様式第13号(日本工業規格A4) (第19条関係)

備考
1 事故肥料成分票を容器又は包装の外部に縛り付け、又は縫い付ける場合を除き、最上部2センチメートルの部分は、付けなくてもよい。
2 様式第9号(イ)の備考第2号の規定は、事故肥料成分票について準用する。

備考
1 事故肥料成分票を容器又は包装の外部に縛り付け、又は縫い付ける場合を除き、最上部2センチメートルの部分は、付けなくてもよい。
2 様式第9号(イ)の備考第2号の規定は、事故肥料成分票について準用する。
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