愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第13条の規定による立入検査等及び報告に関する省令
平成21年 5月18日 農林水産省令 第31号
改正 令和元年 6月27日 農林水産省令 第10号
改正 令和2年12月21日 農林水産省令 第83号
第1条 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第13条第3項の規定による報告は、遅滞なく、同条第1項の規定による立入検査又は質問をした場合にあっては第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を、同項の規定による集取をした場合にあっては第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一 立入検査、質問又は集取をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 立入検査、質問又は集取をした年月日
三 立入検査又は質問の結果
四 集取をした愛がん動物用飼料又はその原材料(以下この条において「愛がん動物用飼料等」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
五 集取をした愛がん動物用飼料等を製造した事業場の名称及び所在地(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地))並びに当該愛がん動物用飼料等の種類、名称及び製造年月(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等の輸入年月)
六 集取をした愛がん動物用飼料等の試験の結果
七 その他参考となるべき事項
附則
この省令は、法の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年12月21日農林水産省令第83号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。