愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則
平成21年 5月18日 農林水産省令・環境省令 第2号
改正 平成30年 3月 1日 農林水産省令・環境省令 第2号
第1条 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第6条第一号の農林水産省令・環境省令で定める授与は、特定の者に対する授与であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 当該授与に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供されるものであること。
二 当該授与に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。
第4条 法第9条第1項第四号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類
二 当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日
三 輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨
第5条 法第10条第1項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 愛玩動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日
二 製造業者にあっては、次に掲げる事項
イ 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料の名称及び数量
ロ 愛玩動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
三 輸入業者にあっては、次に掲げる事項
イ 愛玩動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
ロ 輸入した愛玩動物用飼料の荷姿
ハ 輸入した愛玩動物用飼料が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原材料の名称
2 法第10条第2項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日
二 譲り渡した愛玩動物用飼料の荷姿
3 法第10条に規定する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して2年間保存しなければならない。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
様式第1(第2条関係)




様式第2(第6条関係)
