このページの本文へ移動

地力増進法施行規則(抜粋)

昭和59年 8月31日 農林水産省令第 35号

 (身分を示す証明書)
第五条 法第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。
 法第十七条第四項において準用する法第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。
 
 (報告)
第六条 法第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 立入検査をした製造業者又は販売業者の名称及び所在地
二 立入検査をした年月日
三 立入検査の結果
四 その他参考となる事項
 
 (権限の委任)
第七条 法第十二条第一項に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所並びに工場、事業場、店舗及び営業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者又は販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第十六条第一項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第十六条第一項に規定する立入検査に関する農林水産大臣の権限は、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附 則

1 この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
2 耕土培養法施行規則(昭和二十八年農林省令第二号)は、廃止する。
様式第2号(表)
 
様式第2号(裏)

▲このページの先頭に戻る