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東北地方太平洋沖地震の発生を受けた生産業者保証票の取扱い等に係る弾力的運用について(通知)

22消安第9993号
平成23年3月22日

        殿

農林水産省消費・安全局農産安全管理課長

東北地方太平洋沖地震の発生を受けた生産業者保証票の取扱い等に係る弾力的運用について

 平成23年東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、肥料の生産設備等について損壊等の甚大な被害が発生している中、肥料の円滑な供給を確保することが重要かつ喫緊の課題となっているところである。
 以上のような状況にかんがみ、肥料取締法(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)に基づく農林水産大臣による登録対象である普通肥料のうち、平成23年8月31日(水)までに生産されるものについて、下記のとおり弾力的な運用措置を講ずることとしたので、御了知願いたい。

1 法第17条第1項に基づき生産業者保証票に記載すべき事項のうち、同項第6号の「生産した事業場の名称及び所在地」については、被災地の事業場以外の事業場が、被災地における事業場の名称及び所在地を記載した生産業者保証票を使用することを例外的に認めることとする。

2 法第13条第1項に基づく登録を受けた者の肥料登録事項の変更等に係る届出等、法に基づく別記に掲げる届出義務のうち、平成23年8月30日(火)までに届出を要するものについては、平成23年8月31日(水)までその届出手続の猶予を例外的に認めることとする。

3 肥料取締法施行規則(昭和25年農林省令第64号)第10条に基づく肥料登録事項変更届出、「生産設備の賃借による肥料の生産について」(平成9年2月27日付け9農産第774号農産園芸局長通知)に係る届出については、別添の届出様式により簡略化して届け出ることを例外的に認めることとする。

4 なお、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが実施する収去品の分析検査について、今般の地震発生を受けた生産の実勢状況を踏まえ、同センターに対して柔軟な対応を行うよう要請することとする。

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