を賜り感謝申し上げます。
さて、農林水産省では、飼料の安全確保のために飼料等の適正製造規範(GMP)ガイドラインの普及を行うほか、飼料事故の発生時等には、直ちにリスク分析を行って必要な措置を講じ、被害が拡大しないよう取り組んでいるところです。また、当該事故を起こした事業者に対しては、原因の分析、改善策の検討及び報告書の作成を求めるとともに、農林水産省との情報共有に努めていただくこととしております。
 しかしながら、現在においても飼料事故の発生頻度は低下しないほか、飼料の安全確保の徹底について(平成29年8月29日付け29消安第3044号農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知)においても注意喚起を行ったとおり、運送業者が関係する飼料事故が断続的に発生しております。具体的には、①農家から発注を請け負った運送業者の誤発注により、肥育豚用飼料に添加が認められていない飼料添加物を含む子豚用飼料が肥育豚に給与された事例や、②ブロイラー用飼料を中継保管施設に輸送する際に豚用飼料が残存したコンテナが用いられたため、ブロイラー用飼料に添加が認められていない飼料添加物を含む豚用飼料が混入した飼料がブロイラーに給与されたといった事例が確認されています。
 こういった状況を踏まえ、運送業者等が一因となる飼料事故の発生を防止する観点から、別添のとおり、飼料の発注から納入に至るまでの過程において注意すべきポイントをまとめました。つきましては、貴会会員(組合員)へ情報提供いただき、より一層、飼料事故の防止に御尽力いただきますよう御協力お願いいたします。

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