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「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」の一部改正について(通知)

元消安第2861号 
令和元年10月17日 

農林水産省消費・安全局長

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」の一部改正について(通知)

 今般、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第31号)の施行等に伴い、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知。以下「運用通知」という。)の一部を別紙新旧対照表のとおり改正しました。
 つきましては、下記の改正内容について御了知の上、貴管下関係者に対して御周知いただきますようお願いいたします。


1 令和元年9月18日付けで、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第31号)が施行され、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和51年農林省令第36号。以下「規則」という。)第33条第1項に掲げる飼料製造管理者の届出書の記載事項から、飼料又は飼料添加物の名称が削除されたことを踏まえ、運用通知別記様式第12号-(1)について所要の改正を行う。

2 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1(5)のイの(注)3及び別表第2の5(2)の(注)2の規定に基づく飼料及び飼料添加物(以下「飼料等」という。)の「製造業者専用」表示に係る農林水産大臣の承認事務に関する運用通知第2の2(4)について所要の改正を行い、従来飼料等の種類及び名称毎に行ってきた承認を継続的供給契約毎に行うこととし、飼料等の種類及び名称に係る追加、変更等については新たな承認の申請を要しないこととする。なお、本改正前に承認された飼料等の銘柄に係る供給先業者については、本改正後の承認を受けたものとみなすこととする。

3 運用通知記の第2の2(3)のア(エ)のcただし書について所要の改正を行い、養殖水産動物用配合飼料の表示における粘結剤の飼料添加物名の併記を任意とすることとする。

4 平成31年4月1日付けで、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う農林水産省令の整備に関する省令(平成30年農林水産省令第2号)が施行され、規則において飼料製造管理者の資格要件に専門職大学前期課程修了が追加されたことを踏まえ、運用通知第2の7について所要の改正を行う。

5 令和元年7月1日付けで、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)が施行されたことに伴い、「日本工業規格」が「日本産業規格」に改正されたことを踏まえ、運用通知の様式において引用する「日本工業規格」を「日本産業規格」に改正する。

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