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石灰窒素の肥料登録に関する当面の取扱いについて

平成23年7月14日

FAMIC肥飼料安全検査部
 肥料管理課長 殿

農林水産省消費・安全局農産安全管理課
課長補佐(肥料検査指導班担当)

石灰窒素の肥料登録に関する当面の取扱いについて

 石灰窒素については、その生産工程によりメラミン含有量の高いものが製造される可能性があることが報告され、現在、「メラミンを含む石灰窒素(水和造粒品)の当面の取扱いについて」(平成23年4月15日付け農産安全管理課長通知)により、その生産出荷の自粛をお願いしているところです。
 つきましては、当面の措置として、石灰窒素の肥料登録の申請があった場合は、登録申請者に対し、生産工程の概要及び当該肥料のメラミン含有量についての分析値を併せて、提出するよう依頼願います。

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