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様式第9号 (第11条関係)

  • (イ)登録肥料(法第4条第1項第3号に定める普通肥料の登録を受けたもの及び法第33条の2第1項の規定による登録を受けたものを除く。)の場合
  • (ロ)法第4条第1項第3号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合
  • (ハ)仮登録肥料(法第33条の2第1項の規定による仮登録を受けたものを除く。)の場合
  • (ニ)指定配合肥料の場合
  • (ホ)法第33条の2第1項の規定による登録を受けた普通肥料(法第4条第1項第3号に定める普通肥料の登録を受けたものを除く。)の場合
  • (ヘ)法第33条の2第1項の規定による登録を受けた法第4条第1項第3号に定める普通肥料の場合
  • (ト)法第33条の2第1項の規定による仮登録を受けた普通肥料の場合

(イ)

生産業者保証票

備考
1 保証票を第11条第9項の規定により容器又は包装の外部に縛り付け、又は縫い付ける場合を除き、最上部2センチメートルの部分は、付けなくてもよい。
2 肥料の正味重量が6キログラム以下の場合に付する保証票の幅、長さ及び横線の位置は、適宜のものとする。
3 原料の種類の記載は、第11条の2第1項第1号に規定する農林水産大臣の指定する普通肥料に限る。
4 材料の種類、名称及び使用量の記載は、第11条の2第1項第2号に規定する農林水産大臣の指定する材料が使用された普通肥料に限る。この場合において、「材料の種類、名称及び使用量」の字句は、農林水産大臣の定めるところにより、「材料の種類及び名称」、「材料の種類及び使用量」又は「材料の種類」とすることができる。
5 原料の種類又は材料の種類、名称及び使用量をこの様式に従い記載することが困難な場合には、この様式の「原料の種類」又は「材料の種類、名称及び使用量」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇所に記載することができる。
6 混入した物の名称及び混入の割合の記載は、法第25条ただし書の規定により異物を混入した場合に限る。
7 生産した年月をこの様式に従い記載することが困難な場合には、「生産した年月」を「登録番号」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇所に記載することができる。
8 生産した事業場の名称及び所在地をこの様式に従い記載することが困難な場合には、「生産した事業場の名称及び所在地」を「登録番号」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産した事業場の名称及び所在地」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇所に記載することができる。
9 荷口番号又は出荷年月を記載する場合には、荷口番号又は出荷年月の前に「荷口番号」又は「出荷年月」の文字を付して記載するものとする。

(ロ)

生産業者保証票

備考
1 (イ)の備考第1号から第5号まで及び第7号から第9号までの規定は、法第4条第1項第3号に定める普通肥料として登録を受けた普通肥料の場合における生産業者保証票について準用する。
2 主要な成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。

(ハ)

仮登録生産業者保証票

備考
1 仮登録の文字及び斜線の部分は、赤色とし、その幅は、おおむね1.7センチメートルとすること。
2 (イ)の備考第1号から第5号まで及び第7号から第9号までの規定は、仮登録生産業者保証票について準用する。この場合において、(イ)の備考第7号中及び第8号「「登録番号」」とあるのは「「仮登録番号」」と読み替えるものとする。

(ニ)

指定配合肥料生産業者保証票

備考 (イ)の備考第1号から第5号まで及び第7号から第9号までの規定は、指定配合肥料生産業者保証票について準用する。この場合において、(イ)の備考第7号及び第8号中「「登録番号」」とあるのは「「肥料の名称」」と読み替えるものとする。

(ホ)

登録外国生産肥料生産業者保証票

備考 (イ)の備考第1号から第9号までの規定は、登録外国生産肥料生産業者保証票について準用する。この場合において、(イ)の備考第6号中「法第25条ただし書」とあるのは「法第33条の2第6項において準用する法第25条ただし書」と読み替えるものとする。

(ヘ)

登録外国生産肥料生産業者保証票

1 (イ)の備考第1号から第5号まで及び第7号から第9号までの規定は、法第33条の2第1項の規定による登録を受けた法第4条第1項第3号に定める普通肥料の場合における登録外国生産肥料生産業者保証票について準用する。
2 主要な成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。

(ト)

仮登録外国生産肥料生産業者保証票

備考 (イ)の備考第1号から第5号まで及び第7号から第9号まで並びに(ハ)の備考第1号の規定は、仮登録外国生産肥料生産業者保証票について準用する。この場合において、(イ)の備考第7号及び第8号中「「登録番号」」とあるのは「「仮登録番号」」と読み替えるものとする。

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