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輸入飼料等の適切な衛生管理について

2消安第2501号
令和2年8月31日

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長

輸入飼料等の適切な衛生管理について

 平素より飼料の安全確保に御尽力いただき感謝申し上げます。
 「輸入飼料等の適切な衛生管理について」(令和2年6月1日付け2消安第886号)により御案内しておりました食品循環資源を原材料とする飼料に係る加熱処理等の法的義務化の方針につきまして、8月26日付けで飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(令和2年農林水産省令第56号。以下「改正省令」という。)及び関連告示(令和2年8月26日農林水産省告示第1684号及び第1685号)が別添1のとおり公布され、また、8月31日付けで「食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドラインの策定について」(2消安第2496 号農林水産省消費・安全局長通知。以下「ガイドライン」という。)が別添2のとおり発出されましたのでお知らせいたします。
 「アフリカ豚コレラ発生防止のための輸入飼料等の適切な衛生管理について」(令和元年7月4日付け元消安第1215号)では、肉と接触した可能性のある飼料等の衛生管理について規定していますが、改正省令の施行日である令和3年4月1日以降、食品循環資源を原料とする飼料の衛生管理は改正省令による改正後の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)及び関連告示並びにガイドラインの規定に基づき対応いただくこととなりますので御了知願います。

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