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と畜場から排出される汚泥の流通実態調査への協力依頼について

21消安第8799号
平成22年 1月 4日
(改正 29消安第5734号 平成30年 2月 9日)
(改正  4消安第6972号 令和 5年 3月29日)

        殿

農林水産省消費・安全局長

と畜場から排出される汚泥の流通実態調査への協力依頼について

 と畜場から排出される汚泥の流通実態については、「と畜場から排出される汚泥の肥料利用について」(平成16年3月26日付け15消安第7214号農林水産省消費・安全局長通知。以下「肥料利用通知」という。)において、放牧地等への施用の結果として生じる非意図的な家畜の摂取を防止するために講ずべき措置(以下「摂取防止措置」という。)を定め、それを実効あるものとするため、「と畜場から排出される汚泥の流通実態調査への協力依頼について」(平成16年3月26日付け15消安第7215号農林水産省消費・安全局長通知。以下「実態調査通知」という。)において、調査への御協力をお願いしたところです。

 今般、その措置を見直し、「と畜場から排出される汚泥の肥料利用について」(平成22年1月4日付け21消安第8798号農林水産省消費・安全局長通知)を新たに発出したことから、新たな措置を踏まえて調査内容を見直し、下記のとおりといたします。引き続き、調査に御協力方よろしくお願いします。なお、これに伴い、実態調査通知は廃止します。

 この調査で得られた個別の情報につきましては、摂取防止措置の徹底に必要な流通実態の把握のみを目的として使用し、公開しないことを申し添えます。

 なお、御不明の点があれば、農林水産省消費・安全局農産安全管理課又は最寄りの地方農政局消費・安全部、北海道農政事務所消費・安全部、内閣府沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課にお問合せ下さい。

1 と畜場から排出される汚泥を肥料の原料として出荷した場合は、各月ごとに、出荷日、出荷先及び出荷量を別記様式に御記入の上、翌月の10日までを目途として、最寄りの地方農政局に御送付ください。

2 と畜場から排出される汚泥の処理を産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に委託している場合は、別記様式に代えて、産業廃棄物管理票(マニフェストA票)の写しを御送付いただいても構いません。

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