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肥料の銘柄数の削減に向けた取組について(通知)

28消安第4050号
平成28年12月20日
        殿
農林水産省消費・安全局長
肥料の銘柄数の削減に向けた取組について
先般、農林水産業・地域の活力創造プラン(平成28年11月29日農林水産業・地域の活力創造本部改訂)が取りまとめられ、今後、更なる農業の競争力強化のため、生産者の所得向上につながる生産資材価格形成の仕組みの見直しに向けた取組を行っていくこととなりました。
このうち、肥料については、多品種少量生産が低生産性の原因となっているといった課題が指摘され、銘柄数の絞込みに向けた施策を進めていくこととなっております。
一方、農林水産省で、現在、登録を受けている肥料の銘柄を精査したところ、別添のような不必要に登録が重複していると考えられる事例を確認したところです。
つきましては、貴社におかれましても、以上の趣旨を十分に御理解いただき、下記の1及び2のとおり取り組むことにより、肥料の銘柄数の削減に努めていただきますようお願いいたします。
1 貴社が肥料の登録・届出を行う際に、保証成分量、その他の規格等からみて、当該肥料が、現在、貴社で登録・届出を行っている肥料と同一性を有する場合は、不必要に重複した登録・届出(別添参照)を行うことのないようにすること。
2 現在、貴社で登録・届出を行っている肥料のうち生産・輸入する予定のない肥料については、速やかに登録の失効届や事業の廃止届を提出すること。
(別添)
不必要に登録が重複していると考えられるものの例
(1)販路別(系統向け・商系向け)に、別々の登録を取っている。
A社:(系統向け)「くみあい複合444」、(商系向け)「複合肥料444」
(2)会社が合併したにもかかわらず、銘柄を整理していない。
B社:「高度444」、C社:「高度オール14」 合併→ B社:「高度444」、「高度オール14」
(3)用途別(水稲用、野菜用、果樹用)に、別々の登録を取っている。
D社:(水稲向け)「水稲用オール14」、(野菜向け)「野菜用オール14」
(4)生産する工場別に、別々の登録を取っている。
E社:(関東工場)「関東高度化成14」、(本社工場)「高度化成14」

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