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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第1項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令

平成21年 5月18日 農林水産省令 第32号

 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第11条第1項の規定による報告の徴収
二 法第12条第1項の規定による立入検査等
附則
 この省令は、法の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。

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