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様式第10号 (第11条関係)

  • (イ)登録肥料(法第4条第1項第3号に定める普通肥料の登録を受けたもの及び法第33条の2第1項の規定による登録を受けたものを除く。)の場合
  • (ロ)法第4条第1項第3号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合
  • (ハ)仮登録肥料(法第33条の2第1項の規定による仮登録を受けたものを除く。)の場合
  • (ニ)指定配合肥料の場合
  • (ホ)法第33条の2第1項の規定による登録を受けた普通肥料(法第4条第1項第3号に定める普通肥料の登録を受けたものを除く。)の場合
  • (ヘ)法第33条の2第1項の規定による登録を受けた法第4条第1項第3号に定める普通肥料の場合
  • (ト)法第33条の2第1項の規定による仮登録を受けた普通肥料の場合

(イ)

輸入業者保証票

備考
1 様式第9号(イ)の備考第1号から第5号まで、第7号及び第9号の規定は、輸入業者保証票について準用する。この場合において、様式第9号(イ)の備考第7号中「「生産した年月」」とあるのは「「輸入した年月」」と読み替えるものとする。
2 混入した物の名称及び混入の割合の記載は、公定規格で定める農薬その他の物が公定規格で定めるところにより混入された場合に限る。

(ロ)

輸入業者保証票

備考
1 様式第9号(イ)の備考第1号から第5号まで、第7号及び第9号の規定は、法第4条第1項第3号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合における輸入業者保証票について準用する。この場合において、様式第9号(イ)の備考第7号中「「生産した年月」」とあるのは「「輸入した年月」」と読み替えるものとする。
2 主要な成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。

(ハ)

仮登録輸入業者保証票

備考 様式第9号(イ)の備考第1号から第5号まで、第7号及び第9号並びに様式第9号(ハ)の備考第1号の規定は、仮登録輸入業者保証票について準用する。この場合において、様式第9号(イ)の備考第7号中「「生産した年月」」とあるのは「「輸入した年月」」と、「「登録番号」」とあるのは「「仮登録番号」」と読み替えるものとする。

(ニ)

指定配合肥料輸入業者保証票

備考 様式第9号(イ)の備考第1号から第5号まで、第7号及び第9号の規定は、指定配合肥料輸入業者保証票について準用する。この場合において、様式第9号(イ)の備考第7号中「「生産した年月」」とあるのは「「輸入した年月」」と、「「登録番号」」とあるのは「「肥料の名称」」と読み替えるものとする。

(ホ)

登録外国生産肥料輸入業者保証票

備考
1 様式第9号(イ)の備考第1号から第5号まで、第8号及び第9号並びに(イ)の備考第2号の規定は、登録外国生産肥料輸入業者保証票について準用する。
2 生産した年月又は輸入した年月をこの様式に従い記載することが困難な場合には、「生産した年月」若しくは「輸入した年月」を「登録番号」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産した年月」若しくは「輸入した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇所に記載することができる。ただし、生産した年月及び輸入した年月を他の箇所に記載する場合には、生産した年月及び輸入した年月の前にそれぞれ「生産年月」及び「輸入年月」の文字を付して記載するものとする。

(ヘ)

登録外国生産肥料輸入業者保証票

備考
1 様式第9号(イ)の備考第1号から第5号まで、第8号及び第9号の規定は、法第33条の2第1項の規定による登録を受けた法第4条第1項第3号に定める普通肥料の場合における登録外国生産肥料輸入業者保証票について準用する。
2 生産した年月又は輸入した年月をこの様式に従い記載することが困難な場合には、「生産した年月」若しくは「輸入した年月」を「登録番号」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産した年月」若しくは「輸入した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇所に記載することができる。ただし、生産した年月及び輸入した年月を他の箇所に記載する場合には、生産した年月及び輸入した年月の前にそれぞれ「生産年月」及び「輸入年月」の文字を付して記載するものとする。
3 主要な成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。

(ト)

仮登録外国生産肥料輸入業者保証票

備考
1 様式第9号(イ)の備考第1号から第5号まで、第8号及び第9号並びに様式第9号(ハ)の備考第1号の規定は、仮登録外国生産肥料輸入業者保証票について準用する。この場合において、様式第9号(イ)の備考第8号中「「登録番号」」とあるのは「「仮登録番号」」と読み替えるものとする。
2 生産した年月又は輸入した年月をこの様式に従い記載することが困難な場合には、「生産した年月」若しくは「輸入した年月」を「仮登録番号」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産した年月」若しくは「輸入した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇所に記載することができる。ただし、生産した年月及び輸入した年月を他の箇所に記載する場合には、生産した年月及び輸入した年月の前にそれぞれ「生産年月」及び「輸入年月」の文字を付して記載するものとする。

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