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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について

2消安第2313号 
令和2年8月26日 

農林水産省消費・安全局長

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(令和2年農林水産省令第56号。以下「改正省令」という。)並びに令和2年農林水産省告示第1684号(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の6の(1)のアの規定に基づき、同アの農林水産大臣が定める方法を定める件)及び令和2年農林水産省告示第1685号(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の6の(1)のイの規定に基づき、同イの農林水産大臣が定める方法を定める件)(以下「新告示」と総称する。)が令和2年8月26日付けで公布され、令和3年4月1日から施行されることとなりました。
 改正省令及び新告示の内容については、下記のとおりですので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
 また、改正省令及び新告示の施行に伴い、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)を別紙新旧対照表のとおり改正することとしたので、併せて御了知の上、事務の参考としてください。


第1 改正の趣旨
1 豚の悪性の家畜伝染病であるアフリカ豚熱(ASF)は、有効なワクチンや治療法がなく、発生した場合、畜産業界への影響が甚大な疾病である。平成30年8月以降、中国を始めとするアジア地域で本病の発生が急速に拡大しており、また、我が国に持ち込まれた肉製品から本病の生きたウイルスが分離されるなど、我が国への本病の侵入リスクが極めて高い状態にある。
 また、海外では、適切な処理がなされていない食品残さの豚への給餌が、ASFの発生原因となった事例が数多く報告されており、沖縄県で発生した豚熱(CSF)の事例についても、加熱不十分な食品残さの給餌によりCSFウイルスが侵入した可能性が指摘されている。
 このような状況を踏まえ、ASFを始めとした家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期すため、食品残さ(食品循環資源)を利用した飼料の安全確保対策を強化する必要がある。

2 このため、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。)に基づく飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号。以下「省令」という。)を改正し、食品残さ(食品循環資源)を利用した飼料の安全確保対策が的確に講じられる体制を構築する。
 具体的には、肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源であって肉と接触した可能性があるものについて、省令別表第1及び同表が委任する新告示において、国際基準(※)に整合した規格及び基準を新設し、
① 加熱処理を行わなければ、豚を対象とする飼料に含んではならないこと
② 撹拌しながら90度以上、60分以上又はこれらと同等以上の加熱処理を行うこと
③ 加熱処理の記録の作成・保存を行うこと
④ 加熱処理後の飼料の再汚染防止対策を講ずること
 等の遵守を義務付けることとする。
(※)国際基準:OIE(国際獣疫事務局)が定めた動物衛生に関する規約(コード)。

第2 改正の概要
(1)食品循環資源又は食品循環資源を原料・材料とする飼料の成分規格及び製造の方法等の基準を新設(省令別表第1の6)
 食品循環資源を原料・材料とする飼料の成分規格(第1の2①関係)、食品循環資源又は食品循環資源を原料・材料とする飼料の製造の方法の基準(第1の2②関係)、食品循環資源を原料・材料とする飼料の使用の方法の基準(第1の2①関係)、食品循環資源又は食品循環資源を原料・材料とする飼料の保存の方法の基準(第1の2①関係)、同表示の方法の基準を規定する。
(2)省令別表第1の6の(1)のア及びイが委任する告示として、省令の農林水産大臣が定める方法を規定(新告示)
 同アが委任する告示では、豚用飼料に含むことができる動物由来食品循環資源の加熱処理の方法(第1の2②関係)、再汚染防止対策(第1の2④関係)、加熱処理の記録の作成・保存(第1の2③関係)を規定する。
 また、同イが委任する告示では、動物由来食品循環資源に含むことができる肉及び肉を含む食品の加熱処理の方法(第1の2②関係)、再汚染防止対策(第1の2④関係)を規定する。

第3 留意事項
1 家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令(令和2年農林水産省令第14号)及び家畜伝染病予防法施行規則及び家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年農林水産省令第46号)による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別表第2(第21条関係)の飼養衛生管理基準(豚、いのしし)の「21 処理済みの飼料の利用」においては、飼養する家畜に肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源を原材料とする飼料を給与する場合には、省令に基づき適正に処理が行われたものを用いる旨が規定されており、当該改正についても、省令及び新告示の施行と同時に施行される。
2 本省令の施行に当たっては、別途発出するガイドラインに基づき、遺漏のないよう、対応ありたい。

第4 施行期日
 改正省令及び新告示は、令和3年4月1日から施行することとする。

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